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[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

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[職場闘争]10・2協会前情宣行動〜第7回団体交渉からの末吉事務局長の逃亡を許さないZO☆!〜

2017年10月2日(月)、協会事務所前での6度目の現場情宣行動。前回は雨が降り、なんと電車も遅延(笑)で情宣行動としては厳しい状況にあったが、今回は天候にも恵まれ、秋涼の朝の空気の中、明るい笑顔(^^)で組合情宣ビラまきを行うことができた。
今回は南部労組・東京ふじせ企画労組の仲間6名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はマイク情宣に専念させていただいた。元々人前で話すのは上手くないが、回を重ねると約30分間、街頭でトラメガでしゃべりっぱなしの情宣もだんだん平気になってきた。慣れというのは恐ろしいものだ。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 1 〜末吉事務局長の団交からの逃亡を“糾弾”する〜

2017年7月19日(水)、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第6回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。団交参加者は、組合側は当該含め4名、協会側はO常任理事・協会顧問弁護士の事務所の代理の弁護士・古屋総務課課長代理の3名である。
…おや、事務局長の末吉は?と思った、協会の内情を知っていて、初めて本ブログを訪問された方はこちらこちらの過去記事をご覧いただきたい。予想はしていたが、今回で4度目の逃亡。毎回毎回、協会の不誠実な団交態度や責任逃れ・責任者隠しに辟易するが、今回の団交ではちょっとした趣向を凝らしてみた。(笑)

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[職場闘争]7・22社会福祉士養成所 東京スクーリング緊急情宣行動〜団交から逃亡中の末吉事務局長を直撃!〜

2017年7月22日(土)〜24(月)の3日間、日本知的障害者福祉協会社会福祉士養成所の第28期生の東京スクーリングが、東京・有楽町の東京国際フォーラムG棟で開催された。

それに先立って、7月19日(水)に我が組合と協会の第6回団体交渉が行われ、相変わらず協会側は暴行暴言事件の当事者であり、これまでの違法デタラメな労務管理の責任者である末吉事務局長を団交に出席させず、O常任理事は全く誠実さを欠いた道理の通らない説明に終始した。また、団交会場も協会会議室を使用せず、こそこそと他の事務局職員に知られないように別会場で行うなど、「組合嫌悪・組合敵視などしていません」とこれまで宣っておきながら、協会の組合敵視姿勢の実態はまるで変わっていない。その他の協議事項も含めて、第6回団交報告は後ほど本組合掲示板ブログにUPするとして、我々組合はいつまでも末吉事務局長の団交からの逃亡を許しておくつもりはない。
協会のこれまでの労基法違反や労働者の権利を蔑ろにした行為、その責任逃れ・責任者隠し、不誠実団交、不当労働行為発言等々は、人権と社会正義を基とするソーシャルワーカーの拠って立つ礎「ソーシャルワークの定義」にも悖るものである。歴史ある社会福祉士養成所を運営する、このような協会の実態を、未来の社会福祉士のみなさんに広く知っていただき、協会の現状を反面教師として、善きソーシャルワーカーとなっていただきたいという強い思いから、急遽、いつもの協会事務所前ではなく、初の出張情宣、東京スクーリングの会場である東京国際フォーラム前で緊急情宣行動を決行した。

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[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 2

2016年3月15日(火)の昼休み、「○君、ちょっと…」とY常任理事(当時)から呼び出しを受けて「ついに来たか…」と思ったのも、3月1日の職員会議「事務局調整会議」の席上で、Y常任理事が会議の中盤に、わざわざ就業規則の服務規律のある章を蛍光ペンでマーキングして職員に配布し、

「今年度(2015年度)最後にあたって、残念ながら今年度1名退職となりました(Y氏のこと)。」
「就業規則をみなさん再認識してもらおうと配りました。第3条…職員は、本会の公共的使命を理解するとともに、この規則を守り上司の命令に忠実に従って事務局の秩序を維持し相互に協力してその職責を遂行するよう務めなければならない…詳細は第7章の服務規律を読んで再認識していただきたい。協会の一員の自覚をもって気持ち良く仕事をしてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。」

と告げた。この時期になぜ?Y氏が退職勧奨されて辞めた経緯も職員に詳らかにせずに、だ。どうもこの間「上司」に対して“反抗的”と見做された私への警告としか思えなかった。これに加えて、何やらその「上司」らがキナ臭い動きもしていたのは察知していた。そして、3月15日にY常任理事に呼び出され、そこで手渡されたのは「始末書」の雛形だった。そして、その始末書の雛形には項目と記入例が、こう書かれてあった。
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[職場闘争]組合加入から公然化・団交要求までの道程 part 1

2015年12月3日(木)の朝9時30分を過ぎた頃、自分に席に末吉事務局長がやって来て、「ちょっといいか?」と言って来た。
一昨日の12月1日付けで、「総務課課長代理兼事業課課長代理」になった水内事業課課長代理が(この不透明な人事についてはこちらで少し触れている)I事業課係長と私に対して、翌日、打ち合わせと称し、早速上司風を吹かせて命令口調であれこれ指示を出し、自分はともかく、勤続30年以上の大ベテランのI事業課係長に対して、その地位を利用した傲慢不遜な物言いに不快な思いを抱きつつも、何も知らない水内事業課課長代理に冷静にこれまでの業務の流れを説明。しかし、こちらの言い分もあるので主張すべきことは主張させてもらった。
どうやら、その時の私の態度にご立腹だったようで、水内事業課課長代理は末吉事務局長に報告(密告)し、“反抗的”な私をとっちめるべく、朝一番に「役員室」に呼び出したのだった。

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[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜再改定案と協会からの回答〜

就業規則等再改定案が示される

就業規則改定案に対して4月10日に当該個人名義で意見書を提出したことはこちらこちらで報告したところであり、当該としては、それがどう反映されるのかはこれまでの経緯から期待薄だったのだが、なんとなく、我が意見書に対してどう対処するかを(準)管理職たちが謀議している節があったことはなんとなくわかっていた。なにせ、5月8日(月)の職員会議「事務局調整会議」でそれを受けての労働者代表選出が行われるからだ。
その後、4月20日に組合的なイベントとして、4.20南部春季統一行動が行われ(これは、いわば東京都下の各地域合同労組版の春闘統一要求行動のような感じのもので、各地域合同労組でかなり前から日程調整が行われている)、その第一弾が福祉協会の現場闘争だった。当日は40名の闘う労働者が結集し、協会(準)管理職に対して大きなインパクトを与えたことは現場報告の通りである。
我が組合掲示板(本ブログ)でも就業規則改定案に対して批判記事を掲載したことと、4月20日の大規模な協会前情宣行動・抗議集会が功を奏したのか、予定外に4月25日に職員を集めて再改定案が職員に配布され、O常任理事と末吉事務局長から、職員から提出された意見書(私以外のだれが提出したのかわからないが、内容からして自分以外にはいなさそう)に逐一答える形で、再改定案の説明がなされた。

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[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜育児・介護休業等規則編〜

前回取り上げた就業規則改定案に引き続き、細則である育児・介護休業等規則改定案はさらに大きな問題を抱える変更が加えられている。法改正による育児・介護休業や子の看護休暇、介護休暇の弾力的な運用は法に準じた最低基準を満たすもので、概ね妥当な変更であるが、ハラスメント防止措置を読んで驚いた。なんと、ハラスメント防止責任者を事務局長にし、窓口担当者を課長代理にしているのだ!
本組合掲示板(本ブログ)の記事を読んでいただいている方ならご存知の通り、現在、我が組合が主要議題として追及しているのは、2013年4月の末吉事務局長(当時は事務局次長)の当該組合員への暴行暴言・パワーハラスメント事件である(本人は感情的になっていて覚えていないとのこと)。しかし、この出来事に対して当事者であり事務局責任者である末吉は協議に応じようともせず、2016年7月20日の第3回団交から逃亡、居直りを決め込んでいる。そして、末吉事務局長の代わりに、のこのこと団交に“書記”として出席しているのが課長代理連中である。その中でもかつて不当労働行為(労組法7条1)発言を平気で行い、組合敵視著しい水内事業課課長代理もその窓口担当者に含まれるとはどういうことか?

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[職場闘争]改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定案が示される〜就業規則編〜

改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法が2017年1月1日に施行された。それに伴い、協会の就業規則も改定されることが2017年2月の職員会議「事務局調整会議」で予告され、4月3日の職員会議で事務局職員に就業規則改定案と育児・介護休業等規則改定案が提示された。
法改正で何が変わったのかはすでにご存知の方も多いかと思うが、詳しくは厚生労働省のweb siteのこちらこちらをご覧いただきたい。また、日本労働組合総連合会(連合)のweb siteに簡単な改正のポイントが示されている。

別件だが、協会事務局職員の給与は国家公務員の給与に準じている。以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」(平成26年法律第107号 平成27年4月1日施行)により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた(本当に失念していただけなのか疑問は残るが…)。これについても労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないので、どのような手続きを経たのかはこれからの団交議題としていくが、それはさておき、今回は失念しなかっただけ良しとしよう。
しかし、この度の就業規則改定案も、これまた“?”が付くものであった。

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[告知]言論の場は開かれている

2017年4月3日の職員会議「事務局調整会議」において、情宣行動や情宣ビラ、組合掲示板での広報活動(本ブログのこと)など、我々の労働組合の活動に対して批判的な意見があったが、これらは労働組合の活動の一環としての自由な言論活動であるし、それに対しての批判も自由だ。
先の記事でも書いたことだが、我々の主張に嘘偽りはないし、日本知的障害者福祉協会自体を批判するものではないこと、そして、我々の主張は公共の利益に適うものであることは記事を読んでいただければわかるはずだ。

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