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[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む

[職場闘争]職員会議で三六協定案が示されるが… 〜「働き方改革」関連法による新労基法への対応如何?〜

2018年11月1日(木)、今日は協会事務局の月例の職員会議「事務局調整会議」。いろいろと連絡・報告事項はあったが、前回の「三六(さぶろく)協定」(労基法36)が2018年12月31日で期限を迎えるため、新たな労使による協定締結の話が末吉事務局長からあった。

「今、お配りした(三六)協定書は2年前に締結した時間外労働に関する協定書ですが、つきましては同じ内容で締結したいと思いますので、ご意見のある人は11月15日くらいまでに書面で提出してください」

とのことで、配られた協定書(案)と「時間外労働・休日労働に関する協定届」(案)は現行のものとほぼ同じで、現行協定内容について言いたいことはあるが、それは別にしても、見た瞬間、直ぐに「同じであってはいけない」箇所に気がついた。

それは、三六協定の期間である。そもそも、現行の協会の三六協定の期間が2年間というのもおかしいのだが(特に法律上の規定はないが、普通は1年間)、この度の案も2年間になっていたが、今回の場合はそうはいかない。なぜならば、「働き方改革」関連法が、2018年6月29日に可決・成立したことにより、「改正」労働基準法が2019年4月1日から施行され、残業時間の上限規制が新たに設けられるからだ。 続きを読む

[職場闘争]第3回団交報告 part 1 〜末吉事務局長がついに団交から逃亡!〜

2016年6月2日(木)の第2回団体交渉を受けて、第3回団体交渉が、2016年7月20日(水)終業後の18時から2時間、協会の隣の隣のビルにある貸会議室(TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C)で行われた。
南部労組・福祉協会側は当該含め4名が出席したが、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士(当時)。しかし、末吉事務局長が姿を表さない。末吉はどうした?との我々の問いに、今日は「所用により出席できなくなった」との説明。その代わりに古屋・三浦・水内の3名の課長代理が出て来ていた。“書記”として同席させるとのこと(しかも、発言させない)。

末吉事務局長が欠席、しかし実態は団交からの逃亡だった

団交議題の第一級の当事者である末吉が欠席では議論にならないが、“所用”という事情であれば已むを得ずこちらも了承し、協会側は書記含め5名で開始した。なんか末吉欠席の説明が怪しいと思ってはいたが、どうやら、後で事務所に残っていた職員に聞いた話では、末吉は事務所の喫煙室に籠もっていて、緊急な用件で団交出席がかなわないようには見えなかったそうだ。つまり、手下の課長代理を身代わりに団交から逃亡を図っていたのである。 続きを読む

[職場闘争]第2回団交報告 part 2 〜暴行・パワーハラスメントについて〜

2013年4月1日の末吉事務局次長(当時)の暴行・パワーハラスメントについて

次に、前回団交時に互いに持ち帰り、提出することとしていた、2013年4月1日の職員会議に、改定就業規則の施行日にもかかわらず、配布もされていないことに抗議したところ、末吉事務局次長(当時)が暴行と暴言をもって当該の抗議を封殺したことの事実の確認であった。
しかし、お互いの書面での事実経過が団交当日に示されたことから、これについては十分な協議が行えなかった。協会(末吉)側から示された書面では、担当者が配布し忘れていたこと、就業規則の改定手続きには無知による不備があったこと、感情的なやりとりがあったことは認めてはいるものの、暴行の事実は否定していた。
以下、末吉事務局長の当時の事実経過文書を転載する(一部伏字)。 続きを読む

[職場闘争]第2回団交報告 part 1 〜メールアドレス管理を巡っての攻防と始末書の事実上の撤回〜

4月18日の第1回団体交渉を受けて、第2回団体交渉が、2016年6月2日(木)終業後の18時から2時間、近隣の貸会議室(AP浜松町)で行われた。 協会の使用者側はY前常任理事・末吉事務局長と協会顧問弁護士の3名。南部労組・福祉協会側は当該含め4名の出席で行われた。

「始末書」提出の趣旨について

Y前常任理事より「始末書(報告書)」の提出を求められた件について、前回団交に要求した回答「趣旨説明書」が5月30日に組合宛に届く。先ずもってこれが最初の交渉議題となった。以下に、その内容を抜粋し引用する(一部イニシャル表記又は伏字)。 続きを読む

[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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祝 10,000pv 突破!

あけましておめでとうございます

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甲子園に向かう星飛雄馬へ、星一徹の無言のVサイン──テレビアニメ『巨人の星』(よみうりテレビ)より

2018年1月5日(金)、今日は協会事務局の仕事始めでした。
仕事始め早々、協会事務局から南部労組・福祉協会インターネット組合掲示板ブログへのアクセスが急増(その後、事務局長と新・課長たちは何処ぞへ出かけたようだが)! 協会事務局の諸君ありがとう! お蔭様で知らない間に10,000pvを突破していました。
Thanks to all colleagues! We made it, 10,000pv!

これもひとえに、共に闘っている南部労組の仲間、陰ながらご支援いただいている協会事務局職員&OBのみなさん、全国の闘う労働者・福祉関係の支援者のみなさん、そして、本ブログを覗いている協会事務局の管理職のみなさん(笑)のお蔭です。重ねて御礼申し上げます。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 2 〜肉屋を支持する豚になりたいか?〜

さて、2017年11月6日(月)に1週間後に就業規則(育児・介護休業等規則)のための労働者代表選出を行うとのことで、その通りに13日(月)に協会から最終的な改定案が示され、労働者代表選出が行われることとなった。結論から言うと、当初示された改定案と全く変わりがなく、いわゆる努力義務規定に関しては反映されなかった。しかし、なかなか、その理由が振るっているので本組合掲示板ブログの閲覧者に報告したい。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜

2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。

1. 育児休業期間の延長育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設育児介護休業法24条

2.3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。

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[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年11月6日(月)、協会事務所前での8度目の現場情宣行動。協会事務局の職員会議「事務局調整会議」に合わせて行う月例情宣も今回で3回目。
南部労組・東京ふじせ企画労組の仲間5名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

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