2018年2月23日(金)、斡旋を取り下げると同時に、我が組合と当該組合員を申立人とし、被申立人を協会として東京都労働委員会に不当労働行為救済申立(労組法27条・労働委員会規則32条)を行ったことは前回記事でお知らせした通りである。そして先日、都労委事務局から調査日を6つの候補日時が提案されたが、協会がこの日しか対応できない(協会顧問弁護士の都合らしい)とのことで、第1回の調査日が決まった。我々組合としては避けたい日にちであったが、無駄に先送りになることを避けるため不承々々、已む無く受け入れることにした。
【期 日】2018年4月18日(水)
【時 間】10:00〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)
東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F
申立事由については、第3回団体交渉以降、団交から逃亡を続ける末吉事務局長とそれに屁理屈を付けて許している協会の不誠実団交(労組法7条2)と水内事業課課長代理の組合に対する支配介入言動(労組法7条3)・組合員に対する不利益取扱い言動(労組法7条1)とそれを黙認している協会の根深い組合嫌悪・組合敵視姿勢である。
こんな事態になったのも、末吉・水内二人の個人的資質や素養によるところが大きいのだが、事務局長や課長代理職に据えて来た協会組織の責任が問われなければならない。
(斡旋の時と同じだけど)協会の不誠実団交・組合敵視をテッテー的に糾すために、我々は闘うぞ!■
…The end