2013年4月1日、日本知的障害者福祉協会事務局の就業規則の違法な変更と、それに抗議した当該組合員に対する末吉事務局次長(当時)の暴行・パワーハラスメント事件の概要、前編・後編・続編の3部作です。
責任追及を恐れた末吉事務局長は団体交渉から逃げ続けており、この問題は未解決のままです。
どうぞ御覧あれ。■
2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。
さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。
どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む
10月22日は協会の創立記念日である。
この日は、当時の日本の知的障害児者の教育・福祉施設8施設の施設長等が集い、滝乃川学園の石井亮一園長を初代会長とし、1934年10月22日に、日本精神薄弱児愛護協会(現・公益財団法人日本知的障害者福祉協会)が発足した事に由る。
嘗て協会事務局では、10月22日は通常業務を行いつつ、細やかに創立記念日を祝ったものだったが、其の様な事もここ10年くらい前からか無くなった。
ただ、事務局職員の勤続10年・20年・30年の事務局職員の表彰は執り行なわれている。
そして、2023年、今年は当該組合員の勤続30年の表彰が、10月20日(金)に行なわれたのであった(2023年10月22日は日曜日の為、前倒し)。
昼の12時10分前くらいに、古屋総務課長が「皆さん、ちょっとよろしいですか」「xxさん(当該組合員のこと)、表彰なのでこちらへ」という事で、職場の隅に追いやられて仕事している私は、総務課や役員室近辺に赴き、度会常任理事から井上博会長名の表彰状を授与された。
経営と“闘う労働組合員”として知られているので、職員の反応はビミョーな感じだったが、それは承知の上だったし、最早、どう思われようとも何とも感じ無くなっているので、其れは別に構わない。
コイツに何か言わせると何を言い出すか判らないと思っているだろうから、表彰状渡して終わりかな?と思っていたが、度会常任理事が「何か一言ありますか?」と気を利かせて言って呉れたので、そう言われたのなら、何か言うのがいい歳した“大人の対応”であろう、という事で挨拶させて貰った。
以下がその挨拶である。 続きを読む
2023年10月2日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。
職員会議の席上では協定届案と協定書案が配布されるだけで、大事な説明が足りないことがままあるので、例年、当該組合員が都度その場で、法改正が反映されているかを確認している。しかし、今回は、2019年4月の労働基準法改正による時間外労働の上限規制から、一部の業種:建設業・運送業・医師等での適用が5年猶予され、2024年4月から猶予期間が終了し該当業種にも適用されることになったが、協会の業務とは関係がないので特に言うことはなかった。
ただ、これに加えて職員会議の席上、当三六協定締結に係る労働者代表選出の「方法」について、10月16日(月)10:00から協会会議室で、職員間で「自主的」に話し合えという場と時間、集合を指示された*。
実は、これと同じことは2023年2月10日(金)にも行われた**。しかし、そもそもの話、協会管理職が日時・場所を指定して話し合え等と言う事自体、「自主的」どころか「介入」であり「管理」である。さらに、2月10日に行われた「話し合い」の場では一部の職員によって酷い議論妨害が行われたのであった***。
* 2月10日に行なわれた話し合いに比べれば、10月16日の話し合いでは露骨な妨害行為は無かったものの、そもそも、民主的で望ましい労働者代表選出は使用者側がその様な環境を整備すればいいだけの話なので、一通り、参加した職員に力説はしたが、徒労感ばかりが募るものであった。しかし、一部、当該組合員の提案への意見は貰えたので、協会との今後の交渉には使えるだろう。
** 何故、2月10日にこういう事が行なわれたかというと、2023 年1月17日(火)に行なわれた第17回団体交渉の議題であった、投票方式による労働者代表選出の要求の協議の中で、議論自体は平行線ではあったが、協会が当該組合員の提案を事務局職員に説明する機会があっても良いのではないか、という回答が有った。それについては我が組合としても方法について他職員に説明する事そのものを拒否する理由も無かったし、我が組合と協会が団体交渉で何を協議しているかを職員に知らしめる事も出来る為、受け入れた事に依る。
*** 本記事後段の意見書にそのあらましを述べて抗議している。
結果的に、2024年の三六協定の為の労働者代表者選出は挙手でやることになったが、もし“挙手”によって、当該組合員が労働者代表選出された暁には、協会が以下に転載するの組合要求を受け入れなかった場合、三六協定は締結しない!ことを宣言しようじゃないか。(笑…でも、マジで)
…さて、我が組合の2023年の三六協定への要求事項はほとんど撥ね付けられていたので、今回は若干補強して、“粘り強く”そして“しつこく”協会に要求していく。
協会は三六協定締結に際して、10月19日(木)までに全職員に意見を求めている。
いつも、我が組合だけが要求や意見を出しているが、何も遠慮する事など無い。折角の機会だ。それに、2024年1月1日からの三六協定締結にはまだ時間がある。
是非、時間外労働・休日労働について、言いたい事や改善して欲しい事を協会に伝えようではないか。
以下、2024年次の三六協定締結について、2023年10月19日付の当該組合員及び我が組合の「2024年三六協定締結に関する意見書」を転載する。
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当該組合員は、2022年の第34回社会福祉士国家試験に合格し、同年に社会福祉士登録。引き続き、2023年2月4日(土)に行なわれた第25回精神保健福祉士国家試験(専門科目)を受験して合格。4月14日、精神保健福祉士登録証が届いた。
昨年、本組合掲示板BLOGで[告知]社会福祉士資格取得 part 1でも同じ様なことを書いているのだが…これからは堂々と「精神保健福祉士」“Psychiatric Social Worker / Mental Health Social Worker”と名乗れるぞ!っと。
但し、実務経験はないので、単に試験に合格して、資格取得・登録したってだけなのは社会福祉士の資格取得・登録と同じである。
2020〜2021年、社会福祉士一般養成施設(通信課程)で1年6ヶ月学び*、なんとか修了は出来たものの、時間に追われていて**、とても国家試験に向けた勉強に身が入らず、一度は2022年の受験を諦めかけたが、時間とお金を無駄にしたくなかった為***、年明けからテッテー的に試験勉強を行なった。
さて、この自己奮起のお蔭で、やればできるもんだなと変な自信が付いたことから、また、自己採点で70%超の正答を得ていた為、第34回社会福祉士国家試験の合格発表も待たずに、即、近場の精神保健福祉士短期養成施設(通信課程)の入学ガイダンスに参加し、入学を決めたのであった。
* 因みに協会の社会福祉士養成所ではない。理由はこちらを参照。
** 当時は2018年から続いた都労委闘争も佳境に入っていた。
*** この辺の経緯は、“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道(5)〜(初受験者も再受験者も)直前まであきらめない!〜を参照のこと。
これも社会福祉士資格取得の記事で述べたことと同じ繰り返しだが、専門性や能力とは関係なく、情実人事が幅を利かせている日本知的障害者福祉協会の事務局に居ても精神保健福祉士の資格を活かせることはほぼないばかりか、社会福祉士養成所の担当者以外のほとんどの職員が無資格者なのにも拘らず、資格を持っていることによって、かえって煙たがられる…というか、何の評価もされない。
かつては協会の社会福祉士養成所の教員で、社会福祉士と精神保健福祉士の両資格所有者が居たことはあったが、現協会事務局で精神保健福祉士資格を有しているのは当該組合員だけである。
協会は「キャリアパス」云々と見栄えの良いパンフレットを作成したりしているが、協会事務局の実態は、「キャリアパス」も「キャリアラダー」も無く、re-skillingやrecurrent educationによる職員の人材育成や経営戦略に全く無関心である。
偏に事務局長はじめとする協会管理職の理解と度量を超えることだろうし、保身と現状維持に手一杯で大局的な視点を持てないだろうことは、側から見ていて良く判るのである。まあ、情けないことこの上ない…。
それでは、何故、精神保健福祉士の資格を取得したのか、精神保健福祉士短期養成施設で何を学んだかを少し紹介したい。
これも前回同様、自分語りが多いので、ご勘弁を。 続きを読む
「共に生きる」や「共生社会」、この言葉を見聞きしない日はありません。この様な社会を目指す在り方に異議を唱える人はほとんどいないでしょう。しかし、誰からも異論が出ない心地良い言葉の氾濫に、私は訝しい思いを抱きます。
「自立」や「自立生活」もそうです。2005年に成立した障害者自立支援法は障害者の自立を謳いつつも自立概念の深化も疎かに、誰も反対しない・できない言葉を使ったその法律の内実は、障害福祉の公費負担削減を目論んだものだったからです。
もう一度考えてみましょう。
「ともに生きる」や「自立生活」って何だろう?
今回ご紹介する本は新たな視座を与えてくれるかもしれません。 続きを読む
2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。
1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について
2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員
3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年9月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。
4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。
5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。
ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。
さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。
1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について
2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員
3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。
4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。
5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。
2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。
2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。
1.団交議題
(1) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2) 労働者代表選出方法について
(3) その他、当該組合員の労働条件について
2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員
3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。
4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。
2023年4月28日(金)、週の中程は雨模様の東京ではあったが、“It’s fine today”「本日ハ晴天ナリ」…と、本当に気持ちの良い青空が広がっていた。
今日は南部地区労働者交流会の4・28南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
昨年末の年末情宣以来になる現場行動で、当日、当該組合員は全1日の指名ストライキ全1日の指名ストライキを決行、南部労組・福祉協会として通算19回目の現場行動を敢行したのであった。
8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして2020年・2022年に東京都労働委員会で締結した和解協定を協会が“速やかに”遵守・履行する様に訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.19』を通勤途上の労働者に配布。多くの人々が手に取ってくれた。
ところが、KDX浜松町ビルの警備会社の警備員が、本現場行動に結集した仲間に対し、「敷地内に立ち入ったら警察を呼んでもいいと協会から言われている」と言い、その警備員は我々にカメラを向けたのだった。
又候、2017年の年末情宣で協会がやった様に、警察権力による弾圧を目論んでいるとは!とんでもない“ソーシャルワーク実践”団体である。 続きを読む