2018年11月1日(木)、今日は協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」。いろいろと連絡・報告事項はあったが、前回の「三六(さぶろく)協定」(労基法36条)が2018年12月31日で期限を迎えるため、新たな労使による協定締結の話が末吉事務局長からあった。
「今、お配りした(三六)協定書は2年前に締結した時間外労働に関する協定書ですが、つきましては同じ内容で締結したいと思いますので、ご意見のある人は11月15日くらいまでに書面で提出してください」
とのことで、配られた協定書(案)と「時間外労働・休日労働に関する協定届」(案)は現行のものとほぼ同じで、現行協定内容について言いたいことはあるが、それは別にしても、見た瞬間、直ぐに「同じであってはいけない」箇所に気がついた。
それは、三六協定の期間である。そもそも、現行の協会の三六協定の期間が2年間というのもおかしいのだが(特に法律上の規定はないが、普通は1年間)、この度の案も2年間になっていたが、今回の場合はそうはいかない。なぜならば、「働き方改革」関連法が、2018年6月29日に可決・成立したことにより、「改正」労働基準法が2019年4月1日から施行され、残業時間の上限規制が新たに設けられるからだ。
当然の事乍ら、労働基準監督署に届け出る三六協定届も2019年4月1日に変わることになる。事実、厚生労働省のweb siteには新様式の「時間外労働・休日労働に関する協定届」「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」(案)が示されている。
また、2018年9月7日に「働き方改革を推進するための関係法律整備による改正後の労働基準法の施行について」(基発0907第1号)が発出されており、施行日を跨ぐ場合の経過措置についてこう記されている。
経過措置(整備法附則第2条及び第3条関係)
(1) 時間外・休日労働協定に関する経過措置(整備法附則第2条関係) 新労基法第36条の規定(新労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている時間外・休日労働協定について適用するものであこと。
平成31年3月31日を含む期間定めている時間外・休日労働協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例よることとし、改正前の労働基準法第36条、労働基準法施行規則及び限度基準告示等が適用されるものであること。
つまり、協会の三六協定の場合、2019年1月1日から2019年12月31日の1年間は現行法のままで良いが、それを過ぎた場合は「改正」法が適用されるため、現行法下のままで協定締結はできない。2年間などナンセンスで、そんなもの労基署に持って行っても受け付けてもらえないだろう。
という訳で、11月15日期限の意見書面提出を待たずに、「2年間はダメじゃないの?」ということを会議終了間際に言ったのだが、古屋総務課長は「社労士から指摘を受けなかった」と。おやまぁ、そんなこと言ってたの? この通知を知らなくても、ちょっと考えればわかりそうなもんなんだが…。
末吉事務局長・古屋総務課長が「社労士に確認する」と言うことでその場はお開きになったが、またしても、「組合員」に親分が一齣文句を付けられたことが不愉快で仕方が無い水内事業課課長代理に、しょーもない“意趣返し”をされたのはいつものパターンだった。(成長しないねぇ… 苦笑)
その後、その日の退勤時間の間際、「顧問社労士と相談したら、1年の方がいいだろうということになったので、期限は1年にしました」というようなことを言って、古屋総務課長が訂正した協定案を職員に配っていた。当該は「社労士に確認するより、労基署に直接聞いた方が確実じゃないの?」と助言して受け取った。迅速に対応したのは良いことだが、「ご指摘ありがとうございます」くらいの言葉があってもいいんじゃないか?…というのは半分冗談だが。(笑)
それにしても、前から本組合掲示板ブログに書いていることだが、自分たちで調べるということをしないのかねぇ…?
根本的に仕事に対する姿勢として、自分たちで主体的に取り組むという姿勢が丸で見られないのはここ数年来顕著に見られる。外部の人間に仕事丸投げして、結果マズいことになっても彼らは責任を取ってくれる訳じゃない。それに事務局の仕事が外部委託で済む話なら、事務局員なんて誰もいなくてもいいんじゃないか?
こうして自分の頭脳を駆使して考えたり、専門的な技能を身に付ける必要がなくなった結果、上役にヘラヘラ・ペコペコするしか能のない人間しか残らなくなるのは世の常とは謂え、協会事務局もこんな有様なんだということは知られた方がいい。
後日談(2019.1.9追記)
今回は経過的な措置だった為、又、前回その場で指摘した箇所が修正されたこともあり、当該からは特に意見は表明しなかったことから、一部修正案通りで協定締結が行われることになった。
依って、予告通り、2018年11月27日(火)、12月の職員会議「事務局調整会議」において、三六協定締結のための労働者代表選挙が行われた。
しかし、その日は職員Sが休みで不在。勝手に議長を名乗り出た古屋総務課課長は何も言わずに進めようとした為、「Sさんがいないんだけど?」と言ったら、古屋・水内が「今日あるってことを知ってて休んでるんでしょ?」と。つまり、自ら権利を放棄したのだから考慮する必要がないってことを言いたいようだ。
ちゃんとその意思確認をしたのか?ってことなんだが、どうやらそうではないらしい。相変わらず杜撰だなと思ったが、抗議する気力も失せたので「どういう意見があって、誰が代表に選出されたのか、後日意向を聴取するようにしてください」とだけ言って、代表選出の結果、職員Yが選出された。
此の様に、職員がその場に不在でも、適正に意見表明が行われるような代表選出システムが絶対に必要である。■
…The end