労働相談」タグアーカイブ

[告知]社会福祉士資格取得 part 2 〜何故、人は人を助けるのか〜

最初の投稿からだいぶ時間が空いたが、part 1からの続きである。

労働相談における相談援助実践の現場から

part 1では当該組合員が社会福祉士を目指した理由を4つ紹介したが、もう1つは現実的な理由で、当該組合員は地域合同労働組合の役員をしている事から、屡々、職場での未払い賃金や解雇、退職勧奨、雇い止め、ハラスメント等々の労働相談への対応を行う場合があるからである。

労働相談に訪れる来談者は、個別な労働問題に併せて、ワーキングプア状態であったり、心身の健康上の問題を抱えていることが多い。実際に、本組合掲示板ブログを読んだ、一般就労している知的障害者の支援者の方からの相談も受けたことがあるし、障害者手帳を取得している精神障害当事者の組合員もいた。
障害者雇用枠で一般企業で就労しているが、使用者側が「過重な負担」とまでは言えない程度の合理的配慮にも欠ける場合や障害者への差別的言動が著しい等、使用者側との団体交渉を行ってきた経験がある。
仮に本来の労働問題が使用者側との団体交渉や争議によって解決したとしても、その後の生活課題を労働組合としてどのように支援して行けるかが課題となる場合あり、福祉の現場での実践とは異なるものの、来談者と面接・相談を行い、相談者の要求からニーズを共有し、課題解決に向けて支援していく、その過程に於いてはソーシャルワークと共通の物がある。 続きを読む

12.7 東京都労働相談情報センター大崎事務所と南部労組との情報交換

昨年末のお話ですが、我が組合(東京南部労働者組合 以下、南部労組と略)のかねてからの懸案であった、南部労組事務所にほど近い東京都労働相談情報センター大崎事務所(旧・大崎労政事務所)との情報交換が、2021年12月7日(火)、不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第28回調査が終わった後に行われました。出席者は南部労組側が私を含めて4名、大崎事務所側は相談調査担当のY氏とK氏が対応してくださいました。

大崎事務所ではこれまで、当事務所の労働相談を受けて、その紹介により南部労組加入に至った組合員もあり、また、労政事務所による斡旋によって紛争解決に至った組合員もいます。
このように職場に労働組合がない、労働組合を結成したいという労働者にとって、労政事務所は重要な相談・紛争解決機能を有した公的機関です。我が組合も定期的に駅頭情宣を行い、新たな組合員の獲得・組織化に努めていますが、なかなか実を結ばない現状にあり、労政事務所との連携を図ることが我が組合の組織強化の課題とされているところでした。 続きを読む

10.21 日本労働弁護団による「労働組合オルグに学ぶ倒産争議講座」(オンライン学習会)のお知らせ

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響により、企業倒産や店舗の閉鎖で解雇・雇い止めされた(見込み)労働者は6万人を突破しています*

* 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(9月25日現在集計分) 」

ところが、解雇争議は本来であれば労働組合がその本領を発揮する役割を担っているにも拘らず、コロナ禍の「大失業時代」でも、なかなか労働相談→組合加入につながりません。我が組合は、真に“誰でも一人でも加入でき、闘う”地域合同労組なのですが、連帯共闘関係にある他の地域合同労組でも状況は同じ様子です。
我々のオルグ力不足もあるのでしょうが、現実問題として国内の労働組合の組織率の低下も目を覆いたくなる惨状にあります**

** 厚生労働省「令和元年(2019 年)労働組合基礎調査の概況」では、2019年の推定組織率16.2%。 続きを読む

労働組合による新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン

新型コロナウイルス(COVID-19)による無料労働相談窓口をまとめました。
お困りの方は気軽にお問い合わせしてみてはいがかでしょう。

日  時:2020年4月11日(土)13時~17時、4月12日(日)13時~17時
電話番号:0120-333-774   相談料・通話料無料、秘密厳守
共  催:総合サポートユニオン首都圏青年ユニオン介護・保育ユニオン私学教員ユニオン美容師・理容師ユニオン飲食店ユニオン


NPO法人POSSE
無料電話相談 電話番号:03-6699-9359/メールアドレス:soudan@npoposse.jp


総合サポートユニオン
無料電話相談 電話番号:03-6804-7650/メールアドレスinfo@sougou-u.jp


ブラック企業被害対策弁護団
無料電話相談 電話番号:03-3288-0112


新型コロナウイルス(COVID-19)によって特定業種・中小零細企業が経営危機に直面し、それに伴い、労働者の解雇、派遣労働者の派遣切りの横行が現実のものとなっています。特措法による緊急事態が発令された場合、状況によっては休業手当(労基法26条)を受けることさえ出来無くなります。今こそ公的な経済支援によって、労働者の生活を守れ!という運動の拡大が求められます。使用者側と行政に強く要求しなければなりません。未知の感染症から命を守ることと同時に雇用危機からも命を守らなくてはなりません。団結固く、共に闘いましょう!

…The end

Yahoo! ニュース「政府の助成金を使って「コロナ解雇」を回避してほしい 声を上げ始めた労働者たち」今野晴貴(NPO法人POSSE代表)2020年4月6日12:00から一部転載