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[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【続編】

【後編】が、リアルな末吉事務局次長(当時。面倒なので以下、殆どの登場人物の役職名は略すので悪しからず)の暴行・パワーハラスメント事件の経過で終わってしまった為、是迄の団交報告他でも記して来た事の繰り返しも含まれるが、協会がその後どういう対応を取ったかについて述べる。

配布されてもいない就業規則を机に投げつけた?

第1回団交でこの事実について、その時は団交に出て来た末吉に直接質問をぶつけたところ、「それは最初Iさん(当時の事務局長)が対応したが、こちらが止めようとした」「(当該が)就業規則を机にバーンと投げつけたから」等とおかしなことを言い出した。
は?投げつけた事実なんて無いんだが…。
それに加えて末吉は「前向きに一緒にやっていこうという姿勢ではなかった」等と意味不明なことを言っていたが、違法に勝手に就業規則を変更されて、黙っていられる訳がなかろうが!
そんなこんなで、当時の協会顧問弁護士の提案もあり、第2回団交で両者の言い分を書面で提出しようという事になった。 続きを読む

[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?

2022年3月7日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児介護休業法と略)の2021年の改正による2022年4月1日施行の事業主が講ずべき措置と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、労働施策総合推進法と略)の2019年の改正による2020年6月1日施行(中小企業は2022年4月1日施行)の事業主が講ずべき措置、所謂、“パワハラ防止法”を反映させた、協会の規程「育児・介護休業等規則」「就業規則」の変更案と「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」新設の案文が職員に配布された。

改正育児介護休業法の実質的な育児休業規定の変更は2022年10月1日施行からなので、その前段階の育児休業の個別周知・意向確認と職場の環境整備が4月1日施行となることから、協会がこれまで何にも言って来なかったのは、後でまとめてやるつもりかな?とは思っていたが、2019年の改正労働施策総合推進法の“パワハラ防止法”の方はどうするつもりなのか?と思っていたところだった。

当該組合員が地域合同労働組合の東京南部労働者組合に加入し、職場の改善を求めた切っ掛けの一つが、2013年の事務局長末吉(当時は事務局次長)の暴行・パワハラ事件だった。しかし、末吉はその他の労働基準法違反の労務管理を含めて、組合に追及されることにビビって第3回団体交渉から逃亡し、それ以降、一切組合と向き合わないという事務局長として無責任極まる態度を取り続けている。これは本組合掲示板BLOGでも散々お伝えしているから、読者・フォロワーの方はよくご存知のことと思う。

この末吉の暴行・パワハラ事件について、協会は奇想天外な論理を繰り広げ、到底考えられないような珍論奇説で、“暴行・パワハラは無かった”と結論付け、こんな有様ではパワハラ防止など協会が出来る訳が無いと思っていたので、此奴等は法改正を無視して規定を作る気ないだろ…どうやってとっちめてやるかと戦略を練っていたところ、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」なるものを、ここから雛形を見つけたらしく、ちょっとだけ文言を変えて、しれっと職員に配布したのだった。
何食わぬ顔してこんな規定案を配布できるコイツら(特に末吉、当日に行われた第15回団体交渉からも逃亡)は一体どういう神経してんだ? 開いた口が塞がらないとはこのことだ。
また、職員会議の席上、取り急ぎ作ったんで〜と古屋総務課長は言い、3月14日までに何か意見があったら言えとのことだったが、職員に十分に精査させる時間的猶予を与えないその姿勢は相変わらずだ。
さらに、またぞろ、3月18日に職員一堂に会して、管理職監視の下、意見書添付の為の労働者代表選出を行うつもりらしい。

呆れてばかりもいられないので、有名無実な規定になるに決まっている協会のハラスメント防止規定なるものに、当然の事乍ら意見を言わせてもらった。
以下に、2022年3月14日付の当該組合員及び我が組合の「就業規則等変更案に対する意見書」を転載する。 続きを読む

[告知]第13回団交のお知らせ

前回、2021年1月20日(水)の第12回団体交渉は、協会が「緊急事態宣言下」を理由に「1時間で」ということだったが、団交開始時の組合側の申し入れにより、15分程のアディッショナル・タイムを設けることになった。しかし、それでも時間切れで協議できなかった議題について、継続して協議することを労使で合意し、第12回団交で次回団交期日を決め、3月5日に協会から団交会場についての連絡が届いた。

尚、我が組合は協会事務所の会議室での団交開催を毎回要求しているのだが、今回も協会事務所のあるKDX浜松町ビルの裏通りに面した近隣の貸会議室だ。

13回団体交渉の日程・場所は以下の通り。

【日 時】2021年3月8日(月)18:00~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 5階 F会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は継続なので、2020年11月20日付「団体交渉開催要求書」に記した通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第12回団交報告 part 3 〜労働者代表選出方法/エンパワメントとストレングス・モデルについて〜

公平・公正で民主的な労働者代表選出方法について

前回団交では時間切れとなり協議できなかったが、我が組合が2020年9月9日付で末吉事務局長宛に提出した「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」(以下、提案書と略)について、協会に全く検討すらされていないことから*、これについて誠実な回答をしないのは何故か?と問い質した。

* この協会の対応については、本組合掲示板ブログの下記の記事を参照のこと。
「[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる」

これに対し、古屋総務課長は、当該組合員から職員に提案すればいい、それを決めるのは職員、とこれまでと同じ返答であった。
しかし、第9回団交で提案があるならば出してくれ、それについて検討すると言ったのは、そもそも協会である。協会が言っている回答なるものは、ただ協会のこれまでの言い分を繰り返しているに過ぎない。検討するということは提出した提案書の内容について吟味し、労働者代表選出にあたり、より良い公平・公正・民主的な手続きを労使で考えていくかという実質的な過程を意味する**
大体、現在行われている挙手による労働者代表選出だって、当時の協会顧問弁護士の助言によって、“たまたま”そうしただけだろうが。そして、その都度、当該組合員はそれについて抗議している。

** これについては、第10回団交でも議題として取り上げた。本組合掲示板ブログの下記の記事を参照頂きたい。
「[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜」

再び堂々巡りの議論になるかという流れになりそうだったが、O常任理事はちゃんと検討し、我が組合に回答する、とのことだった。 続きを読む

[職場闘争]第12回団交報告 part 2 〜就業規則変更案から窺える日本知的障害者福祉協会事務局の人間観〜

前回団交報告記事part 1に続くpart 2では、就業規則変更案に係る交渉の経過を記し、更に続くpart 3において、当該組合員による理論的・思想的批判を展開する予定である。
交渉過程を見て行こう。

2.就業規則 第3条2

2020年11月27日の協会の回答(以下、回答と略)では、「職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない。」「忠実に」を削除するとのことであった。

前回団交では、一般的な就業規則にも見られるこの条項は、労働基準法第2条に明文化されている、労使対等原則に基づき、労使双方が就業規則及び労働契約にのみ拘束されることを規定したものであることを示し、「上司の命令」などという属人的で恣意的な命令に「忠実に」(有無を言わさず)従うことを明記することは、法の趣旨に反することを主張した。
この様な規定があることによって、これまでの実例も挙げ、末吉事務局長や水内事業課課長代理が規定にも無い様な、個人的な価値観やその場の気分で己の独善的な考えを「業務命令」と称して、その理由や根拠を尋ねても答えずに「部下」に押し付けてくることが度々あったこと。職場の円滑な業務遂行に混乱を齎し、職員の業務への主体的な取り組み意欲を阻害する上に、「上司」という職位を背景にした職場のハラスメント問題の根本原因であることを指摘したところだった。

よって、この条項については、協会が公益法人であることに鑑み、百歩譲って「本会の公共的使命を理解するとともに」(勿論、これは労働者側だけでなく使用者側にも言えることだ)は許容するとしても、「上司の命令」以下の文言を削除し、「職員は、本会の公共的使命を理解し、この規則を遵守しなければならない。」に改めることを要求した。 続きを読む

[職場闘争]第12回団交報告 part 1 〜いつものことながら、事務局長・末吉は団交から逃亡/非正規職員の就業規則・労働条件について〜

2021年1月20日(水)17:30から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第12回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。

協会側の団交参加者は、O常任理事・協会顧問弁護士・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)の4名。組合側の団交団は当該含め南部労組5名。
組合側団交団5名の内1名は、これまでも“書記”として参加してくださった、東京都・日の出福祉園(社会福祉法人同愛会東京事業本部の運営する知的障害者の入所施設・協会会員施設)の職員労働組合「ゆにおん同愛会」のH執行委員長で、本団交に先達て、個人として東京南部労働者組合に加入、特別執行委員に就任頂いた。

いつものことながら、事務局長・末吉は団交から逃亡

毎度(第3回団交以降)のことだが、今回も事務局長の末吉は団交から逃亡。本団交当日も彼はフツーに協会事務所に勤務していたことから、一応、「なぜ、末吉が出て来ない?」と質したところ、「末吉が出なくても足る」と、これまでと同じ回答。
本団交前日の都労委第21回調査では、協会によると、末吉は労働委員会での争いが続いていることに心を痛めて、已む無く“特殊な事情”を明らかにした…らしいのだが、本気で早期の争議終結を望んでいるのならば、見苦しい泣き言をタラタラ言ってないで、自身が団交に出席するのが一番の早道である。

毎回毎回、団交報告に同じ事を記しているので、本組合掲示板ブログをご覧の方々も「またか…」と飽きてきたかと思うし、そもそも、当該自身も飽き飽きしているのだが、2013年の末吉事務局長(当時は事務局次長)の当該組合員への暴行・暴言・パワハラ事件は未解決のままだし、規程上でも実質的にも権限を持たない常任理事や中間管理職が出て来ても、事務局の人事・労務管理責任者が団交に出て来ないなどという、責任逃れや責任隠しは断じて容認できるものではない。今後も協会が対応を改めない限り、しつこく追及させてもらう。 続きを読む

[告知]第12回団交日程が決まる

前回、2020年11月11日(水)の第11回団体交渉で時間切れになってしまい、協議できなかった議題を12月中に行なうこととし、11月20日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送ったが、11月27日の協会からの回答では組合提案の団交日程には応じられないとして、年を越した2021年1月の日程が提案された。と、同時に第11回団交で協会が持ち帰り検討となった事項についての回答も添付されていた。

添付されていた回答は団体交渉での協議事項について、組合要求の全てではなかったが就業規則等の変更案に検討・改善が図られた箇所もあったので、ある程度の前進は見せたといえる。が、本質的に変わっていないところもあり、この回答を受けて更なる前進を図ることができるかどうかも、他の議題も含めて第12回団交に掛かっている。

12回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2021年1月20日(水)17:30~
【会 場】ビジョンセンター浜松町 4階 K会議室
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

そして、団交議題は以下の通り。

(1)就業規則等変更について
(2)労働者代表選出の在り方について
(3)福祉協会事件(都労委平成30年不第15号不当労働行為救済申立事件)において、和解となった争点2(不利益取扱い・支配介入)について、その後の貴会の遵守・履行状況について
(4)その他労働条件について
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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 4 〜お座なりな他団体の“コピペ”の規程で不利益変更は許さない〜

「情報システムの運用管理に関する規程(案)」について

この度の就業規則変更案に伴い、新しい規程が協会から提案された。それが「情報システムの運用管理に関する規程(案)」である。
突然発表された「情報システムの運用管理に関する規程(案)」(以下、規程案と略)であるが、2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で初めて職員に提示されたもの。その時、古屋総務課長はコロナ禍で在宅勤務が行われたことによって、協会PCを自宅に持ち帰って業務を行うことになったことから規程整備が必要とのことだったし、本団交でも、O常任理事も同様のことを言っていた。
しかし、協会は2年以上前から、今回とほぼ同様の規程案を準備していたのは知っていたし、その規程も他団体(どこかの公益法人や社会福祉協議会等の他団体)からの流用であった。今回の規程案もそれから然程変わっているいる様に思えない。そして、10月の職員会議でも、古屋総務課長は他団体の規程をモデルにしていたと(恥ずかし気もなく)話していた。そして、規程案と一緒に全職員に「同意書」も一緒に配布され、同文書に同意・不同意の意思表示を記載する様にとのことだった。
確かに、この規程案の第21条には、以下の条項が規定されている。

(違反に対する措置)
第21条 本規程への違反が明らかになった場合は、就業規則の定めに従い、違反を行った者に対する処分を行うものとする。

この様に、労働者への処分規定が新たに設けられていることから、この規程は単なる事務規程ではなく、就業規則と同等の位置付けであり、新たな処分規定が設けられるということは、就業規則・労働条件の不利益変更に他ならない。
この件については、他の職員から意見が出されなかったが、当該は同意書を付していることから、不利益変更を含むということでいいのか?と質問したところ、協会は言葉を濁しつつ「不利益変更とまでは言わないが、少しはそういう面もあって、職員に負担を強いる」と何とも曖昧というか、何か誤魔化そうという思惑が感じられる回答であった。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 3 〜「運用上で…」「口頭で説明…」ではなく規定に明記を〜

就業規則 第5条第2項について

この度の協会の就業規則変更案の追加条項として、採用時に所謂「マイナンバー」(個人番号:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による、しかし、「マイナンバー」という通称が好きになれない当該は以下、個人番号という)の提出を義務付けた。

事業者側としては税・社会保険関連法上、雇用している労働者の個人番号を法定調書に記載して提出する義務が“一応”あるとされているが、労働者個人が個人番号の提出を拒否した場合は、未記載でも受理されるし、罰則や不利益もない*。しかし、事業者側としては個々の労働者に提出をお願いしなければならないことになり、確かに面倒だろうと思うが、法の建て付けがそうなっているのだから、これは個人番号の提出は事業者にも労働者個人にも自由の範疇に属することである。

* 法定調書に関するFAQ(国税庁)

さらに、個人番号制度は憲法第13条のプライバシー権を侵害し、違憲だとして、全国各地で違憲・利用差し止め・国家賠償請求訴訟が闘われている。因みに、我が組合の南部労組A組合員も原告の一人である。 続きを読む