改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法が2017年1月1日に施行された。それに伴い、協会の就業規則も改定されることが2017年2月の職員会議「事務局調整会議」で予告され、4月3日の職員会議で事務局職員に就業規則改定案と育児・介護休業等規則改定案が提示された。
法改正で何が変わったのかはすでにご存知の方も多いかと思うが、詳しくは厚生労働省のweb siteのこちらとこちらをご覧いただきたい。また、日本労働組合総連合会(連合)のweb siteに簡単な改正のポイントが示されている。
別件だが、協会事務局職員の給与は国家公務員の給与に準じている。以前、「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律」(平成26年法律第107号 平成27年4月1日施行)により、協会事務局職員の「職員退職手当規程」も変更されるはずであったが、なぜかほぼ1年経過した後に“密かに”変更されていた。たまたま、当該組合員が事務局規程を閲覧していて見つけ、2016年4月18日の第1回団体交渉で追及したところ、そのときはまだ団交に出ていた末吉事務局長が「そこの改正がわかって取り急ぎ変えたんですけども、そこは完全に失念してましたので、すみません。」と正直に認めていた(本当に失念していただけなのか疑問は残るが…)。これについても労働基準法に則った就業規則変更(労基法89条・90条)はされていないので、どのような手続きを経たのかはこれからの団交議題としていくが、それはさておき、今回は失念しなかっただけ良しとしよう。
しかし、この度の就業規則改定案も、これまた“?”が付くものであった。
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