投稿者「jaidunion」のアーカイブ

[告知]第17回団交のお知らせ

2022年9月9日の第16回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。
昨年、2022年11月17日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第17回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)2022年9月9日に行われた第16回団体交渉での協議事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2022年12月20日(火)、②2022年12月21日(水)、③2022年12月26日(月)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第16回団体交渉で協議された以下の事項について、回答期日までにご回答ください。
①事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組み状況について
②「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」第3条2(3)(4)の条文の変更と、第5条に謳う対応マニュアルの作成及び研修の状況について
③当該組合員から提案のあった2020年9月9日付「公正・公平で民主的な労働者代表選出の投票方式の提案書」の検討と、それを受けての今後の労働者代表選出方法について

5.回答期日
上記の4.その他(2)(3)(4)につき、2022年11月25日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道(3)〜隙間時間を活用しよう!〜

前回、社会福祉士国家試験の出題傾向を取り上げましたが、大雑把に個々の科目に共通することとしては、①社会福祉関連領域の知識と教養②主として日本の社会福祉法制度の理解③ソーシャルワーカーとしての支援の基本姿勢です。

②主として日本の社会福祉法制度の理解前回お話しした通りです。

③ソーシャルワーカーとしての支援の基本姿勢については、実務に携わっている人にとって、ある意味簡単に解けるはずですが、悩み始めるとどツボにはまってわからなくなってしまいかねません。
支援の正解なんて5択の選択肢の中から簡単に見つけられるでしょうか?
だから、設問も「正しい」ものを選択するのではなく、「適切」なものとなっているのです。
…で、その「適切」は誰が適切だと思っているのかというと、あなたではなく、試験委員が「適切」と思っているものです。
なので、理想と現実のギャップはとりあえず脇に置いておいて、基本的に、クライエント中心の支援で、ワーカーはクライエントの権利を擁護し、自己決定を尊重すること、ワーカーはクライエントの伴走者であることが謳われている選択肢が“ほぼ”「適切」な答えになるので、よく考えれば答えは導けます。

さて、①社会福祉関連領域の知識と教養については、歴史や理論、人物の知識が問われますが、見たこと・聞いたこともないような用語や人名が出てきたら、いくら考えても“知らない”ものについて答えの出しようがないのです。
こればかりはとにかく覚える・暗記するしかありません。 続きを読む

謹賀新年 〜Happy new year 2023〜

あけましておめでとうございます Happy new year 2023
旧年中は我が組合への多大なるご支援をいただき厚く御礼申し上げます
本年も引き続きご厚情賜りますようお願い申し上げます

We much appreciate that a lot of workers and people supported our union in 2022. Furthermore, we hope we would be supported by everyone continuously in 2023.

戦争と物価高騰の生活苦によって、生きづらさを抱えるみなさん、闘う労働者のみなさんの前進と勝利、そして、戦争や搾取、差別、雇用不安のない平和な社会が世界に訪れますように!

We will try to promote treatment and welfare for workers and for people with disabilities in the situation of struggling against hard living by price increase and war. Let’s fight against war, exploitation, discrimination and unstable employment, and build a peaceful world. Unite!

2023年1月1日 Jan. 1st, 2023

東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会
組合員一同

The branch labor union for secretariats of Japanese Association on Intellectual Disability(JAID union/Nambu Roso)
All union members

“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道(2)〜法律の条文を読んでみよう!〜

2回目は、「法律の条文を読んでみよう!」です。

社会福祉士国家試験の出題傾向は、基本的な教養と社会福祉の歴史、基礎的な関連諸科学のアカデミックな知識、最新の統計資料、事例への最適解、そして、医療・保険・社会保障・福祉の法制度の知識です。

今回は、法制度の知識について取り上げます。

受験参考書は法制度の重要語句をヴィジュアルに訴えた図表やイラスト、ポンチ絵を駆使して説明していることが多いので、ぱっと見、国試の頻出用語についての断片的な知識は得られし、知るための取っ掛かりとしてはそれも悪くはないでしょう。
私も同業の出版人なので、そういう編集をして購読者の気を惹きたいという出版社側の営業戦略もよくわかります。

しかし、関係法令の条文を絵解きしたからといって、本試験の問題には図表やイラストが出てくるわけでもなく、テキスト(文字)だけでしか出てきません。
よって、基本、テキストベースの法律の条文そのものを読むことが一番確実です。

特に、比較的新しく、近い時期に制定された福祉に関する法律は似たような建て付けになっており、個別の法律を読んでいると他の法律にも多くの共通点(言ってしまえば、コピペされた箇所)があることがわかります。各法律を0ゼロスタートで覚える手間も省けます。

以下に私が条文に当たったものを科目毎に挙げましたが、科目によっては重複するところもあります。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動〜“年末恒例!2022 明日は仕事納め”情宣〜

2022年12月27日(火)、昨年の年末情宣(2021年12月28日)は晴天ではあったが放射冷却の影響によって滅茶苦茶寒かったが、今年も好天に恵まれたが然程冷え込みも厳しくなく(とは言え、冬の1時間の外の情宣は寒い)、正に“天佑神助”と言うべきか。(笑)

さて、いつもなら(勝手に“いつも”にしているが、今年で5回目)、その年の締めとして、協会はじめ多くの職場の仕事納めの日である12月28日に“仕事納め情宣”を行なうのだが、諸事情により、1日前倒しで行なった。
労働委員会闘争も1月で全面和解決着となったこともあり、職場闘争も落ち着きを見せ(?)、少々大人しくしていたこともあって、2016年の第1回から数えて、18回目の現場情宣行動、2022年は4月の南部春季統一行動以来の現場行動だった。

いつもの様に協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた南部労組他、全都の地域合同労組・争議団の仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.18』には、2022年を振り返る南部労組・福祉協会の職場闘争報告を掲載し、昨今の経済状況を鑑み、労働組合が本来発揮すべき力を、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者のみなさんに訴えたのである。 続きを読む

“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道〜模擬試験を受けてみよう!〜

私は昨年(2021年)、社会福祉士一般養成施設を修了(9月末)し、翌年の第34回社会福祉士国家試験(2022年2月)に辛うじてストレートで合格することができました。
第34回社会福祉士国家試験は試験開始以来、150点満点中105点が合格点となるという、初の100点超えの波乱の試験でした。私の得点は112点と結構きわきわの点数でした。

…というようなことで、あまり偉そうにアドバイスできる立場ではないんですが、これから社会福祉士国家試験を控えている本組合掲示板BLOGを読んでくださっている方に、私がやった受験対策が役に立てればと思い、ご参考までにいくつかお伝えしてみようと思います。

まずは、「模擬試験を受けてみよう!」です。 続きを読む

[告知]社会福祉士資格取得 part 2 〜何故、人は人を助けるのか〜

最初の投稿からだいぶ時間が空いたが、part 1からの続きである。

労働相談における相談援助実践の現場から

part 1では当該組合員が社会福祉士を目指した理由を4つ紹介したが、もう1つは現実的な理由で、当該組合員は地域合同労働組合の役員をしている事から、屡々、職場での未払い賃金や解雇、退職勧奨、雇い止め、ハラスメント等々の労働相談への対応を行う場合があるからである。

労働相談に訪れる来談者は、個別な労働問題に併せて、ワーキングプア状態であったり、心身の健康上の問題を抱えていることが多い。実際に、本組合掲示板ブログを読んだ、一般就労している知的障害者の支援者の方からの相談も受けたことがあるし、障害者手帳を取得している精神障害当事者の組合員もいた。
障害者雇用枠で一般企業で就労しているが、使用者側が「過重な負担」とまでは言えない程度の合理的配慮にも欠ける場合や障害者への差別的言動が著しい等、使用者側との団体交渉を行ってきた経験がある。
仮に本来の労働問題が使用者側との団体交渉や争議によって解決したとしても、その後の生活課題を労働組合としてどのように支援して行けるかが課題となる場合あり、福祉の現場での実践とは異なるものの、来談者と面接・相談を行い、相談者の要求からニーズを共有し、課題解決に向けて支援していく、その過程に於いてはソーシャルワークと共通の物がある。 続きを読む

[職場闘争]2023年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2022年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2022年10月28日(金)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)*で、2023年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。

* 尚、この会議の席上、当該組合員は、中小企業では猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、2023年4月1日から中小企業でも25%から50%に引き上げられることを指摘したのだが、協会は特別条項で月60時間以上の時間外労働については協定を締結していなかった。
本組合掲示板BLOGをご覧の中小企業で月60時間以上の時間外労働を労使協定で締結している労働者のみなさんはご注意されたい。

2022年の協定と比べ、特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる回数」に変更があり、これはこれまでの我が組合の要求と協会との団体交渉によって、漫然と毎年同じ様な時間外労働・休日労働の労使協定にせず、実態に即して精査されている様なのでこれは良いのだが、それ以外は従来と変わらず。これまで撥ね付けられていた組合要求は相変わらず反映されていない。
とりわけ、労使協定等に係る労働者代表選出については、2022年9月9日に行われた第16回団体交渉(後日、報告記事UP予定)でも団交議題となったが、おそらく今回も従来通りの挙手による選出を行う腹づもりであろうことから、職場民主主義の根幹を為す投票による労働者代表の選出については、断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

協会は三六協定締結に際して、11月11日(金)までに全職員に意見を求めている。折角の機会なので、期日は過ぎてはいるが三六協定締結まで時間はある。是非、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを協会に伝えようではないか。 続きを読む

9.27安倍晋三元首相の「国葬儀」反対!

…と、このタイトルに尽きるのですが、1926年10月21日に公布された「国葬令」が1947年12月31日に失効したので「国葬」という言葉は使えないけど、「国葬儀」と言い換えて*、やることになったその「国葬儀」とやらが本日になってしまったため、急遽この「国葬儀」と銘打った実質的には内閣葬(?)がいかにおかしいか、少しだけ当該組合員の感じたことを述べてみます。

*「この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を執り行うことと致します。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022714日)より

そもそも、「国葬儀」ってなんだ?ということなのですが、岸田文雄首相は当初こう言っていました。

「故人に対する弔意と敬意を国全体として表す儀式を催し、これを国の公式行事として開催し、その場に各国代表をお招きする形式で葬儀をすることが適切であると判断したところであります。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022810日)より

いやいや、ちょっと待て。「国全体として」って何?これが日本国民を含むという意味ならば、弔意も敬意も表す気が全くない当該組合員は国全体の中には含まれないのか?それとも、日本国民を含む国全体ならば、当該組合員は弔意や敬意を表さなければならないのか?

弔意や敬意は内心の自由に属することであって、私の自由意志を無視して勝手に弔意や敬意を表明したことにされては堪りません。
これは日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反し、憲法違反に他ならないでしょう。 続きを読む

[告知]第16回団交のお知らせ

前回、2022年3月7日の第15回団体交渉から6ヶ月、久々に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
2022年7月20日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第16回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。

1.団交議題
(1)「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」について
(2)公平・公正な労働者代表選出方法について
(3)人事評価制度について
(4)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、2022年9月2日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

ところが、協会からは団交日時の変更希望と共に、以下の様な回答があった。 続きを読む