これから詳しくご報告しますが、2016年7月20日の第3回団体交渉で労働組合への便宜供与(労組法7条3)として「組合掲示板」の設置を要求しました。しかし、10月6日の第4回団体交渉で協会側から「公益事業を行っている団体として、個人が外部の労組に加入し、その掲示板を事務所内に設置することは認められない」との回答。
企業内労組だろうと地域合同労組だろうと、個々の事業場の労働条件や職場環境の改善を求め、加入者を募る行為は労働者の団結権(憲法28条)の範疇なのですが、どうもよく理解してもらえなかったようです。
[告知]ここは南部労組・福祉協会のインターネット組合掲示板です
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