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[日々雑感]「渦」巻けるコロナの「禍」〜『愛護ニュース』2021年4月号批判〜【前編】

昨今、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、「コロナ禍」という言葉をよく見聞きする様になった。編集者稼業の当該組合員も、執筆者が「コロナ禍」という表現を用い、現在の社会情勢について触れる原稿をよく目にする。
災害・災難を表す日本語の「○禍」という表現は有り触れたものであるから、原稿整理の際には特に気にすることはなかったが、何故か「コロナ禍」を「コロナ渦」と書いてくる執筆者がおり、それが1人や2人ではないことに気づいた。
手書きで原稿を書いてくる執筆者は皆無で、ほとんどはPCのワードプロセッサソフトを使用している。PCの日本語入力システムで「ころなか」と入力して、一発で「コロナ禍」と変換されることは無く、当該組合員は「ころな」「わざわい」とキーボードで打ち込み、変換している*。しかし、少なくとも、「ころなか」で「コロナ渦」が変換候補に上がって来ることはまずない。ということは、わざわざ「ころな」「うず」とキーボードを叩いているとしか思えない。
このことから、「コロナ禍」を「コロナ渦」と入力して来る執筆者が居る様に、巷には「コロナ禍」を「コロナ渦」だと思っている人が少なからずいるのではないかと思い始めたのである。

* PCの環境やInput Methodの性能にも依るが、最近では学習機能が働いてか、「ころなか」→「コロナ禍」が変換候補に上がって来る様になった。

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『愛護ニュース』2021年4月号(1面)

さて、本題に移るが、日本知的障害者福祉協会には『愛護ニュース』という月刊の機関紙がある。協会活動についての報告記事が中心で、協会の各会員施設・事業所にも配布されている。本組合掲示板ブログでも『愛護ニュース』についてはこちらの記事で触れている。
2021年4月1日発行の『愛護ニュース』2021年4月号のトップ記事は「令和2年度 第4回理事会報告」だったが、当の理事会の議案の一つである事務局の就業規則変更についての記事には事実と異なることが書かれており、また、今回、末吉事務局長が担当した「浜松町から」という編集後記的なコラムと併せて批判する。

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[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定を締結 part 2〜労働者代表選出前の質疑応答・応酬から〜

前回、part 1からの続きである。2019年12月16日(月)は、強引に日程を設定されてしまった、労働者代表の選出日である。

前回でも記したが、当該組合員の要求並びに意見書について、協会の見解と回答が古屋総務課長からあった。当該組合員(今回は已む無く一事務局員として、以下同様)の要求・意見・指摘に全てではないものの、できる限り答える努力を行ったことは、誠実な対応として評価すべきことだと思う。
ただし、遺憾ながら、こちらの要求にはゼロ回答、そのほぼ全てが受け入れられることがなかったことと、当該組合員の要求や指摘について理解不足があるのではないかと思うところ、そして、わざと答えないこと、それにも況して、最も重要な問題は、組合や各職員に検証の時間的猶予を与えなかったことだ。

当日、労働者代表選出に先立ち、一通り、古屋総務課長の説明が終わった後、説明に不十分さを感じた当該組合員は、改めて質問を行った。当該組合員の一事務局員の立場で提出した要求並びに意見書は、part 1の報告記事を参照頂きたい。 続きを読む

[職場闘争]「働き方改革」関連法施行後の三六協定他労使協定の締結 part 1〜相変わらずの協会の拙速且つ横暴な対応〜

2019年12月2日(月)9:40から協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」が開催され、その中で、ちょうど2019年12月31日で期限を迎える「時間外・休日労働に関する協定届」、所謂「三六(さぶろく)協定届」と「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」の各労使協定案が職員に配布された。

三六協定「働き方改革」関連法に伴う改正労働基準法が施行されたことから、時間外労働の上限規制が設けられ、届出書も新様式となり、特別条項も専用の届出書になって真に必要な場合のみとされ(一応)、時間数や割増賃金率も各項目毎に記載する様に変わっているのは、協会事務局職員以外の本組合掲示板ブログをご覧の方々なら既にご存知のことだろう。
因みに協会の前回の経過措置の三六協定の締結経緯はこちらをご覧いただきたい。

さて、今回はそれに加えて、「年次有給休暇の時間単位付与に関する協定」も締結すると言う。年次有給休暇の時間単位付与については、実は問題の”201341日の公益財団法人移行に伴う就業規則改定前の旧就業規則にもあって、さらに、年次有給休暇の時間単位年休取得制度ができた2010年の労働基準法改正以前から、協会には独自の有給休暇制度としてあった。しかも、2010年改正・現行法の様に「5日以内」という制限はなく、かつて鬱や過敏性腸症でまともに午前中出勤できなかったりした時は(単に遅刻や早退した時も)その制度で結構救われたこともあった。
そういう過去の事情もあるし、既に就業規則にも記載されていることから、労使協定が必要なことは既知ではあったものの、今更協定を結ぶことはないだろうに…と思ったが、おそらく協会顧問社会保険労務士に言われたのだろう。 続きを読む