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[職場闘争]4・26南部春季統一行動 労働者の権利に敵対する協会を弾劾!

2024年4月26日(金)、東京都心は青空が広がり、初夏を思わせる、ちょっと暑いくらいの天候だった。正に天佑神助と云うべきか、これまでの春の行動は常に好天に恵まれている。
今日は南部地区労働者交流会の4・26南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
いつものように、春季統一行動当日、当該組合員は全1日の指名ストライキで、南部労組・福祉協会として通算21回目の現場行動を敢行したのであった。

8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして組合活動に警察を介入、組合活動を理由に組合員に事情聴取、組合対策弁護士に丸投げ…等々此の間の悪辣さを増す協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢を訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.21』を通勤途上の労働者に配布。道行く多くの人々が受け取ってくれた。

昨年の4・28南部春季統一行動では、協会が組合情宣行動を所轄の愛宕警察署と連携を取り合い、監視している事が第18回団交で明らかになった。本行動でも協会と警察の介入を警戒していたところ、怪しげな人物2人もいたが(話し掛けたところ、不自然な事を言っていて、そのうちに姿を消した)、然したる妨害はなかった。 続きを読む

[職場闘争]第21回団交報告とその後の協会との書面合戦、再び

不誠実この上なかった第21回団交

2024年3月4日(月)、第21回団交が行なわれた。
協会側は度会常任理事・古屋総務課長・三浦制作企画課長兼事業課長、そして、2023年9月27日の第20回団交から参加し始めた2人の弁護士(尚、是迄参加していたI弁護士は不参加)。
組合側は当該組合員含め南部労組組合員4名・H特別執行委員(三合労・ゆにおん同愛会)、そして協会との団交には初参加で、団交の書記募集に応募してくれた三合労・幹福祉会分会のK組合員の6名が参加してくれた。

その団交なのだが、組合が団交議題に沿って進行しようとするも、協会側弁護士らはそれを無視。
例えば、初っ端からこんな感じで、暫く此の様な団交議題進行妨害が続いた(xxは当該組合員のこと、以下同様)。

U弁護士  一応、xxさんのヒアリングというのが、今回の団体交渉の内実を占めるところなんですけれども。なので、そこは時間的に大丈夫なようでしたら、何か事前に。
A組合員  事前というか、それに関わるというか、その根幹のところの質問、ご確認ということですね。
当該組合員 団交議題に沿って行いますので。
U弁護士  xxさんのヒアリングを趣旨とするということでよろしいですか、今日。
当該組合員 いや。団交要求書をご覧になってますよね。
U弁護士  もちろんですよ。だけれども。
当該組合員 団交議題に書いてある通りのこと。
U弁護士  ですが、元々…。
A組合員  ちょっと待ってください。
U弁護士  xxさんが…。
A組合員  基本的に組合の方で。
U弁護士  ヒアリングを行うに当たって、組合通してくれっていう風に言われたので、こちらも組合を通すような形で。
A組合員  「言われたので」というか、元々の団交議題ですよ。
当該組合員 団交要求書に書いてあるでしょ。議題が。
U弁護士  じゃあ、こちらからはxxさんのヒアリング、できないんですか?
当該組合員 はあ? 続きを読む

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]2023 年末行動その後〜2024年1・2月の協会との闘い〜

協会との書面合戦

2023 年末行動 第2弾として、“12・29末吉事務局長宅申し入れ行動”を決行した。
勿論、これを協会が黙って放って置く訳が無い事は予想していた。

予想される対応として、一つは、我々の申し入れを承諾し、東京都労働委員会での関与和解に従い、事務局長が我が組合との団体交渉に出席する事、若しくは団交出席に向けて何らかの方向性を組合に対して示す(是迄の協会の態度からして、おそらくこれは無いだろう)。
もう一つは、我が組合の末吉宅申し入れ行動への抗議である(たぶん、こっちだろうな)。

協会事務局の仕事始め、2024年1月5日(金)に予想通り、後者の「抗議書」が協会(代理人を名乗る弁護士)から組合事務所にファクシミリで届いていた。
内容は以下の通りである(一部、当該組合員の配慮により伏せ字に、○○は当該組合員の事である)。


当職らは、 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の代理人として、 令和5年12月29日午前9時過ぎころになされた、貴組合の組合員である○○氏とxx氏(以下「○○氏ら」といいます。)による末吉孝徳氏(以下「末吉氏」といいます。)の自宅へ訪問したこと(以下「本件」といいます。)について、厳重に抗議します。 これまでにもお伝えしたとおり、末吉氏は、xxxxの影響によりxxxxxであるため、貴組合との団体交渉にも出席できない状況が継続しているところです。 それにもかかわらず、○○氏らは、突然、末吉氏の自宅を訪問し、不在であった末吉氏に代わり対応した同氏の家族に対して、不安・不快にさせるとともに、当該事態を聞き及んだ末吉氏のxxxxを不安定にさせる事態を惹起することとなりました。 言うまでもなく、末吉氏の自宅は末吉氏のプライベートの領域であり、○○氏らの行動は組合活動として行き過ぎた活動であると云わざるを得ず、厳重に抗議します。 なお、○○氏らの本件言動については、警察にも相談しており、今後同様の言動がなされた場合には、厳正な対応をとらざるを得ない場合もあることを予めお伝えいたします。つきましては、今後、このような言動がなされないよう、○○氏らに対して適切な指導を行うよう求めます。


あーそうですか…。
「警察に相談」ねぇ…組合活動に警察を介入させるなと、第18〜20回団交で、我が組合が協会に抗議したばかりなのに何を言っているのか。
ところで、申入書についての返答なり回答が一切無いのは、我が組合からの申し入れは無視ということかな?
となったら、毎度毎度、事務局長末吉の団交出席に向けた取り組みについて無回答で、和解協定不履行、不誠実団交を続ける協会に、再び三度の団交申し入れか、はたまた、何処でやるかは別にしても現場行動を強化して闘うしか無いではないか。

そもそも、この「抗議書」のリクツにも理解し難い箇所がある。
当初、協会が組合の申し入れを無視しているならば、我々もこんな抗議文は相手にせず無視すればいいんじゃないかと考えていたが、組合の申入書に対してちゃんと返答なり回答することを要求した方がいいのでは、という事になり、改めて2024年1月31日付で再度の「申入書」を末吉事務局長宛井上会長宛に個別に送る事になった。 続きを読む

[職場闘争]2023 年末行動 第2弾〜12・29末吉事務局長宅申し入れ行動〜

2023年12月29日(金)、2023年末行動の第2弾として日本知的障害者福祉協会末吉事務局長の自宅への申し入れ行動を行なった。

前日の第1弾“仕事納め”情宣で配布した情宣ビラ『JAID UNION News No.18』にもある様に、都労委和解決着後も協会は和解協定を遵守・履行せず、2023年に行なわれた団体交渉でも事務局長・末吉は相変わらず逃亡を続けている。
協会は、第17回団交(1月27日)で末吉の団交出席に向けて幾つかの提案を我が組合に対して行なったものの、その後の団交では全く進展が見られないどころか、第20回団交(9月27日)では逆に組合対策の為に弁護士を増員する始末だった。
協会は組合要求を蔑ろにし、なし崩し的にズルズルと出させないつもりであることは明らかであったし、その理由も明らかだ。
色々と言い訳しているが、要は末吉本人が団交に出たくないだけである。

自分をちやほや持ち上げてくれる場にはホイホイ出席するが、少しでも批判されたり責められたりすると逃げる…協会事務局の責任者である事務局長としての職務を全うせず、自分の小ちゃなメンツに拘っているとしか思えない。
事実、以前、末吉は度々、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会に、“中央情勢報告”なるただの厚労省の代弁をしに行っていたのだが、2019年5月22日の東社協部会総会に出席した際、日本知的障害者福祉協会事件(都労委平30年不第15号事件)のことを知っている出席者に「団交に出席して、労使で話し合ったらどうですか?」と言われ、それ以降一切、東社協に“中央情勢報告”しに行っていないことからも判る。

また、第18回団交(5月23日)で協会は、末吉が団交に出て来ない理由の一つとして、団交で何を尋ねられるか判らないからと言っていた。
何を聞かれるかわからないから出ないって…あなた事務局長でしょう?

末吉本人は団交に出たくない、協会は末吉の“特殊な事情”などという子供の様な言い訳を持ち出し、その“特殊な事情”を克服する団交出席へのロードマップも示さない…これでは埒が明かない。
我が組合としても新たな戦略を立て、新戦術でこの状況を打破するしかない。

上記、第18回団交で、のらくらした回答を行なった協会に対して当該組合員は次の様に釘を刺した。

当該組合員  …こちらは、末吉さん個人がどうこうという話じゃなくて、事務局長としてちゃんと出て来いということを要求している訳であって、個人がどうこうって言うんであれば、ちゃんとしたプログラムを立てて進めてもらわないと、ずっとこのまま同じでしょう。となると、こちらとしても協会は、和解協定を履行する、遵守する気がないんだなと。じゃあ遵守する気がないんだったら、もう一回都労委に差し戻そうか、もしくは現場行動を強化して、もう徹底的に闘うしかない。 別に協会だけじゃないですからね、現場行動やるのは。本当に直接本人に会いに行くくらいの気持ちでやらざるを得ないじゃないですか、そういうちゃんとした団交出席に向けての取り組みを示してくれない限り。

末吉本人が団交に出ず、協会事務所で我が組合が現場行動していると逃げて姿を現さない…となるとこちらから会いに行き、直接会って話し合うしかないのである。 続きを読む

[職場闘争]2023 年末行動 第1弾〜12・28協会前“年末恒例!2023年仕事納め”情宣〜

2023年12月28日(木)、東京都心は晴天に恵まれ、前日は結構冷え込んだが、当日は比較的暖かな朝であった。

恒例行事となった今年で6回目、その年の締めとして、日本知的障害者福祉協会事務局はじめ多くの職場の仕事納めの日である12月28日に“仕事納め情宣”を行なった。
2023年4月28日に行なった南部春季統一行動以来の現場行動だった。
現場行動も2016年の組合結成以来、20回目となる。

本現場行動は物理的に告知期間が十分に取れなかった(呼びかけビラはこちら)にも拘らず、南部労組組合員含め、全都の地域合同労組・争議団の仲間18人が駆け付けてくれた。

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.20』には、2023年を振り返る南部労組・福祉協会の職場闘争報告、主に団体交渉の経過を掲載し、労働条件の向上と職場環境の改善に労働組合が如何に寄与できるか、労働組合の団結力によってこそ働く者の権利が守られることを、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者の皆さんに訴えた。

いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。 続きを読む

[職場闘争]職場のハラスメントは「ダメ。ぜったい。」〜実効性のあるハラスメント防止規定に向けて、意見・要望を出そう!〜

2023年11月1日(水)の職員会議(協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)案への組合要求の協会からの回答書が職員に配布された。
我が組合が何を要求したのかは、こちらの記事をご覧頂きたいが、結論を言うと、協会は我が組合の全ての要求を撥ね付けたのであった。
誠に遺憾である。

さて、三六協定への組合要求の協会の回答書と一緒に「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」の変更案も職員に配布され、何か意見があれば、11月17日(金)までに言え、との事であった。

どうして今、規定変更を協会が行なおうとしているのか、当該組合員以外の職員は解らなかったかもしれないが、実は、2024年の三六協定への意見・要望と併せて、協会の「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更の要求書(「「職場におけるハラスメントの防⽌に関する規定」変更に関する要求書」)を2023年10月23日付で協会に送付していたからである。 続きを読む

[職場闘争]2024年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2023年10月2日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。

職員会議の席上では協定届案と協定書案が配布されるだけで、大事な説明が足りないことがままあるので、例年、当該組合員が都度その場で、法改正が反映されているかを確認している。しかし、今回は、2019年4月の労働基準法改正による時間外労働の上限規制から、一部の業種:建設業・運送業・医師等での適用が5年猶予され、2024年4月から猶予期間が終了し該当業種にも適用されることになったが、協会の業務とは関係がないので特に言うことはなかった。

ただ、これに加えて職員会議の席上、当三六協定締結に係る労働者代表選出の「方法」について、10月16日(月)10:00から協会会議室で、職員間で「自主的」に話し合えという場と時間、集合を指示された*
実は、これと同じことは2023年2月10日(金)にも行われた**。しかし、そもそもの話、協会管理職が日時・場所を指定して話し合え等と言う事自体、「自主的」どころか「介入」であり「管理」である。さらに、2月10日に行われた「話し合い」の場では一部の職員によって酷い議論妨害が行われたのであった***

* 2月10日に行なわれた話し合いに比べれば、10月16日の話し合いでは露骨な妨害行為は無かったものの、そもそも、民主的で望ましい労働者代表選出は使用者側がその様な環境を整備すればいいだけの話なので、一通り、参加した職員に力説はしたが、徒労感ばかりが募るものであった。しかし、一部、当該組合員の提案への意見は貰えたので、協会との今後の交渉には使えるだろう。
** 何故、2月10日にこういう事が行なわれたかというと、2023 年1月17日(火)に行なわれた第17回団体交渉の議題であった、投票方式による労働者代表選出の要求の協議の中で、議論自体は平行線ではあったが、協会が当該組合員の提案を事務局職員に説明する機会があっても良いのではないか、という回答が有った。それについては我が組合としても方法について他職員に説明する事そのものを拒否する理由も無かったし、我が組合と協会が団体交渉で何を協議しているかを職員に知らしめる事も出来る為、受け入れた事に依る。
*** 本記事後段の意見書にそのあらましを述べて抗議している。

結果的に、2024年の三六協定の為の労働者代表者選出は挙手でやることになったが、もし“挙手”によって、当該組合員が労働者代表選出された暁には、協会が以下に転載するの組合要求を受け入れなかった場合、三六協定は締結しない!ことを宣言しようじゃないか。(笑…でも、マジで)

…さて、我が組合の2023年の三六協定への要求事項はほとんど撥ね付けられていたので、今回は若干補強して、“粘り強く”そして“しつこく”協会に要求していく。

協会は三六協定締結に際して、10月19日(木)までに全職員に意見を求めている。
いつも、我が組合だけが要求や意見を出しているが、何も遠慮する事など無い。折角の機会だ。それに、2024年1月1日からの三六協定締結にはまだ時間がある。
是非、時間外労働・休日労働について、言いたい事や改善して欲しい事を協会に伝えようではないか。

以下、2024年次の三六協定締結について、2023年10月19日付の当該組合員及び我が組合の「2024年三六協定締結に関する意見書」を転載する。
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書評『ともに生きる──僕の自立生活と人生のありのまま──』

「共に生きる」や「共生社会」、この言葉を見聞きしない日はありません。この様な社会を目指す在り方に異議を唱える人はほとんどいないでしょう。しかし、誰からも異論が出ない心地良い言葉の氾濫に、私は訝しい思いを抱きます。

「自立」や「自立生活」もそうです。2005年に成立した障害者自立支援法は障害者の自立を謳いつつも自立概念の深化も疎かに、誰も反対しない・できない言葉を使ったその法律の内実は、障害福祉の公費負担削減を目論んだものだったからです。

もう一度考えてみましょう。
「ともに生きる」や「自立生活」って何だろう?
今回ご紹介する本は新たな視座を与えてくれるかもしれません。 続きを読む

[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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