月別アーカイブ: 2017年11月

[連載]“ひとり”でも闘う!! 労働者強靭化計画【肉体改造 編】その 2

“ひとり”でも闘う!! 労働者強靭化計画
肉体改造 編その 2

〜連帯労働者組合・大道測量機関紙『愛の讃歌』54号(2017年11月7日発行)から転載〜
前回転載した連帯労働者組合・大道測量機関紙『愛の讃歌』に書いたコラムがなぜか受けが良く、機関紙を手にした読者からお手紙を頂いたり、争議現場で「あのコラム書いた人ですか?」と声をかけられたりと、意外な反響に少々面映い思いをしました。それで調子に乗って今回の駄文を書いた訳ではなく(笑)、単に長かったので2回に分けただけです。という訳で、本ブログに「その2」を一部改変して転載します。一応これが最終回です。

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[閑話休題]『さぽーと』2017年11月号 今月の切り抜き「労働契約を結ぶということ」

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『さぽーと』2017年11月号

『さぽーと』2017年11月号の特集は「働き続けるために必要な制度と支援―就労定着支援のあるべき姿とは―」2018年施行の就労定着支援について。就労定着支援の事業の実際は未だ不明な部分がある中で、現状の就労支援事業所や就業・生活支援センターで障害者の就労支援、職場定着に取り組んでいる現場からの報告が中心であったが、一般企業での職場定着や就労生活における支援はさておき、いざ福祉的就労に目を向けてみると暗澹たる気持ちにさせられる事件が起こっている。
昨今の就労継続支援A型事業所で経営難から利用する問題障害者の大量解雇問題である。2017年に入って岡山で224人、香川県で59人、愛知県で69人、埼玉県で53人、そして、最近では広島県で112人の大量解雇だ。

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[告知]第8回団体交渉の日程決まる

2017年10月4日の第7回団体交渉を受けて我々組合は協会側にはいくつか“宿題”を出し、これについては後述するが、相変わらずのらりくらりと回答を引き延ばし、また、改正育児・介護休業法の就業規則変更への対応を至急行わなければならなかった関係で、要求書や抗議書面と併せて協会に申し入れる予定であったが、早急に団交申し入れを行わなければ年内の開催は難しかろうという判断で、2017年11月9日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付。その回答が11月16日に来た。第8回団体交渉の日程は以下の通り。

【日 時】2017年12月6日(水)18:00~19:30
【会 場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム
     〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル(予定)*
【対応者】O常任理事・顧問弁護士X・記録係1名

* これは協会の予定であり、あくまで我々組合は協会会議室での団交開催を要求している。

正直言って、『さぽーと』2 days 編集会議の前日なので、会議準備も『さぽーと』12月号の責了・色校正も忙しく、本当はこの日は避けたかったのだが、候補日を提示したのは我々だからしかたがない。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜

2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。

1. 育児休業期間の延長育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設育児介護休業法24条

2.3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。

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[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年11月6日(月)、協会事務所前での8度目の現場情宣行動。協会事務局の職員会議「事務局調整会議」に合わせて行う月例情宣も今回で3回目。
南部労組・東京ふじせ企画労組の仲間5名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

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[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

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