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[職場闘争]2022年三六協定締結〜労働者代表選出の顛末あれこれ〜

協会からの回答

2022年の三六サブロク協定について、当該組合員と我が組合は2021年11月17日付で「三六協定締結に関する意見書」を協会に提出したことは既報の通りだが、2021年12月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答があった。

先ず、最初に言っておきたいことがある。
協会がこれまで三六協定を締結せず、協会事務局職員に違法に時間外・休日労働を行わせていたことが、第4回団体交渉で初めて明らかになり、2016年、初めて三六協定を締結した際、第3回団体交渉以降、団交から逃げ続けている末吉事務局長は職員に対して、「協会顧問弁護士のご指摘により」等と嘘を吐き、不誠実且つ誤魔化しも甚だしい対応を行なっていたが、今回は、その回答の内容は兎も角として、当該組合員及び組合名で出された意見書に回答を付記して、全職員に配布した。
これは協会と団交を重ね、協会の不当労働行為を労働委員会で闘って来たことによって得られた前進であり、この度の協会の誠実な対応は素直に評価できるものである。

ただ、“その回答の内容は兎も角として”と述べた様に、一部此れ迄の継続的な意見・要求についての回答については、従来同様殆ど無回答であった。
以下に、長文を避ける為、協会の回答についてのみ記す。*

* 当該組合員と我が組合の意見は、過去の記事「[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!」を参照のこと。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第9回団交の労使合意を無視した労働者代表選出〜派遣労働者の受け入れ延長に伴う労働者の意見聴取について〜

2020年3月12日(木)、派遣会社から3年を超えて派遣労働者を受け入れるか、延長の可否を問う、労働者代表の意見聴取の為の労働者代表選出が突然行われた。労働条件・待遇に関わることは前回の第9回団体交渉でも時間的余裕をもってやるように要求したばかりなのにだ。
さらに問題なのは、前回団交で民主的な選挙で代表選出を行うよう、組合と協議するようにということを労使合意したばかりなのに、協会は労働者代表を選出する前にどういう選出方法がいいのかアンケートを行うと突然発表し、職員に挙手がいいか、違う方法がいいかどちらかを選べという事前アンケート(○×式の投票)を強行した。これも第9回団交で、協会提案のその思惑が不純な動機に拠るもので、組合としては到底受け入れ難いことを述べたばかりだ。

協会管理職らは「A 挙手」「B その他」*と記載した用紙を集まった職員に配布し、どちらかに○を付けろと。集まった職員からは「これ名前書くの?」との質問。配布した古屋・三浦の各課長からは「いや、○付けるだけでいいから」と、「筆跡でわかるじゃん」とおちゃらけて笑っている職員も出る始末。あ〜ぁ、第9回団交で下衆な勘ぐりをするのは管理職だけではないのかと頭が痛くなったが、回収も態々、投票箱代用の段ボール箱をその場に居る職員に“空”であることを示すという、手品師宛らのくだらないパフォーマンスを演じてから回収した。

* アンケート用紙には「B」に( )で、投票とかナントカと書かれていたが忘れた。そもそも、アンケートを取ること自体、投票と同じなんだから、2段階方式にする意味が不明である。こういうところに頭が回らないのは単にアレなのか、わざと(準)管理職監視の下、挙手させて威圧しようという思惑なのか、たぶん両方だろう(こちらこちらの過去記事参照)。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 3 〜新三六協定の他の問題点/労働者代表選出方法について〜

時間外労働を行うことができる労働者数について

三六協定届には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」とその「労働者数」を記入する欄がある。昨年の三六協定から事務局の人員体制が若干変わっているにも拘らず、今回の三六協定の記入欄には昨年と全く同じ事由・人数が記入してあった。これには疑問を感じたので、例えば「会議・研修会にかかる作業」に「12名」とある。しかし、2019年12月現在、協会職員は管理職や契約職員、再雇用職員、臨時職員含めて全職員数14名しかいない。そこで、具体的に名前を挙げて、誰が含まれるのか示して欲しいと尋ねた。
古屋・三浦各課長は職員個々の名前を読み上げたが、11名しかいない。しかも、その名前を挙げた人員には就業規則上時間外労働ができない職員数名も含まれていたので、時間外労働を命ずることができる職員全員の実際の人数は9人だ。本三六協定を作成する際に協会は「複数の目で確認している」と言っていたが、実態はこんな有様である。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 3〜「権利の上にねむる者…」でいいのか?〜

前回、part 2からの続きである。質疑応答と当該組合員と管理職の応酬の際に、現在、東京都労働委員会で組合に不当労働行為(支配介入・不利益取扱い)の張本人として申し立てられている水内事業課課長代理から「この時間は労働者代表を選出する為に仕事が忙しい中で皆んなが集まったんじゃないんですか? 総務課長の説明で十分で、xxさん(当該組合員のこと)とのやり取りは別な日や時間にやってください」という意見が出た。
毎度の様に何だか突っ掛かる物言いは不快だったが(笑)、成る程、彼女の意見は御尤も、一理ある。そこで、当該組合員が「水内さんの今の意見には一部賛成です。だから、要求・意見書にも書いたんですが、もっと時間的な余裕を持って労使で話し合ってから労働者代表を選出し、労使協定を締結すべきなんですよ。それに、皆んな忙しいのはわかっているんだから、時間的な制約が課せられる一堂に会して挙手を求める様な選出方法ではなく、投票で代表選出をした方がいい」と言ったところ、水内事業課課長代理は「私は投票には反対です!」と。うーむ、投票制の利点について一応その理由も言ったんだが、何をもって反対なのか解らんが、それもあなたの意見なんでいいんだけど、皆さんどうよ?…と思ったが、特にどうという他の職員からの意見は出なかった。

古屋総務課長は、当該組合員(今回は一事務局員としてだったが)の要求について歯牙にもかけないということではなく、今後の課題として検討するという“前向き”な姿勢を示してくれたので、改めて、事務局職員や組合との団体交渉マターになると理解し、当該組合員はこれ以上協定内容に再意見・再要求はせず、労働者代表選出に移った。
当該組合員から、管理職が労働者代表選出を仕切るのはいかがなものかという指摘(本報告記事のpart 1参照)があったからか、管理職は黙って推移を見守り、選挙権を行使するに留まり、結果、過半数の同意を得、職員Yが労働者代表として選出された。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“労働者の敵にはのんびりと正月を過ごさせないぞ!2019” 仕事納め情宣〜

2019年12月27日(金)、東京は昨夜は雨であったが、夜半に雨も上がり、当日は比較的温かな朝になった。
多くの職場は、今日仕事納め。協会事務局も仕事納め。これまでの協会前情宣と同様、そして2018年末の“仕事納め”情宣の様に、団交から逃げ回る輩や組合敵視をする輩など“労働者の敵”にゆっくりと年末年始の休暇を楽しませてなるものか!…ということで、協会事務所前他での13回目の現場情宣行動。前回7月の社会福祉士養成所スクーリング情宣以来、約5ヶ月ぶりの現場行動だ。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間16名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ(『JAID UNION News No.13』)は、2018年2月から始まった不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件のこれまでの経過先日行われた新「三六協定」他労使協定の締結の在り方、それと絡めて「働き方改革」関連法による時間外労働・休日労働規制のあらまし、サービス残業・無報酬労働などを許してはならないことを協会事務局職員や地域の労働者のみなさんに訴えた。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 2〜労働者代表選出前の質疑応答・応酬から〜

前回、part 1からの続きである。2019年12月16日(月)は、強引に日程を設定されてしまった、労働者代表の選出日である。

前回でも記したが、当該組合員の要求並びに意見書について、協会の見解と回答が古屋総務課長からあった。当該組合員(今回は已む無く一事務局員として、以下同様)の要求・意見・指摘に全てではないものの、できる限り答える努力を行ったことは、誠実な対応として評価すべきことだと思う。
ただし、遺憾ながら、こちらの要求にはゼロ回答、そのほぼ全てが受け入れられることがなかったことと、当該組合員の要求や指摘について理解不足があるのではないかと思うところ、そして、わざと答えないこと、それにも況して、最も重要な問題は、組合や各職員に検証の時間的猶予を与えなかったことだ。

当日、労働者代表選出に先立ち、一通り、古屋総務課長の説明が終わった後、説明に不十分さを感じた当該組合員は、改めて質問を行った。当該組合員の一事務局員の立場で提出した要求並びに意見書は、part 1の報告記事を参照頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は問題の”201341日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む

[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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