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[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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西谷敏「橋下市政と公務員・公務員組合」〜『月刊全労連』2012年10月号「特集 橋下政治の分析と批判」から〜

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『月刊全労連』2012年10月号

かつて、「大阪都構想」を旗印に掲げ、大阪で躍進した「大阪維新の会」の首魁橋下徹は、2011年に大阪府知事の職を辞し、大阪市長に就任しました。
橋下が真っ先にやったことは大阪市職員とその労働組合への攻撃でした。大阪市の公務員の問題を市職員の労働組合の問題に転嫁し、市職員に対する数々の労働強化政策を打ち出してきました。橋下が行った公務員・労働組合への攻撃の違法性は言わずもがなですが、ここで問題なのは、それを支持する“市民”の存在です。橋下は“民意”を味方につけて、市職員組合を攻撃してきたのです。

橋下ような労働組合を敵視する使用者がそれに共鳴する“市民”の労働者観や労働組合観を共有し、公務員や公務員労組を攻撃している事態は大阪市に限ったことではありません。改革を旗頭に掲げて、公務労働者の人件費削減やリストラを図る首長が“市民”の喝采を持って迎えられることはマスコミで報じられることもあるので、いくつかの事例を思い起こされる方もいらっしゃることと思います。

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