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[職場闘争]髭を生やすかどうかは個人の自由!〜大阪市同様の日本知的障害者福祉協会事務局のお寒い人権感覚〜

2018年6月27日(水)に行われた不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査で、日本知的障害者福祉協会は、申立人組合員が髭を生やしていることから「会員の前には出せない」と、業務外しをされても当然と言わんばかりの馬鹿げた主張を行った。この件については以前の記事で、「ひげ」裁判で原告勝訴した判例も例示し、批判させてもらった。

此処に来てまた画期的な「ひげ」裁判の判決が報じられた。
2019年1月16日、髭を生やしていることでマイナス人事評価を受けた大阪市営地下鉄の運転士が大阪市に対して計450万円の損害賠償を求めた訴訟で、計44万円の支払いを命じる判決が大阪地裁で下されたのだ(「ひげ禁止訴訟で運転士勝訴、大阪市に44万円賠償命令」共同通信 2019年1月16日15時45分)。 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査が、2018年6月27日(水)16:00から東京都労働委員会審問室において行われた。この日も3時間の時限ストライキで都労委調査に臨んだ。我々組合側は南部労組の仲間5名が駆け付けてくれた。

前回の2回調査で労働委員会から和解の道を探るため、労使双方から和解可能な条件を其々提出するという段取りだったので、我が組合は6月18日に和解条件を書面で提出した。が、団交ルールの確立や職場のコミュニケーション改善・円滑化など、協会が不当労働行為事実を糊塗するための欺瞞であることは明白なので、その根拠を明らかにし、協会が不当労働行為救済申立書の事実を認め、謝罪と反省の意を表明し、末吉事務局長が今後団交に出席することを再度書面に認めた。要するに事実上、現状において和解は受け入れられるものではないということである。もちろん、協会がどのような和解条件を提示するかに懸かっているのではあるが。

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