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[職場闘争]職場のハラスメントは「ダメ。ぜったい。」〜実効性のあるハラスメント防止規定に向けて、意見・要望を出そう!〜

2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。

さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。

どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む

[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】

【前編】からの続きである。
2013年4月1日(月)に起こった事務局次長(当時)末吉による当該組合員への暴行・パワーハラスメント行為の一部始終を当該組合員が当時認めたメモから再現する。

尚、本記事を書いている自分でさえ、当時の事を思い出すと生々しい記憶が蘇り(フラッシュバック)、心中穏やかでは居られないので、ハラスメント被害者の方は閲覧注意です。この時点で少しでも嫌な気分になったら、ブラウザバックをお勧めします。


改定就業規則が施行日になっても職員に配布されない

2013年4月1日(月)10:30から職員会議「事務局調整会議」が行なわれた。
この日は「財団法人」日本知的障害者福祉協会が公益法人制度改革(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)によって「公益財団法人」となった最初の日である。
そして、公益財団法人移行に伴って協会の規程類も見直され、就業規則もその類に漏れず、出退勤時間も変更になり、この4月1日から施行されることになった*
尚、この就業規則変更(案)は、2013年3月1日(金)の職員会議で職員に配布され、一通り事務局次長(当時)の末吉が職員に説明を行ない、2013年3月5日の理事会の承認を得るとの事だった。この3月の職員会議の席上、当該組合員(当時は組合には加入していなかったが)は「就業規則変更に当たり、労働者代表の意見書を添付して、労基署に提出するんですよね?」と尋ねたところ、I(前)事務局長**がブスッとした口調で「そうだよ!」とぶっきらぼうに答えていた。

* この出鱈目且つ違法な就業規則変更については、後程別記事でUPする予定。
** 厚生労働省の元ノンキャリア官僚。所謂“天下り”である。

しかし、理事会で承認された改定就業規則がこの施行日当日になっても職員に配布されていないばかりか、この職員会議に於いてすら、何時迄経っても就業規則が配布される気配がない。そうこうしている内に職員会議終了がI事務局長から告げられた。
先月の職員会議の席上で当該組合員が念押し確認していたにも拘らず、当日から適用されるはずの就業規則が施行日になっても職員に配布されていないことについて、どういうつもりだ?と思った当該組合員は「就業規則どうしました?配布されていないんだけど?」と質問したところ、ナント!事務局長のIは、悪怯れる様子もなく、担当だった水内総務課係長(当時)***に「配っていないなら、皆に配っておいてよ」と指示をしたのだった。

*** 後に組合に不当労働行為で申し立てられる(2018年2月23日付「不当労働行為救済申立書」参照)。その後、2020年3月24日に和解続きを読む

[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?

2022年3月7日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児介護休業法と略)の2021年の改正による2022年4月1日施行の事業主が講ずべき措置と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、労働施策総合推進法と略)の2019年の改正による2020年6月1日施行(中小企業は2022年4月1日施行)の事業主が講ずべき措置、所謂、“パワハラ防止法”を反映させた、協会の規程「育児・介護休業等規則」「就業規則」の変更案と「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」新設の案文が職員に配布された。

改正育児介護休業法の実質的な育児休業規定の変更は2022年10月1日施行からなので、その前段階の育児休業の個別周知・意向確認と職場の環境整備が4月1日施行となることから、協会がこれまで何にも言って来なかったのは、後でまとめてやるつもりかな?とは思っていたが、2019年の改正労働施策総合推進法の“パワハラ防止法”の方はどうするつもりなのか?と思っていたところだった。

当該組合員が地域合同労働組合の東京南部労働者組合に加入し、職場の改善を求めた切っ掛けの一つが、2013年の事務局長末吉(当時は事務局次長)の暴行・パワハラ事件だった。しかし、末吉はその他の労働基準法違反の労務管理を含めて、組合に追及されることにビビって第3回団体交渉から逃亡し、それ以降、一切組合と向き合わないという事務局長として無責任極まる態度を取り続けている。これは本組合掲示板BLOGでも散々お伝えしているから、読者・フォロワーの方はよくご存知のことと思う。

この末吉の暴行・パワハラ事件について、協会は奇想天外な論理を繰り広げ、到底考えられないような珍論奇説で、“暴行・パワハラは無かった”と結論付け、こんな有様ではパワハラ防止など協会が出来る訳が無いと思っていたので、此奴等は法改正を無視して規定を作る気ないだろ…どうやってとっちめてやるかと戦略を練っていたところ、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」なるものを、ここから雛形を見つけたらしく、ちょっとだけ文言を変えて、しれっと職員に配布したのだった。
何食わぬ顔してこんな規定案を配布できるコイツら(特に末吉、当日に行われた第15回団体交渉からも逃亡)は一体どういう神経してんだ? 開いた口が塞がらないとはこのことだ。
また、職員会議の席上、取り急ぎ作ったんで〜と古屋総務課長は言い、3月14日までに何か意見があったら言えとのことだったが、職員に十分に精査させる時間的猶予を与えないその姿勢は相変わらずだ。
さらに、またぞろ、3月18日に職員一堂に会して、管理職監視の下、意見書添付の為の労働者代表選出を行うつもりらしい。

呆れてばかりもいられないので、有名無実な規定になるに決まっている協会のハラスメント防止規定なるものに、当然の事乍ら意見を言わせてもらった。
以下に、2022年3月14日付の当該組合員及び我が組合の「就業規則等変更案に対する意見書」を転載する。 続きを読む