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[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年4月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求〜育児・介護に直面する労働者の切実な要求に応えよ〜

2025年4月施行分の改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)について我が組合の要求と協会との間で書面での遣り取りがあったが、本組合掲示板BLOGで紹介出来ていなかったので、2025年の内に書き留めておこうと思う。
拙ブログ記事の読者の皆さんの参考になれば幸いである。


2025年2月3日(月)の職員会議で就業規則の一部「育児・介護休業等規則」変更案が職員に配布された。
古屋総務課長の話では、今回の変更は改正育児・介護休業法の2025年4月施行分を反映させたものであるとの事で、2025年10月施行分については、本改定後に施行日までに再度変更案を示すとの事であった。
そして、意見があれば2月17日(月)までに総務課まで申し出てほしい旨が職員に告げられた。
同日、同変更案と意見を募る旨を内容としたメールが組合宛にも届いた。 本来であれば、組合で変更案の内容を精査し、変更案に対する要求をまとめなければならないのだが、対策会議で意見集約する時間的余裕がなかったことから、当該組合員の個人名で、期限の2月17日に事務局長の末吉と協会総務課に「育児・介護休業等規則変更案に対する意見書」を提出。変更案は概ね4月施行分の法改正を反映しているものの、育児・介護が必要な職員の柔軟な働き方について定めた努力義務規定である在宅勤務(法第24条第2項及び同条第4項)については変更案に盛り込まれていなかったため、何時、介護休暇や介護休業を行わざる得ない状況にある当該組合員の実情も踏まえ、単純な誤記の指摘を含め、当該努力義務規定も本変更に反映させるように意見書で指摘・要求した。
加えて、介護休業及び介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の責任者が事務局長であることも批判。組合との団体交渉からも逃亡し、衝立の中に隠れて、職員会議にも出席しないような無責任な末吉事務局長が責任者などとんでもない!
責任者から事務局長を外すようにも意見書の中で要求した(以下に意見箇所を転載)。 続きを読む

[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜

2025年7月3日(木)の職員会議「事務局調整会議」で、改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について職員アンケートを行うと協会事務局管理職*から告げられ、該当箇所の厚生労働省のパンフレットと改正法にある選択して講ずべき措置と提出方法が記されたペーパー(以下に転載)が配布された。

* 因みに事務局長の末吉ではない。彼はもう1年以上になるが職員会議に出席していない。団交に出て来なくちゃいけないのもそうだが、職員会議にまで出て来ないとは、それで事務局長としての職責を果たしていると言えるのか?


10月からの育児・介護休業法の改正に伴い、事業所として、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、以下の5つの中から2つ以上を選択して講ずることとされました。

<選択して講ずべき措置>

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入にあたって、職員の皆さんのご意見を伺えればと思います。
①から⑤の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

提出期限:7月17日(木)17:30
提出方法:様式は自由です。総務課キャビネット上の提出箱にご提出ください。
ご意見の提出に際しては無記名で構いません。 なお、必ずしも職員の皆さんのご意見に沿えない可能性がありますことをご理解ください。


勿論、我が組合としてもアンケートに協力するに吝かではない…どころか、育児(又は介護)期にある職員が仕事と生活が両立でき、ヨリ生き生きと元気溌剌に働けるように、法改正の趣旨に従いつつ、其れを上回る要求の実現が労働組合には求められるのである。

加えて、2025年の改正法は、障害のある児(者)や医療的ケアが必要な児(者)をケアしながら働く親等への配慮が初めて盛り込まれ、その支援対象が拡大された画期的な法改正であった。
例えば、育児に関しては無論の事、介護と言うと高齢家族の介護の事だと思われがちだが、常時介護を必要とする対象は高齢者だけに限らず、障害のある子供や医療的ケアが必要な子供も対象とならなければならない。
今般の改正法において「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む」通達に明文化されたのである。 続きを読む