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品川区集会室使用規制違法裁判和解のお知らせ

以前、関連するこちらの記事訴訟開始の告知記事でもご紹介しましたが、私たち東京南部労働者組合(南部労組)はこれまで、組合事務所のある近隣の品川区(東京都)の区民集会所を利用してきました。しかし、2016年に品川区は区の集会室利用の際の団体登録の更新を求め、組合員全員の個人名簿の提出と「品川区民以外の利用は認めない」旨の要求を行い、事実上の利用制限を課し、それを不服として私たちは品川区を東京地裁に提訴しました。

個人名簿の提出や区民以外の参加を認めないなどという品川区の対応は、プライバシーの侵害であることも明白な上に、公の施設の利用を妨げてはならないことを規定した地方自治法第244に反する不当なものであり、集会・結社の自由、検閲の禁止、通信の秘密を謳った憲法第21に対する重大な侵害です。これまで、品川区の区営集会所の利用制限について品川区に情報公開を要求し、利用制限の撤廃を求めて、品川区民・集会所利用者に抗議ビラ配布やアンケート調査を行っておりましたが、2018年12月18日、前述の様に南部労組を当事者として、品川区を相手に訴訟を提起しました。まずは窓口で登録申請手続きを受け付けないことに対し、「不作為違法確認等請求事件」として訴える内容です。
2019年3月5日に第1回口頭弁論が開かれました。この審理から、利用者登録の申請する地位にある「地位確認訴訟」に切り替え、5月10日の第2回口頭弁論、6月25日の第3回口頭弁論、8月20日の第4回口頭弁論、10月29日の第5回口頭弁論と裁判は進行しましたが、12月10日の弁論準備手続きで、組合側の和解提案を品川区が受け入れる形となり、本訴訟が和解・終結へと進みました。

そして、2019年12月26日、品川区は「労働組合資格証明証」の確認のみで、私たち組合の団体登録更新申請を受理、新たな団体登録証が発行されました。
この私たちの闘いは小さな闘いではありましたが、昨今、公共施設が様々な理由で集会等の規制を強めている風潮に対して、理不尽な行政の対応や介入に黙って従ってはならない、集会・結社の自由を守れ!という法廷闘争は、その社会性と成果において大いなる意義があったと確信しています。
南部労組の報告記事を以下に転載いたします。 続きを読む

品川区集会室使用規制違法裁判(第1回口頭弁論)のお知らせ

私たちは東京都南部地区在勤の労働者で結成された地域合同労組の東京南部労働者組合(南部労組)です。

これまで私たち組合は、品川区の区民集会所を利用してきましたが、2016年に品川区は団体登録の更新を求め、団体構成員全員の個人名簿の提出と「品川区民以外の利用は認めない」旨の要求を行い、事実上の利用制限を課してきました。これまでは団体の事務所が品川区にあれば利用できていたにもかかわらず、です。私たち南部労組の組合員は品川区民だけではありませんし、労働組合の集会の性格上、全都・全国の労働者も参加するものです。

このような個人名簿の提出や区民以外の参加を認めないなどという品川区の対応は、プライバシーの侵害であることも明白な上に、公の施設の利用を妨げてはならないことを規定した地方自治法第244条に反する不当なものであり、集会・結社の自由、検閲の禁止、通信の秘密を謳った憲法第21条に対する重大な侵害です。これまで、品川区の区営集会所の利用制限について品川区に情報公開を要求し、利用制限の撤廃を求めて、品川区民・集会所利用者に抗議ビラ配布やアンケート調査を行っておりましたが、2018年12月18日、南部労組を当事者として、品川区を相手に訴訟を提起しました。まずは窓口で登録申請手続きを受け付けないことに対し、「不作為の違法行為」として訴える内容です。

2018年6月、新宿区のデモ公園使用規制が新聞記事等でも焦点化したように、この間公園や集会室など公共施設の使用規制が、他区においても一気に進んでいます。憲法違反であり、違法な集会・デモ規制を許さず、戦争と治安管理強化の攻撃に対する抵抗ラインを共につくりあげていきましょう!

品川区集会室使用規制に対する不作為違法確認等請求訴訟の第1回口頭弁論は以下の通りです。

【日 時】2019年3月5日(火)午後1時30分~
【場 所】東京地方裁判所 803号法廷

多くの労働者・市民の皆さんに傍聴を呼びかけます!

…The end