優生思想」カテゴリーアーカイブ

[集会報告]3・12あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」と高裁勝訴判決その後

2022年3月12日(土)13:30〜16:00、東京都のあきる野市中央公民会主催・市民企画講座として、利光惠子氏(立命館大学生存学研究所 客員研究員)によるオンライン講演が開催された。

以前、本組合掲示板BLOGで本講座の告知をした時にも述べたことだが、この企画は東京都の知的障害者入所施設の施設の職員の方が、利光惠子氏執筆による、月刊誌『さぽーと』2020年8月号から12月号に5回に亘って連載された「優生思想と現代──強制不妊手術から考える──」を、障害福祉関係者に限らず、一般市民にも知ってもらいたいという熱意から、施設のある地域のあきる野市・日の出市民有志と共同で企画し、あきる野市中央公民館主催の市民企画講座として開催されたものであった。

当該組合員も月刊誌『さぽーと』のこの連載企画に関わっていたことから、市民企画講座の趣旨に賛同し、利光惠子氏と企画者との繋ぎ役をほんの少しだけ担わせてもらい、「優生思想を考えるあきる野・日の出市民の会」の尽力により、この度この講演が実現の運びとなった。 続きを読む

[告知]3・12あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」のお知らせ

「優生思想と現代」第1回所収──『さぽーと』2020年8月号(No.763)

日本知的障害者福祉協会発行の月刊誌『さぽーと』では、2020年8月号から12月号まで、利光惠子氏(立命館大学生存学研究所 客員研究員)に「優生思想と現代──強制不妊手術から考える──」として、5回の連載を御執筆頂いた。
この5回の連載記事は、国の施策として行われた旧優生保護法*下における障害者への優生手術(強制不妊手術)の実態と、それに加担した社会、とりわけ障害福祉施設関係者についても触れ、戦後の障害者福祉の暗黒の歴史を詳らかにした。協会の機関誌で真正面から旧優生保護法での優生手術に関わった障害福祉施設について取り上げた記事はこれが初めてではないだろうか。
『さぽーと』読者にもこの連載に衝撃を受けた方々が少なからずいらっしゃったようで、協会のWeb Siteには『さぽーと』誌の読者アンケート欄も設けているにも拘らず、普段はほとんど反応が無いのだが、珍しく「良企画・良連載で、次号が楽しみ」と回答してくれた読者がいた程だ。

* 1996年に優生手術に関する条項が削除・改正され、母体保護法となった。

同様に、この連載を熱心に読んでくれた東京都の知的障害者入所施設職員の『さぽーと』読者が、障害者の排除を目的とした優生思想とそれを体現した強制不妊手術の歴史的事実から、現代の我々が生きる社会を見つめ直す為に、地元の公民館主催の市民企画講座として、当該連載執筆者である利光惠子氏を講師として招聘し、「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」を地域住民有志と共同で企画して頂いた。
この様な形で雑誌企画と読者が結び付き、広く一般社会に訴える機会が実現できたことは、当該組合員としても、“ヒラでペイペイ”とは言え、編集者冥利に尽きる。

コロナ禍によって、リアルに講師を招いて講座を開催できなかったのは残念だが、禍を転じて福と為す…と言えようか、オンラインでの開催となった為、全国何処でも視聴が可能である。是非、多くの方に御視聴頂きたい。

2022年3月12日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照ください。
まだ、定員に余裕がある様ですので、今も全国各地で闘いが繰り広げられている国家賠償請求訴訟の動向や、「何故、強制不妊手術が行われたの?」「そもそも優生思想って何?」と、少しでも興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いです。
勿論、当該組合員もオンラインで参加します。 続きを読む

[日々雑感]人間を選別することの傲慢さへの不快感と危惧〜不適性検査について〜

哲学者イヴァン・イリイチ(Ivan Illich)は、“脱”産業社会を目指し、コンヴィヴィアルConvivial: 適当な日本語の訳語が見当たらないが、強いて言えば「自由闊達で友好的な楽しさ」と言ったところだろうか、訳本*では「自立共生」と和訳されている)な社会を理想として、それを阻害する道具(システム)の使用を抑制すること説き、実際に実践していた。イリイチは「コンヴィヴィアリティのための道具」としてコンピュータを挙げており、それがインターネットの普及に繋がったという見方もあったりする**。これは当時のカウンターカルチャーとしてコンピュータ(ネットワーク)が捉えられていた時代性もあるのではないかと思うが、現在、あっという間に性能が陳腐化してしまう市場経済のシステムに組み込まれた商品となったコンピュータ、グローバルな寡占プラットフォームになってしまった“GAFA(Google-Amazon.com-Facebook-Apple Inc)”、CIANSA元職員のエドワード・スノーデン(Edward Snowden)が暴いた国家権力の監視システムとして、インターネットが、ジョージ・オーウェル(George Orwell)が『1984年』で描いた「テレスクリーン」を彷彿とさせる事態を招いている今日、もしイリイチが生きていたら、この現状においても、管理社会的な統制からの自由のための道具と考えただろうか?と思う。

* イヴァン・イリイチ(著)/渡辺京二・渡辺梨佐(訳)『コンヴィヴィアリティのための道具』筑摩書房 2015
** 古瀬幸広・廣瀬克哉(著)『インターネットが変える世界』岩波書店 1996

「コンヴィヴィアリティのための道具」であった(あってほしい)コンピュータやインターネットが、人々の欲望を掻き立てる資本主義のシステムに内包されている現状を十分に認識しつつ、当該自身コンピュータやインターネットには結構昔から馴染んでいて(好きか嫌いかは別にして)、今もあるのかわからないが、懐かしのnewsgroup、“fj”の時代から、今時のいわゆる各種SNS(Social Network Service)を使って、インターネット上で友達(大体の人はリアルで少しでも付き合いのある・あった人)と交流したり、知り合ったりしている。友達の近況も知ることができるし、全く知らなかった、関心がなかった情報に接することもできるし、私自身の(たあいないものではあるが)情報発信の手段として有効に活用している。

…で、唐突に話が変わるが、最近、Facebookのタイムラインやweb広告に「不適性検査スカウター®」という広告が頻繁に表示されるようになった。
謳い文句は「\中小企業向けの適性検査/ 頼まれた仕事を忘れる、サボり癖がある、何度も同じミスをする を見抜く不適性検査」というもので、これまで、企業での採用試験で適性検査を行っていることはあっても、「不適性検査」まで登場するとは!と驚いた。と、いうのも企業の採用試験で求められるのは必要な能力であり、適性であり、あくまで応募者のpositiveな面の評価によって、公正な採用を行うことが示されているからである***。しかし、結果として応募者が「不適性」を有することは、現実的に選考過程において、選別は避けられないことも理解できなくはない…が、そこには何某かの排除の論理をシステマティックに正当化することに繋がる危惧を抱くからである。

*** 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 続きを読む

[集会報告]十思カフェ vol.95「メディア協働と社会的インパクト創出の可能性〜キャンペーン報道「旧優生保護法を問う」から考える〜」/問われる救済法と5・28仙台地裁判決

十思カフェ vol.95「メディア協働と社会的インパクト創出の可能性〜キャンペーン報道「旧優生保護法を問う」から考える〜」

IMG_06662019年5月23日(木)、たまたまチラシで知った中央区(東京都)が行っている社会貢献活動「協働ステーション中央」の「十思カフェ」に参加した。

中央区が行っている社会貢献活動促進事業を「協働ステーション中央」が仲介・サポートし、各非営利団体の様々な活動を官民共同で促進するという趣旨で活動を行っている様だが、初めての参加だった為、今一つ仕組みが理解出来ていないので、こちら中央区社会貢献活動情報サイトをご覧になって頂きたい。でも、なかなか素敵な取り組みである。
さらに素敵なのは、会場となった拠点施設の「十思スクエア」で、旧中央区立十思小学校(1928年築)をそのままに、外観も内装もとても趣があって、訪れるだけでも価値が有る建物だった。

001初めて参加する、協働ステーション中央が主宰の「十思カフェ」の何が私の興味を惹いたのかというと、第95回となる今回のテーマは「メディア協働と社会的インパクト創出の可能性〜キャンペーン報道「旧優生保護法を問う」から考える〜」で、ゲストスピーカーは旧優生保護法の強制不妊手術の実態を追い、報道していた毎日新聞東京社会部デスクの栗田慎一氏だったからだ。 続きを読む

[閑話休題]『愛護』誌にみる優生手術の捉え方と旧優生保護法に基づく強制不妊手術被害者救済への動き

以前、旧優生保護法によって強制不妊手術を受けた人たちの国賠訴訟とそれに斬り込んだ『さぽーと』20185月号の今月の切り抜き優生手術の被害者の救済を」(三瀬修一弁護士・本誌編集委員)の記事を基に、協会と優生学・優生思想・パターナリズムの問題として前編後編の2回に分けて、本組合掲示板ブログで報告した*
その後、いくつかの動きがあり、また協会以外の他の障害福祉団体は過去の検証を行っているので、それらを拾い上げてご紹介したい。

* 但し、アクセス統計を見る限り、他の記事に比べてあまり読まれていないようで少々残念…。 ; ;

『愛護』誌にみる優生手術への評価(追記)

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『みんなのねがい』2018年12月号

全国障害者問題研究会発行の『みんなのねがい』では、2018年10月号から「優生思想の歴史を学ぶ 優生保護法と障害者」というコーナーを設け、船橋秀彦氏(全障研茨城支部)が連載執筆している。その中で、201812月号では「第3回 優生手術と施設運営者」について記され、日本精神薄弱児愛護協会(現・日本知的障害者福祉協会)創設者の面々が施設収容者の断種を容認していたことが論じられている。
以前の本ブログ記事の中で戦前・戦後の『愛護』の記事から、戦前と戦後では捉え方は異なるものの、優生手術を利用者に施すことを推進、とまではいかない場合でも容認していたことを記したが、その際に見逃していた『愛護』誌上の記事論稿もあり、折角なので全文引用したい。 続きを読む

「障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なのか」〜ビデオニュース・ドットコムより〜

前回記事で取り上げた問題が、インターネット配信専門のニュースサイト「ビデオニュース・ドットコム」の中の番組「マル激トーク・オン・ディマンド」で取り上げられ、放送されました。ゲストは日本障害者協議会(JD代表の藤井克徳氏です。実に時宜を得た企画です。
無料視聴できるのはダイジェスト版ですが、それでも中央省庁・地方公共団体の障害者雇用「水増し」問題や障害者雇用、障害者の普通に暮らせる社会への氏の見解の一端を窺い知ることができる良番組ですので、ぜひ(できれば有料会員登録して全編も)ご視聴ください。

“そもそもこの人たちは、障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なことなのかを本当に理解しているのだろうか。

中央省庁の8割が、雇用している障害者の数を水増ししていたという。

去年の段階で、国の行政機関の障害者雇用率は法律で定められた2.3%をクリアしているとされていた。しかし、厚生労働省は8月28日、去年6月1日時点で国の33行政機関の障害者雇用率が実際は1.19%にとどまっていたことを公表した。実際に雇っている障害者の数が、法律が要求している数よりも3,396人分不足していたことになる。水増しは地方自治体、立法府、司法にまで拡がっていた。

42年前に障害者の法定雇用率が定められてから、民間企業は雇用率を達成するために努力を続けてきた。制度が導入された当初の雇用率は1.5%だったが、去年の実雇用率は1.97%まであがってきていた。一定の規模を超える民間企業に対しては、法定雇用率が達成できない場合、不足分に対して「障害者雇用納付金」の名で一人あたり5万円のペナルティまで課されているが、行政機関については、性善説が前提にあるため、ペナルティは設けられていなかった。そもそも率先して障害者雇用を推進する立場にある行政機関で不正が行われていたことは想定外のことであり、障害者たちに一様に大きな衝撃を受けている。

日本障害者協議会代表で自らも視覚障害がある藤井克徳氏は、中央省庁が水増しをしてきたことで、障害者の雇用機会が奪われてきた現実があると指摘する。実際、公務員試験で上位の成績を修めながら採用されなかった障害者もいる。

藤井氏はまた、政府がこのような不正を行っていると、政府が発表するデータが信用されなくなることも懸念する。結果的にここまでの日本の障害者の雇用をめぐる政策は、水増しされたデータを元に実行されてきたことになり、その正統性さえ揺らぎかねない。また、民間企業を指導する立場である省庁がこのようなことをしていては、民間企業も本気で障害者雇用を進めようとしなくなることが危惧されると、藤井氏は語る。

今年4月から、障害者の法定雇用率は民間企業2.2%、国・地方公共団体等は2.5%に引き上げられた。しかしこの数字は現在、日本の人口全体に占める障害者の割合が7.4%であることを念頭に置くと、依然としてかなり低い水準にとどまっていると言わざるを得ない。藤井氏はその背景には、効率や生産性を理由に障害者を排除する考えが根強く残っていると指摘する。

障害者雇用は、障害者にとっての安定した収入の場を保証するだけではなく、職場環境をより働きやすいものに変え、仕事の内容に豊かさと幅を持たせる効果がある。障害者が生きやすい社会は当然、健常者にとっても生きやすい社会になるからだ。ことに政策を立案する立場にある政府機関では、政策決定過程に当初から当事者である障害者が参画していることが、実効性のある政策を作成する上でとても重要になる。

障害者がともに働くことにどういう意味があるのか。なぜ、障害者を雇うことが社会にとって重要なことなのか。障害者問題に長年取り組んできた藤井氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。”

──「障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なのか」マル激トーク・オン・ディマンド 第909回(2018年9月8日)より

…The end

[閑話休題]『さぽーと』2018年5月号 今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」から考える〜協会と優生学・優生思想・パターナリズム〜【後編】

敗戦後、戦前戦中の「産めよ、殖やせよ」人口政策への批判と一転して戦後の人口抑制政策、そして、女性の権利として、日本社会党の衆議院議員の加藤シズエ(女性解放運動家)・福田昌子(女性医師)・太田典礼(男性医師)らが不妊・中絶・避妊の自由を求めて法案を提出し、1948年に「優生保護法」が成立した。
優生保護法が果たして本当に女性のReproductive Health and Rights(生殖の健康と権利)を護る法律だったのかについても批判があるが、国民優生法に代わり誕生した優生保護法は戦前の旧法以上に障害者差別を助長し、彼らの生殖の権利を侵すものであった。

 優生保護法 第1条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。
第2条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

第4条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。 続きを読む

[閑話休題]『さぽーと』2018年5月号 今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」から考える〜協会と優生学・優生思想・パターナリズム〜【前編】

戦後の1948年に成立した「優生保護法」によって、強制不妊手術を受けた宮城県の知的障害のある女性が国を相手取り1,100万円の損害賠償請求の訴訟を起こし、2018年3月28日に第1回口頭弁論が仙台地裁で行われた。国は請求棄却を求めているが、優生保護法(障害者団体他の運動により1996年に「母体保護法」に改正)による優生手術の違法性を問う初めての訴訟であった。そして、その後、5月17日には優生保護法による不妊手術により優生手術を受けた北海道・宮城県・東京都の被害者が一斉に提訴した。旧優生保護法を巡る国賠訴訟の第2弾である。
わかっているだけで、優生手術の実施件数は、本人の同意によるものが8,516件、優生保護審査会の審査によるものが16,475件だ。「本人の同意」とは言うものの、知的障害・精神障害のある人が、果たして、その手術の意味を本当に理解し、同意していたかは大いに疑問であるし、その他の障害であっても、何のための手術か本人に知らされないまま不妊手術が行われた事例もあるという。このような優生思想に基づく障害者差別・人権侵害を放置した国の不作為は糾弾されて然るべきあり、今後、この動きは全国に広がっていくのは当然のことであろう。

『さぽーと』2018年5月号の今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」では、旧優生保護法による強制不妊手術を取り上げているので、それに纏わる話題を幾つか記してみたい。
知的障害者福祉の歴史において、優生学・優生思想やパターナリズムとの関係を問うことは避けて通れない道である。そして、日本知的障害者福祉協会(日本精神薄弱児愛護協会)の歴史においても然りである。その当時に対する評価は読者にお任せするとして、当該の知る限り、戦前・戦後の論調を紹介してみたいと思う。 続きを読む

[閑話休題]『さぽーと』2017年8月号 特集「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」を巡って

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『さぽーと』2017年8月号 特集「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」

雑誌編集者稼業をしているとゴールデンウィークとお盆休み、年末年始の休みは印刷所や取次も休みになるため、休日があるのは嬉しいことだが、編集作業の日数が減り、タイトスケジュールにいつも頭を悩ませる。8月号は10日に納品・発送となったので、15日前後には全国の読者諸氏の手許に届くだろう。

そんな業界ネタの内輪話は兎も角、津久井やまゆり園での殺傷事件から1年経った。事件については、史上稀に見る凄惨な事件であり、忌むべき出来事であったことは今更説明を要しないだろう。1年が過ぎた今、各障害福祉団体の機関誌では事件を振り返る特集や記事が組まれている。各論者の観点も然る事乍ら、其々の団体の主張や編集方針が伺えて興味深い。
そして、協会でも『さぽーと』2017年8月号で「津久井やまゆり園事件から1年が経過して─障害者の安心・安全を守るために─」として特集を組んだ。津久井やまゆり園は協会の会員施設であり、協会は事業者の団体であることから、編集方針にも団体の特徴がよく表れている様に思う。

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