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[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜【後編】

【前編】からの続きである。
2013年4月1日(月)に起こった事務局次長(当時)末吉による当該組合員への暴行・パワーハラスメント行為の一部始終を当該組合員が当時認めたメモから再現する。

尚、本記事を書いている自分でさえ、当時の事を思い出すと生々しい記憶が蘇り(フラッシュバック)、心中穏やかでは居られないので、ハラスメント被害者の方は閲覧注意です。この時点で少しでも嫌な気分になったら、ブラウザバックをお勧めします。


改定就業規則が施行日になっても職員に配布されない

2013年4月1日(月)10:30から職員会議「事務局調整会議」が行なわれた。
この日は「財団法人」日本知的障害者福祉協会が公益法人制度改革(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)によって「公益財団法人」となった最初の日である。
そして、公益財団法人移行に伴って協会の規程類も見直され、就業規則もその類に漏れず、出退勤時間も変更になり、この4月1日から施行されることになった*
尚、この就業規則変更(案)は、2013年3月1日(金)の職員会議で職員に配布され、一通り事務局次長(当時)の末吉が職員に説明を行ない、2013年3月5日の理事会の承認を得るとの事だった。この3月の職員会議の席上、当該組合員(当時は組合には加入していなかったが)は「就業規則変更に当たり、労働者代表の意見書を添付して、労基署に提出するんですよね?」と尋ねたところ、I(前)事務局長**がブスッとした口調で「そうだよ!」とぶっきらぼうに答えていた。

* この出鱈目且つ違法な就業規則変更については、後程別記事でUPする予定。
** 厚生労働省の元ノンキャリア官僚。所謂“天下り”である。

しかし、理事会で承認された改定就業規則がこの施行日当日になっても職員に配布されていないばかりか、この職員会議に於いてすら、何時迄経っても就業規則が配布される気配がない。そうこうしている内に職員会議終了がI事務局長から告げられた。
先月の職員会議の席上で当該組合員が念押し確認していたにも拘らず、当日から適用されるはずの就業規則が施行日になっても職員に配布されていないことについて、どういうつもりだ?と思った当該組合員は「就業規則どうしました?配布されていないんだけど?」と質問したところ、ナント!事務局長のIは、悪怯れる様子もなく、担当だった水内総務課係長(当時)***に「配っていないなら、皆に配っておいてよ」と指示をしたのだった。

*** 後に組合に不当労働行為で申し立てられる(2018年2月23日付「不当労働行為救済申立書」参照)。その後、2020年3月24日に和解続きを読む

[職場闘争]12・28協会前情宣行動 〜“年末恒例!2020” 仕事納め情宣〜

2020年12月28日(月)、天気予報は雨予想で、当日朝は小雨がパラついていた。しかし、情宣開始時には雨も上がり、12月にしては比較的暖かな朝になった。
今日は多くの職場で仕事納め。協会事務局も仕事納め。そして、今日は今年で3回目となる年末恒例の仕事納め情宣だ。今年はコロナ禍の影響でままならなかったが、協会事務所前他での14回目の現場情宣行動、2020年の最初で最後の現場行動だった。
南部労組他、東京都下の地域合同労組の仲間13名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.14』には、2020年を振り返る南部労組・福祉協会の闘いの総括報告と、不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件の経過、取り分け、今年3月の争点の一つが部分和解となったこと、先日行われた東京都労働委員会での第20回調査報告を主として掲載。入館する協会事務局職員や道行く地域の労働者のみなさんに配布し、訴えた。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査報告〜争点2 支配介入・不利益取扱いについて部分和解成る〜

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査が、2020年3月24日(火)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
今回は争点の一つである支配介入・不利益取扱いの件についての和解協定書の調印が主であった。

2020年12月現在の報告まで随分と時間が経ってしまったが、和解報告を含めて機を見て記事UPを行う予定であったが、COVID-19の感染拡大(所謂、第1波による)緊急事態宣言・東京都の外出自粛により、協会が時短勤務・在宅勤務となってしまった為、組合情宣もままならなくなったことから、今更乍らではあるが、ここにその和解協定書の写しと“なんちゃって救済命令”っぽい労働委員会三者委員の意見を記した第17回調査調書の写しを公開する。
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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第16回調査報告 & 第17回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第16回調査が、2020年2月13日(木)13:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。

我が組合は、前回調査で持ち帰りになった件の組合見解を1月31日に都労委に提出、しかし、協会からは何も書面が出されていないとのこと。これまで、いつ和解が決裂してもおかしくないし、決裂も辞さない構えで、第9回調査から第15回調査まで7回(7ヶ月)も和解協議に臨んで来たが、どうやら本当に和解が成立しそうだ。よって、和解内容の主要な箇所については言及を差し控えるが、内容に直接関係無い経過と協会の変なこだわり、当該の所懐のみの報告とする。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査報告 & 第16回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第15回調査が、2020年1月10日(金)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。

今回も前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。和解協議であるので、焦点化されている和解内容・調査過程の詳細に触れることは避け、前回調査からのざっくりとした内容にしかならないのはお許し願いたい。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査報告 & 第15回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第14回調査が、2019年12月3日(火)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間5名が集まってくれた。

今回は前回から引き続き、水内事業課課長代理の支配介入・不利益取扱いの件についての和解協議についてである。これまで我々組合は「第三者非開示」「口外禁止」条項は認めない、その様な条項を和解協定書に記載することを前提とするならば、和解自体に応じる気は毛頭ないことは本事件審査の場で主張し続けて来た通りである。
そこで、今回はそれを踏まえた上での公開の在り方と和解文言の微調整を協議することとなった。

尚、今回は和解へ向けての大詰めの協議であることから、和解内容についての詳細な記述は控えるが、大筋の件はこれまでも本組合掲示板ブログで報告してきたことと然程変わらないので、気になる方は過去記事をご覧頂きたい。
それでも、今回、協会の和解協定書の公開の仕方と突然言い出した言い訳がましい詭弁と、後に都労委事務局とのトラブルについては若干触れたいと思う。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査報告 & 第14回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第13回調査が、2019年11月7日(木)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間3名が集まってくれた。

前回の報告は「さて、どうなることやら…」で終わったが、結論から言うと、今回も和解協議は継続、次回に持ち越しとなった。一体いつまで続くんだろう?

我が組合は、2019年11月4日付で、「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査(2019/9/30) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合再修正案」と略)を提出したが、一方、協会側からは何も出されていないとのことで、「組合再修正案」を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なうことになった。今回は最初に組合が審問室に呼ばれ、我々組合に「組合再修正案」について説明を求められたので、簡単に趣旨説明と後述する相変わらずの新たな組合員への業務排除の職場の実態を伝え(後述)、その後、長時間、労側控室で待機という、ここ数回の調査と同様の繰り返しとなった。
審問後の9回調査の場では和解に応じるとは言ったものの、はっきり言って、協会は元々和解なんかする気がないんだろ…というのが、ありありと感じられる。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査報告 & 第13回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第12回調査が、2019年9月30日(月)15:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。
前回の第11回調査報告では、“おそらく次回で労組法7条1号不利益取扱い」と3号「支配介入」の件は和解になるか決裂となるかが決するだろう”と記したが、結論から言うと、再び今回も和解調整で終わってしまった。特段、進展がなかったため、何をどう書こうか?と悩んで、1ヶ月も報告記事が遅れてしまった。

当日は、2019年9月26日付で、事前に都労委(労働者委員)に提出した我が組合の「30不15 日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査(2019/8/27) 都労委-和解文言案への組合修正案」(以下、「組合修正案」と略)を提出したが、一方、協会側は前回都労委から示された「和解文言(8/7案)」に対して、修正意見等を提示していない様で、組合修正案を基に労働委員会三者委員が協会含めて協議を行なっていた模様。前回同様、我々組合は長時間、労側控室で待機となった。

当初の和解への条件に、我々組合は、2019年7月29日付「都労委平成30年(不)第15号事件に係る申立人の和解条件について(3)」において、

「③和解協定は公開とする(第三者非開示としない)こと。」

としていることから、「第三者非開示」「口外禁止」条項等が入った場合は、それをもって和解するなど、到底考えられないことだ。よって、和解の本質的な部分について、これまでも都労委闘争の経緯・経過を報告していることもあり、ここで公開しても差し支えないと考えるので、2019年9月26日付「組合修正案」を以下に転載し*、当日示された都労委提案(後述)も一緒に明らかにしよう。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査報告 & 第12回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第11回調査が、2019年8月27日(火)9:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間2名が集まってくれた。

前回の87日(水)の第10回調査では、都労委事務局から「和解文言(8/7案)」が提示され、それへの意見が8月20日(火)までに労使双方、支配介入・不利益取扱いの件につき、意見書を提出することになっていた。
和解を前提とするならば、幾らか歩み寄りを見せ、妥協的な和解条件を飲まざるを得ないのは已を得ない面も有り、我々申立人等も最大限譲歩をするつもりであった。しかし、矢張り受け入れられない、実態と異なる文言を前提した和解案は承服できないので、特に当の事業課課長代理の水内の不当労働行為性について不問に伏す訳にはいかない。依って、幾つか修正意見を具申し、「「和解文言(8/7案)」への意見書」を提出した。尚、今後の和解へに向けた協議の渦中にあるので公開は差し控えるが、再度言う様に、和解水準を下げる必要性は無いとの我々の判断に変わりはない。

前回も報告した通り、公益委員と使用者委員の板挟みで申立人の主張を和解案に反映させようと、努力奮闘している久保労働者委員には頭が下がる思いだ…がしかし、不当労働行為審査中にも拘らず、協会の態度や姿勢には我が組合にして今後の労使関係への不信しか抱かせないのが現実だ。 続きを読む