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書評『ともに生きる──僕の自立生活と人生のありのまま──』

「共に生きる」や「共生社会」、この言葉を見聞きしない日はありません。この様な社会を目指す在り方に異議を唱える人はほとんどいないでしょう。しかし、誰からも異論が出ない心地良い言葉の氾濫に、私は訝しい思いを抱きます。

「自立」や「自立生活」もそうです。2005年に成立した障害者自立支援法は障害者の自立を謳いつつも自立概念の深化も疎かに、誰も反対しない・できない言葉を使ったその法律の内実は、障害福祉の公費負担削減を目論んだものだったからです。

もう一度考えてみましょう。
「ともに生きる」や「自立生活」って何だろう?
今回ご紹介する本は新たな視座を与えてくれるかもしれません。 続きを読む

[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]2013年4月1日に何があったのか〜末吉事務局次長(当時)による暴行・パワーハラスメント事件〜(3部作)

2013年4月1日、日本知的障害者福祉協会事務局の就業規則の違法な変更と、それに抗議した当該組合員に対する末吉事務局次長(当時)の暴行・パワーハラスメント事件の概要、前編後編続編の3部作です。

責任追及を恐れた末吉事務局長は団体交渉から逃げ続けており、この問題は未解決のままです。

どうぞ御覧あれ。

To be continued…

[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]第18回団交のお知らせ 〜団交日程決定までの経緯を含む〜

2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)  都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2)  労働者代表選出方法について
(3)  その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]4・28南部春季統一行動 全1日ストライキで協会前情宣行動を決行!

2023年4月28日(金)、週の中程は雨模様の東京ではあったが、“It’s fine today”「本日ハ晴天ナリ」…と、本当に気持ちの良い青空が広がっていた。
今日は南部地区労働者交流会の4・28南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
昨年末の年末情宣以来になる現場行動で、当日、当該組合員は全1日の指名ストライキ全1日の指名ストライキを決行、南部労組・福祉協会として通算19回目の現場行動を敢行したのであった。

8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして2020年・2022年に東京都労働委員会で締結した和解協定を協会が“速やかに”遵守・履行する様に訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.19』を通勤途上の労働者に配布。多くの人々が手に取ってくれた。

ところが、KDX浜松町ビルの警備会社の警備員が、本現場行動に結集した仲間に対し、「敷地内に立ち入ったら警察を呼んでもいいと協会から言われている」と言い、その警備員は我々にカメラを向けたのだった。
又候、2017年の年末情宣で協会がやった様に、警察権力による弾圧を目論んでいるとは!とんでもない“ソーシャルワーク実践”団体である。 続きを読む

[日々雑感]AI(人工知能)が『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」を書いたらどうなるか

予てより障害者雇用代行ビジネスの問題を本組合掲示板BLOGで取り上げたくてうずうずしていたところ、丁度いいネタを投下してくれたことに、当該組合員としては協会の末吉事務局長さんには感謝感激雨霰である。

【後編】でも少し触れた様に、OpenAI社Chat GPTがversion 3.5から4になり、格段に性能が向上していることは、 AI(人工知能)の動向に詳しくない方でも、この話題を聞いたことがあるのではないだろうか。
かく言う当該組合員もAIに詳しい訳ではないが、このテクノロジーには興味があって旧versionの無料お試し版で遊んでいたところ、2023年3月14日にGPT-4がリリースされ、これも無料お試し版を使ってみて驚いた。 続きを読む

[日々雑感]明るみに出た障害者雇用代行ビジネスの問題〜『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」批判〜【後編】

「令和元年度 相談支援・就業支援セミナー」に障害者雇用代行ビジネス企業を講師として招いた協会は会員からの抗議・批判に答えたのか?

『愛護ニュース』2023年2月号(1面)

さて、ここから(株)エスプールプラスと協会の関係について、当該組合員知る裏事情を少し紹介し、『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」で協会事務局長の末吉がこの問題について、どういうつもりなのか、他人事に様にいけしゃあしゃあと言及している事に苦言を呈したい。

正確な日にちは覚えていないが、或る日、協会事務局員の部会担当者から「xxさん(当該組合員のこと)。部会のセミナーの講師に協会紹介として資料を渡したいので、『さぽーと』誌を数冊ください。」と言われた。
そういう事はままあるので、その部会担当者に『さぽーと』誌を渡し、気になったので彼に「その講師って、誰?」と尋ねたところ、返ってきた言葉は「エスプールプラスという会社」との事だった。 続きを読む

[日々雑感]明るみに出た障害者雇用代行ビジネスの問題〜『愛護ニュース』2023年2月号「浜松町から」批判〜【前編】

やっと問題視され始めた障害者雇用代行ビジネス

2022年末から、障害者雇用、とりわけ障害者雇用代行ビジネスについてマスコミで取り上げられ始めた。

この組合掲示板BLOGをご覧の方は既にご存知だと思うが、障害者雇用代行ビジネスとは、極簡単に言うと、障害者雇用代行ビジネス企業が就労を希望する障害者を、障害者を雇用したい企業に紹介し、障害者雇用代行ビジネス企業の運営する農園等(必ずしも農園とは限らない)を就労場所として提供し、契約企業から障害者の紹介料や施設利用料を受け取り、雇用形態としては障害者を雇用したい企業の社員として、障害者雇用代行ビジネス企業の農園等で働かせ、契約企業の障害者雇用率に算定できる、というものである。
ただ、このビジネスモデルはそれを業とする各企業によって多少の違いはある様だ。

障害者雇用代行ビジネスが現れ始めた頃から「よくこんなことを考えつくもんだ…。だけど、これって許される事なのか?」と即座に違和感というか、何とも言えない嫌悪感を感じた。
金で障害者雇用率を買う様なビジネスがまかり通るなら、最悪、障害者雇用は全て代行ビジネス企業の農園その他に任せてしまう事だって起こり得る。
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の趣旨にある事業主の責務

第5条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

に適うビジネスなのか?と…。

さて、障害者雇用代行ビジネスについては、当該組合員が感じていた様に、障害福祉関係者から、そのビジネスモデルの在り方が問題視されていたのだが、“Storm in a teacup”(コップの中の嵐)でしか無かった様に思う。
これは当の企業が、何ら違法な事をしている訳では無く、中々批判し辛い処があったからであろう。 続きを読む

[告知]2・18あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」のお知らせ

昨年、2022年3月12日(土)に開催されたあきる野市中央公民館主催市民講座、利光惠子氏(立命館大学生存学研究所 客員研究員)を講師に迎えた「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」に続き、同市中央公民館主催市民講座が、東京都あきる野市民・日の出町民有志により今年も開催される。今年も当該組合員もほんのちょっとだけ(お手伝い程度で)関わらせて頂いている。

今回は、2006年に国連で採択された障害者権利条約に、日本国の批准に向けて尽力された日本障害者協議会(JD)代表の藤井克徳氏を講師に招き、「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」として、障害者権利条約とは何か、2022年8月に行われた国連障害者権利条約の対日審査(建設的対話)と、それを受けての国連障害者権利委員会からの日本政府への総括所見(勧告)によって、日本の障害者施策がどう変わっていかなければならないのか、について問題提起と展望を語って頂くこととしている。

東京都あきる野市民・日の出町民有志による、あきる野市中央公民館主催の市民講座だが、オンラインでの参加も可能なハイブリッド開催となっている為、全国何処からでも視聴が可能である。是非、多くの方に御視聴頂きたい。

2023年2月18日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照ください。
障害のある人もない人も真に共に生きていける社会、エクスクルーシブではない、誰にとってもインクルーシブな社会を創造するために、興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いです。まだ、定員には余裕があるようです。
当該組合員もオンラインで参加予定です。 続きを読む