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[告知]不当労働行為救済申立 第18回調査期日が決まる

2020年3月24日(火)の不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第17回調査で、4月20日(月)10:30から第18回調査期日が決まった。
…のだったが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言・東京都の外出自粛要請の余波を受けて延期となった。これは福祉協会事件に限らず、予定されていた東京都労働委員会の他の事件の審問を除き、都労委の全ての事件の調査が延期となった様である。
この間、暫く都労委事務局からの連絡もなく、やっと再開に向けての日程調整の連絡があったのは6月29日(月)であった。一斉に都労委の各事件が動き出したこともあり、第18回調査は当初の予定より、4ヶ月も経った8月末となった。

第17回調査は申立事項の一部である協会水内事業課課長代理の不利益取扱い・支配介入についての和解協定書の調印で主であったが、これは後程、和解協定書と“なんちゃって救済命令”っぽい調査調書調査調書の写しをUPし、報告する*

* (2021.1.4追記)こちらを参照。

しかし、ここまで時間が経つと、残りの申立事項について、申立人・被申立人、労働委員会三者委員も、これまでの経過・経緯も再度論点整理しないと、どのような流れで、何が懸案となっていたのか一部忘却してしまっているのではないかという懸念は拭い去れない。
「已むを得ない」事情とは言え(緊急事態宣言・東京都の自粛要請・「東京アラート」が発せられた頃よりも、全国的に爆発的な感染拡大している状況にあるので、その当時「已むを得ない」状況であったとは言い難いのだが)、適正かつ迅速な審査に支障が生じるのではないかと危惧される。

その様な事情で第18回調査期日は以下の通りとなった。

【期 日】2020年8月27日(木)
【時 間】10:30〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

この間、協会では第9回第10回団体交渉が行われたのは既報の通り。人事・労務管理の責任者である事務局長の末吉が団交からの逃亡を図っているのは紛れもない事実であり、当事者・権限を有する責任者が逃亡したまま、のらくらとした団交が行われており、協会側の団交担当者の不適格性については議論の余地無しである。

残るは事務局長末吉の団交からの逃亡、不誠実団交を残すのみとなった。どの様な展開となるのか予断を許さないが、我々組合は末吉を証人とした第2回審問を実現し、その不誠実団交の実態を暴くために、不撓不屈の精神をもって、全力で闘うのみである。

…The end

 

[職場闘争]第10回団交報告 epilogue 〜「選挙」ってなんだ〜

第10回団体交渉では、末吉の団交逃亡に以外に多くの時間を割いた協議事項がある。それはpart 3でも少し触れた労働者代表選出についてである。

先ず確認しておきたい、協会事務局職員に知っておいて欲しい(いい大人にこういうことを言うのは失礼なのは承知だが、解っていなさそうなので仕方がない)のは、普通・平等・直接・自由・秘密の選挙の基本原則だ。

「普通選挙」とは、性別や人種、信条、社会的身分・財力、門地、教育等による差別を許さず、選挙権が等しく有権者に与えられることである。
「平等選挙」とは、一人一票で、その一票が誰でも皆同じ価値を持つことである。
「直接選挙」とは、選挙権を持つ者が、代表者を直接選ぶ方式である。
「自由選挙」とは、選挙権・被選挙権を持つ者の自由な意志による投票や結社、選挙運動のことである。
「秘密選挙」とは、選挙権を持つ者の自由な意志による投票を保障するための制度である。

これについては本記事後段でもう一度触れる。

この多年に亘り人民が勝ち取って来た選挙の民主制を前提としつつも、労使協定における労働者代表選出についての条文を鑑みれば、労働者代表選出の方法の例示はあるものの、特に具体的で厳密な方法についての定めはない。 続きを読む

[職場闘争]第10回団交報告 part 3 〜第9回団交の労使合意不履行への抗議と釈明要求他〜

第9回団体交渉において労使合意したことは、

時間外労働・休日労働について、特に休日労働の割増賃金規定が就業規則等に明記されていないため、就業規則等を整備すること。
労使協定に必要な労働者代表選出の方法について、公平かつ公正な選出方法とすること。どういう選出方法がいいのか、職員にアンケート調査を行うということを協会は提案したが、それ自体が公平かつ公正さを担保する方法とは言えないため、組合としては受け入れられないことから、組合提案を待って検討・実施すること。
労使協定が必要な労働条件の変更に関わる事項については事前に組合に連絡すること。

主として以上の3点であった。

しかしながら、2020年3月2日の職員会議「事務局調整会議」では、上記の休日労働の割増賃金規定を盛り込んだ就業規則等の変更については一切触れずに、現行就業規則にある1日の所定労働時間(7.5時間)を超えた労働時間の時間に対して時間外労働の割増賃金を支払う規定があるにも拘らず、実態として、1日の法定労働時間(8時間)から残業代が発生する仕組みになっており、その未払い残業代を、また、「休日の振替」(休日労働ではない)の取り方によっては、1週の40時間の法定労働時間を超えた場合はその超過分について、いずれも過去2年に遡求して支払う*、という事態になった。

* 1日の未払い残業代の件は確かに第9回団交での組合の指摘ではないが、週の超過勤務については組合からの指摘である。しかし、またしても組合からの指摘によって発覚した事実にも拘らず、末吉の弁では社労士と弁護士に指摘を受けたと事実を隠蔽した。

また、2020年3月12日に派遣労働者の受け入れ延長の労働者への通知と労働者の意見聴取のための労働者代表の選出が、上記の組合への事前連絡もなく、かつ、上記で組合が拒否した労働者代表の方法について職員に「アンケート」が強行されたのであった。

これらは第9回団交での労使合意を踏みにじる行為であることは、既に過去記事で報告した通りである。

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[職場闘争]第10回団交報告 part 2 〜お約束の事務局長・末吉の無責任な団交逃亡〜

前回の第9回団体交渉においても…というか、毎回そうだが、団体交渉開催要求書には、団交議題の他に団交出席者や団交日時・場所等についての要求・事前回答も含めている。団交議題によって若干変わるが、第9回団交では労使双方の団交出席者について以下の様に要求していた。

(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長、人事・労務担当者
(組合側) 当組合若干名及びxx組合員*

* 当該組合員のこと。

この様に要求したのにも拘らず、第9回団交では…というか、第3回団交以降そうなのだが、事前連絡もなく団交当日に、ロクな理由もなく事務局長の末吉が欠席・逃亡し続けている。
なので、第9回団交では、団交要求書では要求事項として挙げているのに、なぜ事前回答もなく、理由も示さず、当日になって事務局長の末吉が欠席しているのか? 協会の対応は非常識かつ誠実さを欠くのではないか? ということを…これもこれまで言って来たことだが、あらためて問い質したところだった。 続きを読む