協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について
これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。
これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。
2017年2月17日、暖かく天候に恵まれた朝だった。南部労組・福祉協会として3回目の現場情宣行動だ。
ところが、当該組合員の乗る地下鉄が遅れだし、途中で止まってしまった。「まずい!当該がいないのに仲間にビラまきさせるわけにはいかないぃぃぃ…!」と、かなり焦ったが、なんとか行動開始時間には辿り着くことができた。(ホッ…)
情宣ビラでは、協会事務局職員にはもちろんのこと、浜松町界隈で働く人々に、公益財団法人日本知的障害者福祉協会事務局で起きた数々の労働問題と事務局長の不誠実な団交対応の現状、協会の組合嫌悪・敵視を弾劾。我々の組合活動の成果を知らしめ、労働組合で使用者の一方的な労働条件改悪を許さず、共に闘おう!と労働者の団結を訴えた。
2017年2月7日、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第5回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。
ここはこれまでも団体交渉で使用された貸会議室。今回も団交会場として協会会議室の使用を拒否されたが、おそらく誰かから言われて(誰なのかは察しがつくが)施設管理権を盾に拒否の姿勢を貫いているのだろう。これはこのたびの団交議題でも取り上げた協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢にも通じるもので、労働組合への便宜供与拒否を続けることはその傍証を積み上げるだけだ。協会には再考を求めたい。
こちらの記事にも書いたが、協会宛に組合から抗議書面を送っていた回答が1月31日に届いた。このような回答であったが、意味がよくわからない。
給与規定改定については、12月16日に職員の皆さんから労基法90条に基づいて労働者代表を含む皆さんから意見を聴き取れば足り、36条協定締結を受けた改定として、後に労基署に届け出ても良いと、顧問弁護士から助言を受け、本年1月5日に、職員に改めて意見を求めました。
要するに職員に意見を聞いたらそれでいいのか? というか、1月5日の職員会議「事務局調整会議」で意見など求められてはいないし、労働基準監督署への届出など一言も言わなかったでしょうが…。はぁ…??
『さぽーと』2017年1月号の特集は「自分らしく生きたい-意思決定支援について-」。少々わかりにくい特集タイトルだが、実際に意思決定支援を福祉現場の具体的な支援に落とし込んでいく前段階として、今一度の概念整理をして考えたい方には有用な特集だったように思う。
2017年1月17日付で協会に送付した「抗議並びに団体交渉開催要求書」の回答が24日に来たが、団交日時と会場(またしても協会会議室を使わせない!)の回答だけで、抗議文には1月31日頃に回答するとのこと。
あれだけ自信満々で、給与規程の変更は労使協議必要なく、変更したものを配布するだけでよい(詳細はこちら)と言っていたのだから、その根拠を示して回答するのに時間は要しないだろう。なぜ1月31日なのか?
それはともかく、第5回団交の日時と場所は下記の通り。
【日時】2017年2月7日(火)18:00~20:00
【会場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル8階
http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-hamamatsucho/access/
職場に過半数労働組合がない場合(今時、過半数労組があること自体珍しいが)、労使協定や労働者の意見書、各委員会の労働者代表として、労働者代表を選出しなければならないことがあります。
日本知的障害者福祉協会事務局でも、長らく労基法違反状態であった事態を解決すべく、三六協定締結のための労働者代表が初めて2016年12月16日に選出されました。しかし、数名から代表の選出方法を挙手ではなく、秘密選挙とすべしという意見が出されたにもかかわらず、勝手に準管理職の課長代理が議長役をやり始めたり、意見書を提出した者を威嚇するような態度を見せたりと、職場内の権力関係を考慮すると、職員の自由意志による選出が行われたと果たして言えるのか疑問が残るものでありました(事の顛末はこちら)。
そこで、お座なりな労働者代表選出ではなく、ある福祉施設の事業場での労働者代表の理想的な選挙管理規程が、労働組合「ゆにおん同愛会」のブログに紹介されていたので、本来のあるべき真に民主的な労使関係を構築するためにも、ここに選管規程のモデルケースとして転載、紹介させていただきたいと思います。
前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!