三六協定」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]2023年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2022年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2022年10月28日(金)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)*で、2023年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。

* 尚、この会議の席上、当該組合員は、中小企業では猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、2023年4月1日から中小企業でも25%から50%に引き上げられることを指摘したのだが、協会は特別条項で月60時間以上の時間外労働については協定を締結していなかった。
本組合掲示板BLOGをご覧の中小企業で月60時間以上の時間外労働を労使協定で締結している労働者のみなさんはご注意されたい。

2022年の協定と比べ、特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる回数」に変更があり、これはこれまでの我が組合の要求と協会との団体交渉によって、漫然と毎年同じ様な時間外労働・休日労働の労使協定にせず、実態に即して精査されている様なのでこれは良いのだが、それ以外は従来と変わらず。これまで撥ね付けられていた組合要求は相変わらず反映されていない。
とりわけ、労使協定等に係る労働者代表選出については、2022年9月9日に行われた第16回団体交渉(後日、報告記事UP予定)でも団交議題となったが、おそらく今回も従来通りの挙手による選出を行う腹づもりであろうことから、職場民主主義の根幹を為す投票による労働者代表の選出については、断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

協会は三六協定締結に際して、11月11日(金)までに全職員に意見を求めている。折角の機会なので、期日は過ぎてはいるが三六協定締結まで時間はある。是非、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを協会に伝えようではないか。 続きを読む

[職場闘争]2022年三六協定締結〜労働者代表選出の顛末あれこれ〜

協会からの回答

2022年の三六サブロク協定について、当該組合員と我が組合は2021年11月17日付で「三六協定締結に関する意見書」を協会に提出したことは既報の通りだが、2021年12月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答があった。

先ず、最初に言っておきたいことがある。
協会がこれまで三六協定を締結せず、協会事務局職員に違法に時間外・休日労働を行わせていたことが、第4回団体交渉で初めて明らかになり、2016年、初めて三六協定を締結した際、第3回団体交渉以降、団交から逃げ続けている末吉事務局長は職員に対して、「協会顧問弁護士のご指摘により」等と嘘を吐き、不誠実且つ誤魔化しも甚だしい対応を行なっていたが、今回は、その回答の内容は兎も角として、当該組合員及び組合名で出された意見書に回答を付記して、全職員に配布した。
これは協会と団交を重ね、協会の不当労働行為を労働委員会で闘って来たことによって得られた前進であり、この度の協会の誠実な対応は素直に評価できるものである。

ただ、“その回答の内容は兎も角として”と述べた様に、一部此れ迄の継続的な意見・要求についての回答については、従来同様殆ど無回答であった。
以下に、長文を避ける為、協会の回答についてのみ記す。*

* 当該組合員と我が組合の意見は、過去の記事「[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!」を参照のこと。 続きを読む

[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2021年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2021年11月1日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2022年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。
2021年の協定と比べて若干の変更があり、これは我が組合と協会との団交(第9回団体交渉)によって、時間外労働に関しての実態やそれを行う人員が精査されている様なので、前進と言えるだろう。

但し、それ以外は従来と変わらずで、特に職員会議で古屋総務課長は12月1日の職員会議で、労働者代表を選出する(して欲しい…の意か?)とのことだったが、中でも特に、当該組合員は労働者代表の選出方法の見直しを求め、詳細且つ具体的な方法の提案である「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」を提出したにも拘らず、従来通り管理職ら立会いの下で挙手で行おうという腹づもりようだ。

真に民主的で公平・公正な方法で労働者代表が選出されるならば、誰が労働者代表に選出されようと構わないが、誰に忖度することなく各職員の自由意志が保障される選出方法でなければならない筈だ。当該団交でも協会はいろいろと言い訳していたが、“組合及び組合員の思い通りにはさせない”という意図が見え見えで、この民主主義の根本を理解できていないが協会のnaiveなところだ。なんせ、O常任理事は第13回団体交渉で、挙手と投票とどちらが民主的な方法か?と問われて、「より民主的っていうのは、確定的には、私からは言えない」と答える有様だからだ。
我が組合はこの手続きの正当性には断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

それはさて置いて、協会は三六協定締結に際して、11月19日までに全職員に意見を求め(これはこれで良いことで、これも以前に比べれば職員に十分に検討する時間的猶予を与えている)、折角、協会が“懐の深い”ところを見せて(笑)、意見聴取すると言っているので、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを伝えようではないか。 続きを読む

[職場闘争]4・23南部春季統一行動 協会前情宣行動を決行!

2021年4月23日(金)、今日は南部地区労働者交流会の4・23南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った(呼びかけビラ)。福祉協会の現場行動としては、昨年12月28日の“仕事納め情宣”以来の4ヶ月ぶり、全1日のストライキ通告をもって、15回目の現場行動を決行した。

福祉協会事務所裏手での情宣

8時45分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯と現状を記した情宣ビラ『JAID UNION News No.15』を配布、浜松町界隈の労働者に我が情宣ビラは吸い取られるように人々の手に渡って行った。

ビラ配布後、集まってくれた全都の闘う労働者・障害福祉関係者の仲間と共に、9時30分から抗議・情宣集会が始まった。
当該組合員から経過報告として、組合加入・団交要求から、団交からの末吉事務局長の逃亡、それを居直り、テキトーかつ辻褄の合わない理屈を弄する協会の実態、そして、現在の主戦場の一つである労働委員会闘争の現状を報告した。 続きを読む

[日々雑感]「渦」巻けるコロナの「禍」〜『愛護ニュース』2021年4月号批判〜【前編】

昨今、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、「コロナ禍」という言葉をよく見聞きする様になった。編集者稼業の当該組合員も、執筆者が「コロナ禍」という表現を用い、現在の社会情勢について触れる原稿をよく目にする。
災害・災難を表す日本語の「○禍」という表現は有り触れたものであるから、原稿整理の際には特に気にすることはなかったが、何故か「コロナ禍」を「コロナ渦」と書いてくる執筆者がおり、それが1人や2人ではないことに気づいた。
手書きで原稿を書いてくる執筆者は皆無で、ほとんどはPCのワードプロセッサソフトを使用している。PCの日本語入力システムで「ころなか」と入力して、一発で「コロナ禍」と変換されることは無く、当該組合員は「ころな」「わざわい」とキーボードで打ち込み、変換している*。しかし、少なくとも、「ころなか」で「コロナ渦」が変換候補に上がって来ることはまずない。ということは、わざわざ「ころな」「うず」とキーボードを叩いているとしか思えない。
このことから、「コロナ禍」を「コロナ渦」と入力して来る執筆者が居る様に、巷には「コロナ禍」を「コロナ渦」だと思っている人が少なからずいるのではないかと思い始めたのである。

* PCの環境やInput Methodの性能にも依るが、最近では学習機能が働いてか、「ころなか」→「コロナ禍」が変換候補に上がって来る様になった。

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『愛護ニュース』2021年4月号(1面)

さて、本題に移るが、日本知的障害者福祉協会には『愛護ニュース』という月刊の機関紙がある。協会活動についての報告記事が中心で、協会の各会員施設・事業所にも配布されている。本組合掲示板ブログでも『愛護ニュース』についてはこちらの記事で触れている。
2021年4月1日発行の『愛護ニュース』2021年4月号のトップ記事は「令和2年度 第4回理事会報告」だったが、当の理事会の議案の一つである事務局の就業規則変更についての記事には事実と異なることが書かれており、また、今回、末吉事務局長が担当した「浜松町から」という編集後記的なコラムと併せて批判する。

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[職場闘争]第13回団交報告 part 2 〜労働者代表選出方法を巡って〜

前回第12回団体交渉議題からの持ち越し議題である労働者代表選出を巡っての交渉である。
第12回団交でも少しばかり協議したが、前回もこれまでと同様に議論は平行線で、O常任理事が当該組合員が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、「提案書」と略)の内容を検討して回答するとこのことになり、(あまり期待はしていなかったが)その回答が協会から2021年2月17日に届いた。が、以前と比べて、少々前進はあったものの予想通りで、以下の様な回答であった。

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[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む

[閑話休題]自らのパワハラ問題を解決できない日本知的障害者福祉協会が機関誌で「パワハラ防止法」を解説?〜専門委員の視点から「大人のいじめを防止する」『さぽーと』2020年9月号から〜

『さぽーと』2020年9月号

1ページの小コラムながら実に興味深い記事が『さぽーと』2020年9月号に掲載されたので、久しぶりに[閑話休題]シリーズとして紹介したい。

執筆されているのは、月刊誌『さぽーと』の編集委員の専門委員(施設現場の編集委員ではなく、学識者・他領域の専門家)である手嶋雅史教授(椙山女学園大学)で、先生は障害福祉施設の現場経験もあり、専門領域は社会福祉学ではあるが、これまでも、本コラム「専門委員の視点から」(旧「今月の切り抜き」)で知的障害福祉の領域に限らず、時事的な社会問題等に切り込むテーマでご執筆頂いている。

日本知的障害者編集出版企画委員会(編)『現場実践から学ぶ指摘障害児・者支援[困難事例 編]』日本知的障害者福祉協会 2014年

また、当該組合員が編集を担当した協会発行の『現場実践から学ぶ知的障害児・者支援[困難事例編]』(2014年刊)でセレクトした数例の事例研究の誌上スーパーヴァイズを担当してくださった。
 
本コラムは専門委員が特集テーマ等に縛られることなく、自由に書いて頂けるコーナーなので、掲載内容の多少の事前調整はするものの、編集者である当該組合員も、どんな原稿が来るのか直前まで解らない場合もあり、今回原稿整理をする際に、頂戴した原稿に目を通し、手嶋先生の原稿がどうこうではなく、これが『さぽーと』誌に載るかと思うと、「うゎ、これは…www」と思わず笑ってしまったのであった。協会事務局にとって、正に“ブーメラン”*だったからである。

*ご存知無い方もいらっしゃるかもしれないが、「お前が言うな」的なネットスラング。あまり好きな表現ではないが…。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む