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[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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[職場闘争]第6回団交報告 part 4 〜職員退職手当規程の変更について/水内事業課課長代理の不当労働行為の実例を示す〜

職員退職手当規程の変更について

以前、こちらの記事でも少々触れたが、協会職員の給与は国家公務員に準じている。それと関連して職員退職手当規程も「国家公務員退職手当法」に準ずることになっている。再録ではあるが、以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた。そして、第1回団交の後の5月9日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長が「職員退職手当規程が変更になっていまして、皆さんにお配りします」とだけ言って、変更された職員退職手当規程を配布した。
しかし、この退職手当規程、いつ制定され、変更されたのか施行期日・改定等の附則の記載がなく、会議の席上、ある職員から「これは何年何月何日付の変更か?」との問いに、末吉事務局長は「平成28年4月1日付で」と答えるなど、規程の体裁も不備のあるものであった。また、労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていない。

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