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[職場闘争]職員会議で三六協定案が示されるが… 〜「働き方改革」関連法による新労基法への対応如何?〜

2018年11月1日(木)、今日は協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」。いろいろと連絡・報告事項はあったが、前回の「三六(さぶろく)協定」(労基法36)が2018年12月31日で期限を迎えるため、新たな労使による協定締結の話が末吉事務局長からあった。

「今、お配りした(三六)協定書は2年前に締結した時間外労働に関する協定書ですが、つきましては同じ内容で締結したいと思いますので、ご意見のある人は11月15日くらいまでに書面で提出してください」

とのことで、配られた協定書(案)と「時間外労働・休日労働に関する協定届」(案)は現行のものとほぼ同じで、現行協定内容について言いたいことはあるが、それは別にしても、見た瞬間、直ぐに「同じであってはいけない」箇所に気がついた。

それは、三六協定の期間である。そもそも、現行の協会の三六協定の期間が2年間というのもおかしいのだが(特に法律上の規定はないが、普通は1年間)、この度の案も2年間になっていたが、今回の場合はそうはいかない。なぜならば、「働き方改革」関連法が、2018年6月29日に可決・成立したことにより、「改正」労働基準法が2019年4月1日から施行され、残業時間の上限規制が新たに設けられるからだ。 続きを読む