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[告知]第18回団交のお知らせ 〜団交日程決定までの経緯を含む〜

2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)  都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2)  労働者代表選出方法について
(3)  その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]2・18あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」のお知らせ

昨年、2022年3月12日(土)に開催されたあきる野市中央公民館主催市民講座、利光惠子氏(立命館大学生存学研究所 客員研究員)を講師に迎えた「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」に続き、同市中央公民館主催市民講座が、東京都あきる野市民・日の出町民有志により今年も開催される。今年も当該組合員もほんのちょっとだけ(お手伝い程度で)関わらせて頂いている。

今回は、2006年に国連で採択された障害者権利条約に、日本国の批准に向けて尽力された日本障害者協議会(JD)代表の藤井克徳氏を講師に招き、「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」として、障害者権利条約とは何か、2022年8月に行われた国連障害者権利条約の対日審査(建設的対話)と、それを受けての国連障害者権利委員会からの日本政府への総括所見(勧告)によって、日本の障害者施策がどう変わっていかなければならないのか、について問題提起と展望を語って頂くこととしている。

東京都あきる野市民・日の出町民有志による、あきる野市中央公民館主催の市民講座だが、オンラインでの参加も可能なハイブリッド開催となっている為、全国何処からでも視聴が可能である。是非、多くの方に御視聴頂きたい。

2023年2月18日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照ください。
障害のある人もない人も真に共に生きていける社会、エクスクルーシブではない、誰にとってもインクルーシブな社会を創造するために、興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いです。まだ、定員には余裕があるようです。
当該組合員もオンラインで参加予定です。 続きを読む

[告知]第17回団交のお知らせ

2022年9月9日の第16回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。
昨年、2022年11月17日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第17回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)2022年9月9日に行われた第16回団体交渉での協議事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2022年12月20日(火)、②2022年12月21日(水)、③2022年12月26日(月)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第16回団体交渉で協議された以下の事項について、回答期日までにご回答ください。
①事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組み状況について
②「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」第3条2(3)(4)の条文の変更と、第5条に謳う対応マニュアルの作成及び研修の状況について
③当該組合員から提案のあった2020年9月9日付「公正・公平で民主的な労働者代表選出の投票方式の提案書」の検討と、それを受けての今後の労働者代表選出方法について

5.回答期日
上記の4.その他(2)(3)(4)につき、2022年11月25日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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謹賀新年 〜Happy new year 2023〜

あけましておめでとうございます Happy new year 2023
旧年中は我が組合への多大なるご支援をいただき厚く御礼申し上げます
本年も引き続きご厚情賜りますようお願い申し上げます

We much appreciate that a lot of workers and people supported our union in 2022. Furthermore, we hope we would be supported by everyone continuously in 2023.

戦争と物価高騰の生活苦によって、生きづらさを抱えるみなさん、闘う労働者のみなさんの前進と勝利、そして、戦争や搾取、差別、雇用不安のない平和な社会が世界に訪れますように!

We will try to promote treatment and welfare for workers and for people with disabilities in the situation of struggling against hard living by price increase and war. Let’s fight against war, exploitation, discrimination and unstable employment, and build a peaceful world. Unite!

2023年1月1日 Jan. 1st, 2023

東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会
組合員一同

The branch labor union for secretariats of Japanese Association on Intellectual Disability(JAID union/Nambu Roso)
All union members

[告知]社会福祉士資格取得 part 2 〜何故、人は人を助けるのか〜

最初の投稿からだいぶ時間が空いたが、part 1からの続きである。

労働相談における相談援助実践の現場から

part 1では当該組合員が社会福祉士を目指した理由を4つ紹介したが、もう1つは現実的な理由で、当該組合員は地域合同労働組合の役員をしている事から、屡々、職場での未払い賃金や解雇、退職勧奨、雇い止め、ハラスメント等々の労働相談への対応を行う場合があるからである。

労働相談に訪れる来談者は、個別な労働問題に併せて、ワーキングプア状態であったり、心身の健康上の問題を抱えていることが多い。実際に、本組合掲示板ブログを読んだ、一般就労している知的障害者の支援者の方からの相談も受けたことがあるし、障害者手帳を取得している精神障害当事者の組合員もいた。
障害者雇用枠で一般企業で就労しているが、使用者側が「過重な負担」とまでは言えない程度の合理的配慮にも欠ける場合や障害者への差別的言動が著しい等、使用者側との団体交渉を行ってきた経験がある。
仮に本来の労働問題が使用者側との団体交渉や争議によって解決したとしても、その後の生活課題を労働組合としてどのように支援して行けるかが課題となる場合あり、福祉の現場での実践とは異なるものの、来談者と面接・相談を行い、相談者の要求からニーズを共有し、課題解決に向けて支援していく、その過程に於いてはソーシャルワークと共通の物がある。 続きを読む

9.27安倍晋三元首相の「国葬儀」反対!

…と、このタイトルに尽きるのですが、1926年10月21日に公布された「国葬令」が1947年12月31日に失効したので「国葬」という言葉は使えないけど、「国葬儀」と言い換えて*、やることになったその「国葬儀」とやらが本日になってしまったため、急遽この「国葬儀」と銘打った実質的には内閣葬(?)がいかにおかしいか、少しだけ当該組合員の感じたことを述べてみます。

*「この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を執り行うことと致します。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022714日)より

そもそも、「国葬儀」ってなんだ?ということなのですが、岸田文雄首相は当初こう言っていました。

「故人に対する弔意と敬意を国全体として表す儀式を催し、これを国の公式行事として開催し、その場に各国代表をお招きする形式で葬儀をすることが適切であると判断したところであります。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022810日)より

いやいや、ちょっと待て。「国全体として」って何?これが日本国民を含むという意味ならば、弔意も敬意も表す気が全くない当該組合員は国全体の中には含まれないのか?それとも、日本国民を含む国全体ならば、当該組合員は弔意や敬意を表さなければならないのか?

弔意や敬意は内心の自由に属することであって、私の自由意志を無視して勝手に弔意や敬意を表明したことにされては堪りません。
これは日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反し、憲法違反に他ならないでしょう。 続きを読む

[告知]第16回団交のお知らせ

前回、2022年3月7日の第15回団体交渉から6ヶ月、久々に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
2022年7月20日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第16回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。

1.団交議題
(1)「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」について
(2)公平・公正な労働者代表選出方法について
(3)人事評価制度について
(4)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、2022年9月2日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

ところが、協会からは団交日時の変更希望と共に、以下の様な回答があった。 続きを読む

[告知]社会福祉士資格取得 part 1 〜何故、資格取得を目指したか〜

当該組合員は、2022年2月6日(日)に行なわれた第34回社会福祉士国家試験を受験し、合格。4月13日、拙宅に社会福祉士登録証が届いた。
…ということで、これからは堂々と社会福祉士」“Certified Social Worker”と名乗れる。とは言っても、(今のところ)実務者ではないので、単に試験に合格して、社会福祉士登録したってだけではあるが…。

社会福祉士を目指して某一般養成施設の通信課程*で学んでいることは、協会には言っていなかった(自腹で受講していたし、特に言う必要も無い)ので、2022年4月1日の月例の協会事務局の職員会議(協会では「事務局調整会議」と称している)で、さりげなく発表。
職員会議で隣に座っていた、団交や都労委で遣り合っているO常任理事と、社会福祉士養成所のK専任教員には「おめでとう」と言ってもらえたのは、ちょっと嬉しかった。しかし、その他の当該組合員に敵対的な管理職連中は顔が引きつって完全に固まっていた。(笑)
又、仕事中の会話から小耳に挟んでいて何となく勘付いていたが、社会福祉士養成所の現担当職員のY君も同様に、第34回社会福祉士国家試験に合格していたとのこと。その向学心・向上心・仕事への情熱や天晴れ。おめでとう!と言いたい。
当該組合員含めて、一気に協会事務局に2人の社会福祉士が誕生したことになる。

* 因みに協会の社会福祉士養成所ではない。理由は後述。

ただ、専門性や能力とは関係なく、情実人事が幅を利かせている日本知的障害者福祉協会の事務局に居ても社会福祉士の資格を活かせることはほぼないばかりか、ほとんどの職員が無資格者なのにも拘らず、資格を持っている事によって、かえって煙たがられる可能性の方も高いので(以前、フレームアップで退職に追い込まれた社会福祉士養成所のY氏**の様に)、専門的知見を有する有資格者の待遇向上が今後の協会の職場闘争の争点になる?…かもしれない。

** 事の顛末は、過去記事の「[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 1」を参照の事。

それは兎も角、何で当該組合員が社会福祉士になったのかを、告知と共にその理由を少しだけ紹介しようと思う。
本記事は自分語りが多いので、ご勘弁を。 続きを読む

[告知]第15回団交のお知らせ

前回、2021年8月25日(水)の第14回団体交渉について、協会との交渉の結果、労使で合意し、確認した(と我が組合が思っていた)事項について、11月10日付で「第14回団体交渉における労使合意事項確認書(案)の送付について」を協会に送付したのだが、この確認書について、ほぼ全てを受け入れないという、とんでもない回答が協会から組合宛に送付されて来た。
その為、12月8日付で「第14回団体交渉における労使合意事項確認書(案)に係る貴会の修正箇所についての回答要求書」を協会に送付、その真意を回答するように申し入れ、要求したのだが、これまで散々東京都労働委員会で協会の不誠実団交をやり合って来た*にも拘らず、団体交渉とは何かが解っていないような“頓珍漢”な言い訳がつらつらと認められていたので、これ以上、書面で反論・再反論を繰り返していても埒が明かないと判断し、この度、改めて直接対決の場である団交によって事態の打開を図ることとした。

* 尚、2022年1月20日に行われた東京都労働委員会の第30回調査で、福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)は全面和解となった。 続きを読む

[告知]3・12あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」のお知らせ

「優生思想と現代」第1回所収──『さぽーと』2020年8月号(No.763)

日本知的障害者福祉協会発行の月刊誌『さぽーと』では、2020年8月号から12月号まで、利光惠子氏(立命館大学生存学研究所 客員研究員)に「優生思想と現代──強制不妊手術から考える──」として、5回の連載を御執筆頂いた。
この5回の連載記事は、国の施策として行われた旧優生保護法*下における障害者への優生手術(強制不妊手術)の実態と、それに加担した社会、とりわけ障害福祉施設関係者についても触れ、戦後の障害者福祉の暗黒の歴史を詳らかにした。協会の機関誌で真正面から旧優生保護法での優生手術に関わった障害福祉施設について取り上げた記事はこれが初めてではないだろうか。
『さぽーと』読者にもこの連載に衝撃を受けた方々が少なからずいらっしゃったようで、協会のWeb Siteには『さぽーと』誌の読者アンケート欄も設けているにも拘らず、普段はほとんど反応が無いのだが、珍しく「良企画・良連載で、次号が楽しみ」と回答してくれた読者がいた程だ。

* 1996年に優生手術に関する条項が削除・改正され、母体保護法となった。

同様に、この連載を熱心に読んでくれた東京都の知的障害者入所施設職員の『さぽーと』読者が、障害者の排除を目的とした優生思想とそれを体現した強制不妊手術の歴史的事実から、現代の我々が生きる社会を見つめ直す為に、地元の公民館主催の市民企画講座として、当該連載執筆者である利光惠子氏を講師として招聘し、「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」を地域住民有志と共同で企画して頂いた。
この様な形で雑誌企画と読者が結び付き、広く一般社会に訴える機会が実現できたことは、当該組合員としても、“ヒラでペイペイ”とは言え、編集者冥利に尽きる。

コロナ禍によって、リアルに講師を招いて講座を開催できなかったのは残念だが、禍を転じて福と為す…と言えようか、オンラインでの開催となった為、全国何処でも視聴が可能である。是非、多くの方に御視聴頂きたい。

2022年3月12日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照ください。
まだ、定員に余裕がある様ですので、今も全国各地で闘いが繰り広げられている国家賠償請求訴訟の動向や、「何故、強制不妊手術が行われたの?」「そもそも優生思想って何?」と、少しでも興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いです。
勿論、当該組合員もオンラインで参加します。 続きを読む