[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜

2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)

末吉事務局長に“電凸”

(当該) 出席要請している末吉事務局長はどうされたんでしょうか?
(O常任理事) 本日は出席させませんので。アンケート調査等で事実確認を今後していくということでずっと結構、間が空いているんですけれどもそれがはっきりしてもいませんし、本人を連れてきて逐一事実確認ってことは協会としては対応しません、させませんので。
(当該) でも、協会にいらっしゃるんですよね?

このように今回の団交でも、相変わらずO常任理事は、末吉事務局長が団交に出席しないことについて、居直った態度を取っていた。が、組合からの要求や団交議題にも挙げられている暴行暴言・パワハラの当事者である末吉事務局長が団交から逃亡し続けていることは許し難い。出てこない本人に直接抗議し、出席要求したくても、団交が協会事務所とは別会場で行われているので、それも叶わない。しょうがないので、当該組合員が“電凸”(ネットスラングなのでご存知ない方はこちらを)。*

しかし、電話中で出られないとの言い訳(後で聞いたら、どうも役員室に籠っていたようで、本当に電話中だったら直ぐにわかることだし、こんなに保留にしないだろ…)で、電話に出た三浦政策企画課課長代理がちゃんと伝言したのか、伝言聞いても末吉事務局長が無視したのか、結局、団交終了まで姿を見せることはなかった。

*(2017.10.4追記)2017年10月4日の第7回団体交渉において、音声加工していないO常任理事と協会顧問弁護士事務所の代理弁護士から、限定でも公開について苦情があったので、一時非公開とし、後程再UPします。

末吉事務局長の団交逃亡を許しているのは橘会長の指示か?

末吉事務局長が団交に出て来ない理由については、第4回団交・第5回団交でのやり取りと何も進歩していないし、「団交に誰を出すかは協会の裁量」「義務ではない」などと、おそらく協会顧問弁護士の入れ知恵でO常任理事は答えているようだが、何度も言うが、暴行暴言・パワーハラスメント事件については直接の当事者であり、団交議題にも挙げられている2013年のデタラメな就業規則改定の件についても、彼は当時から実務担当者であるのだ。本人も昨年の2016年11月29日の職員会議「事務局調整会議」「その当時ですね、労働法制に関する知識を十分に持ち合わせていなくて」と、こう言っていなかったかな?
しかも、彼は平職員ではなく「事務局長」なのだ。事務局長は「事務局組織及び事務処理規程」によると、「職員を指揮監督し、協会事務の執行にあた」(第4条1)り、「会長が行う職員等の任命、解任、雇用、解雇、休職及び判裁(ママ)に関する」(第9条1)専決事項を有すると規程されている。出て来なくていい理由などない。

また今回も“会長ガー”と、「会長が言った」と言えばどんな不合理なことでも通用すると思っているようなので、第5回団交でO常任理事が「団体交渉に誰を出すかは、協会、会長にも諮って、相談、ご指示を仰いでおりますので、出す意思はございません」と言い切ったことについて、それはいつ・だれが・どのように会長に諮ったのかと尋ねたら、自分の着任前なのでわからない、と。…などと言いながら、その直後に「(会長が)糾弾するような状況の中に事務局長は臨ませないと、臨ませられないと」言い出す始末。じゃあ、その会長の指示なり何なりをあなたは誰から聞いたのよ? テキトーにその場の思いつきで答えているから、辻褄の合わない回答になるのだ。これについては、後日経緯を明らかにするように申し入れたい。橘会長が事務局の労働環境、法令遵守についてどう考えているのかも明らかになるだろう。

そもそも、労基法違反や就業規則上で禁止行為であるばかりでなく、社会的にも、暴行・暴言という職場において許されない行為を行った当事者、しかも事務局長を団体交渉の場で問い詰める・問い詰めざるを得ない事実を、「糾弾だから団交に応じない」などという屁理屈が通るならば、団体交渉そのものが成り立たなくなる。…というか、団交から逃亡すること自体が、労働者から糾弾されても仕方がない泥沼の状況を、自ら招いているのではないのか?
さて、交渉や協議を“糾弾”と言い換えて、責任者が話し合いに応じないならば、協会管理職が下位の職員に対して不当な行為を行った場合、協会事務局職員はどのように問題解決に向かえばいいのだろうか? 先般の「就業規則」「育児・介護休業等規則」改定の際、事務局長をハラスメント防止措置の責任者としたことについて、当該組合員が2017年5月1日付の個人名義で協会に提出した再意見書でこの様に具申した。

「…使用者(上司)がハラスメントの加害者になった場合はハラスメントの苦情解決の公平性をどのように担保するのか。使用者(上司)は立場や職位の優位性によりハラスメントの加害者となり得る可能性が高いことは意見書でも指摘した通りである。客観性や合理性、公平性を欠くハラスメント防止措置は刑事や民事、労働審判などの訴訟リスクも生じさせかねない。…」

暴行暴言・パワハラの当事者である末吉事務局長を団交に出(さ)ない、O常任理事はあやふやでのらくらした対応しか取れない(それはそうだろう、当事いなかったんだから)、聞き取り調査で顧問弁護士に業務委託同然の丸投げ(Y氏への退職強要の時もそうだったが)など、協会は自主的に職場の問題を解決しようという気がないとしか思えないのだ。そこで、この様な問いを投げかけたところ…。

(当該) この前の就業規則改定もそうなんですけれども、何の客観性も担保されてないじゃないですか、ハラスメント防止措置に関して。事務局長がそういうハラスメント行為を行ったら、どう訴えればいいんですか? 私達は。
(O常任理事) 最終的には裁判か労働局しかないですかね。
(当該) 裁判起こせってことですか?!

どうやら本音は、問題解決は団体交渉ではなく、裁判でやってもらいたいらしい。いやはや、情けない…。こんな発言をする人物に団交に出て来られても、合意解決など望めないではないか。
法の条文にも苦情の自主的解決が謳われている(男女雇用機会均等法15条育児介護休業法52条の2)。そして、職場の問題は極力、裁判や労働審判、個別労働紛争処理に委ねず、問題を職場で共有し、労使共に話し合いで解決し、働きやすい職場を目指すのが、法の趣旨と同様、我が組合の立場である。また、団体交渉において使用者側には誠実交渉義務があり、これがなされない場合は不当労働行為・団交拒否(労組法7条2)に該当すると解される(カール・ツァイス事件 東京地裁・平成元年9月22日判決)。
橘会長がどう指示したのか・どう考えているのかも併せて、今後明らかになるだろうが、協会にはこれまでの労基法違反等の反省の上に立って、法令遵守し労使共に自主的な解決を目指す姿勢を見せるようにしていただきたい。それとも、協会が保険会社と売り出している社会福祉法人役員賠償責任保険で何とかするからいいとでも思っているのかな?

それにしても、当事者でもなく、自分の身代わりになって“糾弾”されているO常任理事に対して、末吉事務局長は逃げ回っている自らの行いに恥ずかしさを感じないのだろうか? 他人を犠牲にしても自己保身を図る人物が今、事務局長であることを事務局職員はよく認識しておいた方がいい。

To be continued…

[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜」への2件のフィードバック

  1. H

    いったいこの業界はどうなっているんでしょうか?
    ハラッサーだと組合が訴える人物が団交から逃げ回って、挙句ハラスメント防止の責任者になったり、利用者虐待を隠蔽して年度途中で更迭された施設長が他法人や行政で虐待防止の研修の講師を務めたり、

    現場は人手不足できりきり舞いです。この業界の品位を貶めているのは誰なのか?
    業界の異常さを正そうとする労働組合、組合嫌悪で逃げ回る経営者。山本真理さん(全国「精神病」者集団)の「精神保健福祉村」という言葉を思い起こします。

    「知的障害福祉村」という利権集団ではないのでしょうか?その一角で禄を食む私たちには、村の民主化のための責任があると思います。(林)

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    1. jaidunion

      本当にそうですね。使用者側の権力の一極集中を許すと、施設長がどんなに外で立派なことを言っていても、実際に現場でやっていることのギャップとか、不祥事隠しなど、権力の暴走が起こるのは必至。現場で働く者の士気もモラルも低下させます。
      使用者側の権力の暴走を許さない対抗権力としての労働組合の存在は、職場の民主化に絶対欠かせないものですし、延いては福祉業界の社会的地位向上にも資するものだと思います。

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