[集会報告]9・27東京都労働委員会交渉・申し入れ行動

現在、我々南部労組・福祉協会は日本知的障害者福祉協会に対して「団交拒否(不誠実団交)」「支配介入」「不利益取り扱い」を申立事項として、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、其の審査も大詰めを迎えているところである。

此れ迄、本組合掲示板ブログで報告してきた通り、無理筋の和解誘導よる長期に亘る調査や審問時間の縮減、然るべき証人採用の拒否について、迅速且つ的確な審査を求めて、調査の場や個別申し入れを行って来たが、受け入れられることは無かった。勿論、未だpendingとなっている件もあるので、今後も無いとは限らないが、此の間の経過については日本知的障害者福祉協会事件だけの問題に留まらず、他の事件も含めて、其の審査の在り方は労働委員会の本来の目的である労働者の団結権擁護としての役割を担う行政機関として看過できないものがあるので、以前の都労委闘争の報告記事でも軽く触れたが、争議団・全都の地域合同労働組合の仲間と此の問題を共有し、「労働法制改悪阻止・職場闘争勝利!労働者連絡会・東京地労委対策会議」(以下、労働法連絡会・地労委対策会議と略)として、東京都労働委員会に交渉・申し入れ行動を行うこととした。因みに、労働法連絡会・地労委対策会議の東京都労働委員会への申し入れ行動は数年振りであったらしい。

尚、本報告記事は福祉協会事件の申立人当事者として参加し、発言した記録と個人的感想であり、労働法連絡会・地労委対策会議の本申し入れ行動の趣旨や方向性とは必ずしも同一の視点で書かれている訳ではない(つまり、文責は当該に依る)ことを予めご承知置きください。

2019年9月27日(金)13:00、都労委交渉は東京都労働委員会第1審問室で持たれた。本申し入れ行動には争議団・各地域合同労組の17名の仲間が集まった。都労委側は事務局の審査調整課K課長外3名。申し入れ内容を抜粋すると、概略以下の通りである。

1.審査指揮について
(1)労働者の団結権擁護に立った救済命令発出よりも和解収拾で事案処理を図ろうとする傾向について(30不15 日本知的障害者福祉協会事件)
(2)不公正、不適切な審査指揮(28不86 JXTGエネルギー事件)
(3)十分な審問時間設定の拒絶、必要な証人採用を行おうとしない点等について(30不15 日本知的障害者福祉協会事件等)
2.最近の救済命令の実態について
3.和解における第三者非開示条項について
4.審問抜き結審の実態について

此れについての都労委事務局の答弁は、1の(1)については、「審査委員の指揮に委ねられており、労使関係の安定化を図る為、当事者の意向を踏まえて適切に対応している」、1の(2)については、「迅速且つ的確な事件処理の為に必要に応じて当事者に釈明と立証を求めている」、1の(3)については、「労使関係の早期安定化を目指して、審査時間の迅速且つ的確な事件処理に努めている」とのことで、各個別の事件についてはコメントを差し控えるとのことだった。まぁ、予想通りの“官僚”的な答弁であった。

2については、2018年の終結件数89件の内、命令12件(全部救済3件・一部救済7件)、和解57件、中労委へはほとんど和解・取り下げ・都労委の命令を支持するものである*

* 数字が合わないが、私がメモを取りきれなかったかもしれない。後に正確な数字が判明したら訂正する。

3については、第三者非開示条項は当事者の合意に基づき、個別内容についてはコメントできない。
4については、命令12件の内、審問抜き結審は1件だけであり、調査段階において当事者双方が審問を行う必要がないとした場合は行わない。
…とのこと。

続いて、福祉協会事件申立人当事者からの訴えとして、和解提案から次々回調査で最早和解解決は困難となり、約6ヶ月もの長期に亘り無駄な時間と労力を費やしたこと、不誠実団交に至る顛末を知る唯一の人物である事務局長の末吉を合理的な理由も説明もなく証人採用しないこと等、先程の都労委事務局答弁にある的確な審査については疑義が残ることを、そして、福祉協会事件補佐人の南部労組の組合員からは、此の様な事態を都労委事務局で認識しているのか、無理筋な和解と調査で時間を浪費せず、審問への速やかな移行と審問において十分な審理を尽くすことによって、新たな事実関係が明らかになることは過去の労働委員会では当然のことであった、何故其れを行わないのか?と疑問が投げかけられた。
又、一方のJXTGエネルギーの申立人代理人であるスタンダード・ヴァキューム自主労働組合(ス労自主)のN組合員から、労側に無断で使用者側に有利な求釈明を行なっていた不公正な審査指揮により、本事件の審査が長期に亘り空転したことが指摘された。

常に都労委事務局は、労組法24を盾に「審査委員の指揮に委ねられている」という弁明に終始するのだが、誰がどう聞いたって、都労委事務局側の逃げ口上であり、事務方の責任回避…というかやる気の無さが見え見えであった。審問手続きについては、労働委員会規則第41条の一連の条項に規定されている通りで、公益委員への属人的な白紙委任ではない。これには結集にした仲間から、労働委員会としての積極的な救済への関与と本来的趣旨を理解していないのではないかと、質問・抗議が相次いだ。

加えて、福祉協会事件では無理矢理の和解誘導に向けて、「救済命令が出されても、協会が履行するとは限らない」等という身も蓋も無い発言(協会の対応を見れば誰しもが思うであろうことだが、だったら和解でも同じだ)があったことは、不当労働行為救済制度に対する不適切な発言であるばかりでなく、労働者保護法制を根底から覆す、あるまじき発言である。

同様に労働委員会事務局が和解協定に雛形として第三者非開示条項を入れているということがあったのではないか?と問うたところ、K課長は言い淀んだ様に見えたが、此れを否定していた。が、我々の間では近年の都労委の傾向として既知の事実である。都労委事務局側は労使双方から其の様な条項を加えることを望めば、第三者非開示条項を加えることがあるとのことであったが、さすがに当該も「我々労働者・労働組合側がそんなことを望む訳ないでしょう!」と言わざるを得なかった。此の様な姿勢こそ、労働委員会による団結破壊であり、労働委員会による不当労働行為に他ならないとの強い抗議の声が飛んだ。当然だ。

和解の実態とその内容についても質問が及んだが、其れこそ“第三者非開示”により、詳細を明らかにすることは出来無いとのことだったので、「では、非開示ではない和解の内容についてなら話せるでしょう?」と逆手を取る質問には思わずニヤリとしてしまったが、答えは無かった。

最後に、今後も継続的に申し入れを行うことを告げ、1時間半の亘った久々の都労委交渉・申し入れを終えた。後退を続ける東京都労働委員会、東京都の労働行政への闘う労働組合の抗議の意思表示の嚆矢となったことだろう(此れ迄もやっていたので“嚆矢”とは言えないかもしれないが、何せ当該にとっては初めての参加だったので)。

福祉協会事件の迅速且つ的確な審査と救済を!という腹積もりも勿論あるが、此れ迄の不当労働行為の審査では、労働委員会ってこういうものなのか?と期待を裏切られる場面も多々あり、矢張り、個別事件を超えて問題を共有し、広く固い団結と連帯の輪を作り、労働行政の反動化に立ち向かわなければならない。

…The end

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