2018年6月27日(水)に行われた不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査で、日本知的障害者福祉協会は、申立人組合員が髭を生やしていることから「会員の前には出せない」と、業務外しをされても当然と言わんばかりの馬鹿げた主張を行った。この件については以前の記事で、「ひげ」裁判で原告勝訴した判例も例示し、批判させてもらった。
此処に来てまた画期的な「ひげ」裁判の判決が報じられた。
2019年1月16日、髭を生やしていることでマイナス人事評価を受けた大阪市営地下鉄の運転士が大阪市に対して計450万円の損害賠償を求めた訴訟で、計44万円の支払いを命じる判決が大阪地裁で下されたのだ(「ひげ禁止訴訟で運転士勝訴、大阪市に44万円賠償命令」共同通信 2019年1月16日15時45分)。 続きを読む