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[職場闘争]第23回団交報告 part 1 〜捏造動画を「百聞は一見に如かず」と言って憚らない協会〜

2026年1月20日(火)、第23回団体交渉が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦政策企画課長兼事業課長、そして、2人の弁護士(以下、U弁護士・T弁護士と表記)。
我が組合側は当該組合員を含め、南部労組組合員4人と南部労組特別執行委員のH氏(三合労・ゆにおん同愛会)。
勿論、事務局長の末吉は、団交議題に挙げている当事者・張本人にも拘わらず、今回も団交から逃亡している。

団交議題は、本団交告知にも記してあるが、再掲すると、以下の通りである。
(1)2025年12月4日の出来事についての事実確認
(2)2025年12月4日の出来事を愛宕警察署に報告・相談した貴会の対応について

団交議題の「2025年12月4日の出来事」とは何か?我が組合は何を問題にしているのか?と言うと、此れも団交告知に概略を記しているが、本報告記事から読み始めた読者の為に以下に再掲する。


2025年12月4日の昼休み、協会事務所で末吉事務局長と当該組合員がフロアの通路の擦れ違い様に、お互いの足がぶつかり、末吉事務局長が転倒した。
驚いて心配した当該組合員が転倒した末吉事務局長に「大丈夫ですか?」と声をかけたところ、そこに割って入ってきた水内事業課課長代理(かつて都労委事件のもう一つの争点となった張本人)が、恰も当該組合員が末吉事務局長の足を引っ掛けて転倒させたかのように大声で騒ぎ立てた。
更に嘗て組合活動を監視していた職員某も現場を目撃してもいないのに、便乗して当該組合員を非難し、罵声を浴びせ始めた。
勿論、当該組合員はそんな事はしていないし、する理由も無い。
余りに一方的で筋違いな非難に、当該組合員は唖然とし、酷い言い掛かりである事を末吉事務局長と此の2人の職員に猛抗議した。

その1週間後、愛宕警察署から当該組合員に直接電話があり、協会から相談があったので、12月4日の件について聞きたいから署に来て貰いたいとの由。
唯の職場内のトラブル、然も、その後に当事者間で事実確認も全く行われていない出来事に警察が介入す可き事案では無い為、当該組合員は警察の任意の聴取には応じられない旨を伝えた。

些細な職場内のトラブルを警察に報告・相談し、組合員による意図的な暴行・傷害があったとして刑事事件化を目論む等、俄かには信じ難い異常な職場だが、協会の此の様な警察通報による刑事事件化策動は今に始まった事では無いのである。

2017年の年末に組合情宣行動を行った際、末吉事務局長は現場で情宣行動に参加していた組合員に“体当たりされて、壁に押し付けられた”と主張し、協会は警察に通報した事がある。
其れを契機に協会は組合の現場行動があると愛宕署に連絡していたことが後の団交で判明し、事実無根のでっち上げ通報と組合活動への警察介入について、我が組合は協会に抗議した。


「百聞は一見に如かず」…団交会場にプロジェクター初登場

我が組合が協会事務所の裏手にある団交会場に入ったところ、大きなプロジェクターが用意してあった。
“何だこれは?”と思ったが、直ぐに“はは〜、さては、あの時の出来事を隠し撮りしてたんだな”と察した。
隠しカメラを設置して隠し撮りしていたら、其れは其れで大問題だが、実際の映像が在るならば何が起こったのか一目瞭然である。

しかし、団交冒頭に、此の機材は何の為に用意してあるのか?録画していたのか?と協会に尋ねた処、協会の弁護士らはこう答えた(xxとは当該組合員の事である)。 続きを読む

[告知]第23回団交のお知らせ

2026年1月20日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年10月22日の第22回団体交渉から約1年3ヶ月ぶりである。

2025年12月16日付で「抗議並びに団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第23回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2025年12月4日の出来事についての事実確認
(2) 2025年12月4日の出来事を愛宕警察署に報告・相談した貴会の対応について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長
なお、当事者である末吉事務局長の本団体交渉への出席は必須であり、欠席を認めません。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2026年1月6日(火)、②1月13日(火)、③1月15日(木)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2025年12月22日(月)までに、電子メールにてご回答ください。


団交議題にある「2025年12月4日の出来事」とは何ぞや、と思う読者は「[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜」でも報告しているので、御覧頂きたい。
以下に改めて簡単に紹介する。
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[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜

2025年12月26日(金)、今年で8回目となる、年末恒例の“仕事納め情宣”を行なった。
日本知的障害者福祉協会事務局のある東京都港区は、仕事納めの日は冷え込みはするものの、いつも晴天に恵まれ、絶好の組合情宣・現場行動日和であった。
此れも我々労働者・労働組合の、日々の正義の闘いに対する“天恵”であろうか…。(笑)

今年は当該組合員の多忙故、結集の要請や呼びかけビラを用意できなかったにも拘らず、我が職場闘争の支援の為に駆け付けて呉れた東京南部労働者組合の仲間、各地域合同労組・争議団の仲間、日韓民衆連帯全国ネットワークの仲間達には、感謝してもし切れない。

本日の情宣行動の主要な目的は、後程本組合掲示板BLOGの別記事で詳しく報告するつもりであるが、2025年12月4日に、協会事務所内で起こった出来事の実際と、其れを協会が警察権力を介入させて刑事事件化を目論むという、とんでもない事態に発展させた協会を弾劾する事で、配布した情宣ビラ『JAID UNION News No.24』も、協会の職場の問題を自主的に解決せず、公権力に対応を委ねる警察依存体質を、テッテー的に批判する内容である。

さて、今年は情宣行動開始時に“珍客”が現れるというハプニングがあったものの、いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。 続きを読む

[職場闘争]2026年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2025年11月4日(火)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2026年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。
…と併せて、労働者代表選出方法を職員同士で話し合う場が設けられたが、此れに向けた組合行動とその顛末については過去記事を参照のこと。

職員会議の席上で協定届案と協定書案が配布され、其の際に特に昨年と変わり無いとの事(実際、日付以外は殆ど同じ)であったし、関係する法改正も無かった事から、当該組合員としても特に言う事は無かった。

実は昨年(2025年)の三六協定締結に際して、第22回団体交渉でも議題に挙げたのだが、第22回団交の報告は組織的事情及び当該組合員の個人的事情…というか怠慢の誹りを免れない処でもあるのだが、故に未だ団交報告記事をUP出来ていなかった。
実際、第21回団交報告記事で記したような有り様で、協会の代理人弁護士等の団交介入と団交妨害としか言い様の無い内容だった為、団交時の録音の反訳も儘ならず、まとめきれていない事に拠る。
但、組合として協会事務局職員には報告する義務があるので、此れについては時間を作って報告記事をUPする予定である。

又、昨年(2025年)の三六協定締結に関わる我が組合の要求と協会の回答も報告出来ていなかった事から、此処で取り上げたいのだが、長文になる為リンクの組合の「2025年三六協定締結に関する意見書」を御覧頂き、其の協会からの回答(→の箇所)だけを以下に記したい。
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[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“年末恒例!2024年仕事納め”情宣〜

2024年12月27日(金)、日本知的障害者福祉協会事務局のある東京都港区は晴れてやや暖かく、屋外で活動するには良い日和であった。いつもこの時季の協会前情宣行動は好天に恵まれている。
今年で7回目、その年の締めとして、日本知的障害者福祉協会事務局はじめ多くの職場の仕事納めの日に“仕事納め情宣”を行なった。

べートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の公演の様に、東京都港区浜松町2丁目周辺で組合の年末情宣は恒例行事となった感がある(…と、勝手に当該組合員は思っている 笑)。
因みに、年末に“第九”が演奏される様になったのは、第一次世界大戦が終わったドイツで平和を願う人々により大晦日に演奏されたとの事(…を何かで読んだ記憶がある)。
日本では第二次世界大戦後、1947年12月に日本交響楽団(現・NHK交響楽団)が公演を行なった。また、学徒出陣で戦没した学生への追悼として12月に演奏されたことに拠るとの事である。*

* 「年末に「第九」が演奏される理由は?日本初演やドイツ兵との絆などの歴史と歌詞の訳も紹介」藝大アートプラザ“Art Plaza Time”より

昨年もそうだったが、本現場行動は短い告知期間(呼びかけビラ)にも拘らず、連帯労組・旧南部労組組合員含め、全都の地域合同労組・争議団、日韓民衆連帯全国ネットワークの仲間21人に結集頂いた。
年の瀬の忙しい中、遠方から駆け付けてくれた仲間からは「協会の年末行動に参加しないと年を越せない気がする」という嬉しい声もあった。感謝!

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.22』には、2024年を振り返る南部労組(現 連帯労組)・福祉協会の職場闘争報告、昨年の年末行動の第1弾・第2弾の後に起こった協会(の組合対策弁護士)との書面合戦と協会の組合への支配介入行為、団体交渉の経過を掲載し、我が組合が如何に闘ってきたのか、2025年は労働者の団結力によって労働条件の向上と職場環境の改善を勝ち取って行こう!という事を、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者の皆さんに訴えた。

いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。
前半は経緯説明を含めている為、是迄の情宣内容と同じだが、最近の報告と訴えは後半からになる。
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[告知]第22回団交のお知らせ

2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。

第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。

当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。

言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。


此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む

[職場闘争]4・26南部春季統一行動 労働者の権利に敵対する協会を弾劾!

2024年4月26日(金)、東京都心は青空が広がり、初夏を思わせる、ちょっと暑いくらいの天候だった。正に天佑神助と云うべきか、これまでの春の行動は常に好天に恵まれている。
今日は南部地区労働者交流会の4・26南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
いつものように、春季統一行動当日、当該組合員は全1日の指名ストライキで、南部労組・福祉協会として通算21回目の現場行動を敢行したのであった。

8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして組合活動に警察を介入、組合活動を理由に組合員に事情聴取、組合対策弁護士に丸投げ…等々此の間の悪辣さを増す協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢を訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.21』を通勤途上の労働者に配布。道行く多くの人々が受け取ってくれた。

昨年の4・28南部春季統一行動では、協会が組合情宣行動を所轄の愛宕警察署と連携を取り合い、監視している事が第18回団交で明らかになった。本行動でも協会と警察の介入を警戒していたところ、怪しげな人物2人もいたが(話し掛けたところ、不自然な事を言っていて、そのうちに姿を消した)、然したる妨害はなかった。 続きを読む

[職場闘争]第21回団交報告とその後の協会との書面合戦、再び

不誠実この上なかった第21回団交

2024年3月4日(月)、第21回団交が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦政策企画課長兼事業課長、そして、2023年9月27日の第20回団交から参加し始めた2人の弁護士(尚、是迄参加していたI弁護士は不参加)。
組合側は当該組合員含め南部労組組合員4名・H特別執行委員(三合労・ゆにおん同愛会)、そして協会との団交には初参加で、団交の書記募集に応募してくれた三合労・幹福祉会分会のK組合員の6名が参加してくれた。

その団交なのだが、組合が団交議題に沿って進行しようとするも、協会側弁護士らはそれを無視。
例えば、初っ端からこんな感じで、暫く此の様な団交議題進行妨害が続いた(xxは当該組合員のこと、以下同様)。

U弁護士  一応、xxさんのヒアリングというのが、今回の団体交渉の内実を占めるところなんですけれども。なので、そこは時間的に大丈夫なようでしたら、何か事前に。
A組合員  事前というか、それに関わるというか、その根幹のところの質問、ご確認ということですね。
当該組合員 団交議題に沿って行いますので。
U弁護士  xxさんのヒアリングを趣旨とするということでよろしいですか、今日。
当該組合員 いや。団交要求書をご覧になってますよね。
U弁護士  もちろんですよ。だけれども。
当該組合員 団交議題に書いてある通りのこと。
U弁護士  ですが、元々…。
A組合員  ちょっと待ってください。
U弁護士  xxさんが…。
A組合員  基本的に組合の方で。
U弁護士  ヒアリングを行うに当たって、組合通してくれっていう風に言われたので、こちらも組合を通すような形で。
A組合員  「言われたので」というか、元々の団交議題ですよ。
当該組合員 団交要求書に書いてあるでしょ。議題が。
U弁護士  じゃあ、こちらからはxxさんのヒアリング、できないんですか?
当該組合員 はあ? 続きを読む

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]職場のハラスメントは「ダメ。ぜったい。」〜実効性のあるハラスメント防止規定に向けて、意見・要望を出そう!〜

2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。

さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。

どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む