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[日々雑感]明るみに出た障害者雇用代行ビジネスの問題〜『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」批判〜【後編】

「令和元年度 相談支援・就業支援セミナー」に障害者雇用代行ビジネス企業を講師として招いた協会は会員からの抗議・批判に答えたのか?

『愛護ニュース』2023年2月号(1面)

さて、ここから(株)エスプールプラスと協会の関係について、当該組合員知る裏事情を少し紹介し、『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」で協会事務局長の末吉がこの問題について、どういうつもりなのか、他人事に様にいけしゃあしゃあと言及している事に苦言を呈したい。

正確な日にちは覚えていないが、或る日、協会事務局員の部会担当者から「xxさん(当該組合員のこと)。部会のセミナーの講師に協会紹介として資料を渡したいので、『さぽーと』誌を数冊ください。」と言われた。
そういう事はままあるので、その部会担当者に『さぽーと』誌を渡し、気になったので彼に「その講師って、誰?」と尋ねたところ、返ってきた言葉は「エスプールプラスという会社」との事だった。 続きを読む

[日々雑感]明るみに出た障害者雇用代行ビジネスの問題〜『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」批判〜【前編】

やっと問題視され始めた障害者雇用代行ビジネス

2022年末から、障害者雇用、とりわけ障害者雇用代行ビジネスについてマスコミで取り上げられ始めた。

この組合掲示板BLOGをご覧の方は既にご存知だと思うが、障害者雇用代行ビジネスとは、極簡単に言うと、障害者雇用代行ビジネス企業が就労を希望する障害者を、障害者を雇用したい企業に紹介し、障害者雇用代行ビジネス企業の運営する農園等(必ずしも農園とは限らない)を就労場所として提供し、契約企業から障害者の紹介料や施設利用料を受け取り、雇用形態としては障害者を雇用したい企業の社員として、障害者雇用代行ビジネス企業の農園等で働かせ、契約企業の障害者雇用率に算定できる、というものである。
ただ、このビジネスモデルはそれを業とする各企業によって多少の違いはある様だ。

障害者雇用代行ビジネスが現れ始めた頃から「よくこんなことを考えつくもんだ…。だけど、これって許される事なのか?」と即座に違和感というか、何とも言えない嫌悪感を感じた。
金で障害者雇用率を買う様なビジネスがまかり通るなら、最悪、障害者雇用は全て代行ビジネス企業の農園その他に任せてしまう事だって起こり得る。
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の趣旨にある事業主の責務

第5条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

に適うビジネスなのか?と…。

さて、障害者雇用代行ビジネスについては、当該組合員が感じていた様に、障害福祉関係者から、そのビジネスモデルの在り方が問題視されていたのだが、“Storm in a teacup”(コップの中の嵐)でしか無かった様に思う。
これは当の企業が、何ら違法な事をしている訳では無く、中々批判し辛い処があったからであろう。 続きを読む

「障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なのか」〜ビデオニュース・ドットコムより〜

前回記事で取り上げた問題が、インターネット配信専門のニュースサイト「ビデオニュース・ドットコム」の中の番組「マル激トーク・オン・ディマンド」で取り上げられ、放送されました。ゲストは日本障害者協議会(JD代表の藤井克徳氏です。実に時宜を得た企画です。
無料視聴できるのはダイジェスト版ですが、それでも中央省庁・地方公共団体の障害者雇用「水増し」問題や障害者雇用、障害者の普通に暮らせる社会への氏の見解の一端を窺い知ることができる良番組ですので、ぜひ(できれば有料会員登録して全編も)ご視聴ください。

“そもそもこの人たちは、障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なことなのかを本当に理解しているのだろうか。

中央省庁の8割が、雇用している障害者の数を水増ししていたという。

去年の段階で、国の行政機関の障害者雇用率は法律で定められた2.3%をクリアしているとされていた。しかし、厚生労働省は8月28日、去年6月1日時点で国の33行政機関の障害者雇用率が実際は1.19%にとどまっていたことを公表した。実際に雇っている障害者の数が、法律が要求している数よりも3,396人分不足していたことになる。水増しは地方自治体、立法府、司法にまで拡がっていた。

42年前に障害者の法定雇用率が定められてから、民間企業は雇用率を達成するために努力を続けてきた。制度が導入された当初の雇用率は1.5%だったが、去年の実雇用率は1.97%まであがってきていた。一定の規模を超える民間企業に対しては、法定雇用率が達成できない場合、不足分に対して「障害者雇用納付金」の名で一人あたり5万円のペナルティまで課されているが、行政機関については、性善説が前提にあるため、ペナルティは設けられていなかった。そもそも率先して障害者雇用を推進する立場にある行政機関で不正が行われていたことは想定外のことであり、障害者たちに一様に大きな衝撃を受けている。

日本障害者協議会代表で自らも視覚障害がある藤井克徳氏は、中央省庁が水増しをしてきたことで、障害者の雇用機会が奪われてきた現実があると指摘する。実際、公務員試験で上位の成績を修めながら採用されなかった障害者もいる。

藤井氏はまた、政府がこのような不正を行っていると、政府が発表するデータが信用されなくなることも懸念する。結果的にここまでの日本の障害者の雇用をめぐる政策は、水増しされたデータを元に実行されてきたことになり、その正統性さえ揺らぎかねない。また、民間企業を指導する立場である省庁がこのようなことをしていては、民間企業も本気で障害者雇用を進めようとしなくなることが危惧されると、藤井氏は語る。

今年4月から、障害者の法定雇用率は民間企業2.2%、国・地方公共団体等は2.5%に引き上げられた。しかしこの数字は現在、日本の人口全体に占める障害者の割合が7.4%であることを念頭に置くと、依然としてかなり低い水準にとどまっていると言わざるを得ない。藤井氏はその背景には、効率や生産性を理由に障害者を排除する考えが根強く残っていると指摘する。

障害者雇用は、障害者にとっての安定した収入の場を保証するだけではなく、職場環境をより働きやすいものに変え、仕事の内容に豊かさと幅を持たせる効果がある。障害者が生きやすい社会は当然、健常者にとっても生きやすい社会になるからだ。ことに政策を立案する立場にある政府機関では、政策決定過程に当初から当事者である障害者が参画していることが、実効性のある政策を作成する上でとても重要になる。

障害者がともに働くことにどういう意味があるのか。なぜ、障害者を雇うことが社会にとって重要なことなのか。障害者問題に長年取り組んできた藤井氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。”

──「障害者を雇うことがなぜ社会にとって重要なのか」マル激トーク・オン・ディマンド 第909回(2018年9月8日)より

…The end

[日々雑感]国及び地方公共団体の障害者雇用率「水増し」問題を許してはならない!〜知的障害者の雇用義務化を巡る経過と共に〜

今から20年くらい前、日本知的障害者福祉協会の事務局が東京都港区西新橋にあった頃、私は通勤に営団地下鉄丸ノ内線利用し、霞ケ関駅で降りて、事務所まで14~5分の道程を歩いて通っていた。
朝の丸ノ内線の車内では当時の厚生省児童家庭局障害福祉課のW専門官とよく一緒の車両になった。W専門官は『AIGO』(現・『さぽーと』)誌の編集会議にもたまに出席してくださっていたし、厚生省への原稿依頼の際、電話でお話をしていたが、私は、当時は(今も)“ペイペイ”(自虐的に使っているのではなく、かつて面と向かって言われた→詳細はこちらを)だったので、私が「愛護協会」の事務局員だとは気付いてはいなかったようだった。

そして、いつも乗っている車両には、肢装具を身に着け、杖を突いている身体に障害のある女性も乗っていた。丸ノ内線は主要ターミナル駅に停まる為、通勤ラッシュが凄まじく、その女性はさぞ大変だったろうと思う。実際、発車停車でよろけて倒れ、気付いた他の乗客らがシートに座らせたり、私も体を支えてあげた事があった。彼女は私と同じく霞ケ関駅で降りていたようだったが、何処に行くのだろう?何処に勤めているのかな?と気になっていた。
そんなある日、用事があって(当時は…ここ数年来“仕事では”厚労省の合同庁舎に入館したことがない、事情は本ブログの他の記事からご察しください)厚生省の入る中央合同庁舎5号館の高層階行きエレベータに乗ったら、彼女が行き先階ボタンのパネルの前にある丸椅子に座り、乗客の行き先階ボタンを押す係をしていたのだった。彼女は厚生省(?)のエレベーターガールだったのか!と謎が解けたと同時に、中央省庁もこのように障害のある人を雇用しているんだなと思ったものだった。

さて、本題に移る。 続きを読む

[集会報告]12・23障害者労働組合・学習会 〜「最低賃金の減額の特例」は障害者差別ではないですか?〜

2017年12月23日(土)、今日はTwitterでfollowしていて、どんな活動、どんな取り組みをしているのか知りたかった障害者労働組合の学習会 “「最低賃金の減額の特例」は障害者差別ではないですか?”に参加した(会場は東京都障害者福祉会館)。参加者は自分を含めて10名+取材に来ていた『しんぶん赤旗』の記者さん1名と講師の清水建夫弁護士(銀座通り法律事務所)。
清水建夫弁護士による最低賃金法の減額特例についての大まかな説明の後、参加者(障害者労働組合の組合員の皆さん)による報告・意見が交わされた。

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