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9.27安倍晋三元首相の「国葬儀」反対!

…と、このタイトルに尽きるのですが、1926年10月21日に公布された「国葬令」が1947年12月31日に失効したので「国葬」という言葉は使えないけど、「国葬儀」と言い換えて*、やることになったその「国葬儀」とやらが本日になってしまったため、急遽この「国葬儀」と銘打った実質的には内閣葬(?)がいかにおかしいか、少しだけ当該組合員の感じたことを述べてみます。

*「この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を執り行うことと致します。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022714日)より

そもそも、「国葬儀」ってなんだ?ということなのですが、岸田文雄首相は当初こう言っていました。

「故人に対する弔意と敬意を国全体として表す儀式を催し、これを国の公式行事として開催し、その場に各国代表をお招きする形式で葬儀をすることが適切であると判断したところであります。」岸田内閣総理大臣記者会見(2022810日)より

いやいや、ちょっと待て。「国全体として」って何?これが日本国民を含むという意味ならば、弔意も敬意も表す気が全くない当該組合員は国全体の中には含まれないのか?それとも、日本国民を含む国全体ならば、当該組合員は弔意や敬意を表さなければならないのか?

弔意や敬意は内心の自由に属することであって、私の自由意志を無視して勝手に弔意や敬意を表明したことにされては堪りません。
これは日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反し、憲法違反に他ならないでしょう。 続きを読む