第18回団交報告」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]2023 年末行動その後〜2024年1・2月の協会との闘い〜

協会との書面合戦

2023 年末行動 第2弾として、“12・29末吉事務局長宅申し入れ行動”を決行した。
勿論、これを協会が黙って放って置く訳が無い事は予想していた。

予想される対応として、一つは、我々の申し入れを承諾し、東京都労働委員会での関与和解に従い、事務局長が我が組合との団体交渉に出席する事、若しくは団交出席に向けて何らかの方向性を組合に対して示す(是迄の協会の態度からして、おそらくこれは無いだろう)。
もう一つは、我が組合の末吉宅申し入れ行動への抗議である(たぶん、こっちだろうな)。

協会事務局の仕事始め、2024年1月5日(金)に予想通り、後者の「抗議書」が協会(代理人を名乗る弁護士)から組合事務所にファクシミリで届いていた。
内容は以下の通りである(一部、当該組合員の配慮により伏せ字に、○○は当該組合員の事である)。


当職らは、 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の代理人として、 令和5年12月29日午前9時過ぎころになされた、貴組合の組合員である○○氏とxx氏(以下「○○氏ら」といいます。)による末吉孝徳氏(以下「末吉氏」といいます。)の自宅へ訪問したこと(以下「本件」といいます。)について、厳重に抗議します。 これまでにもお伝えしたとおり、末吉氏は、xxxxの影響によりxxxxxであるため、貴組合との団体交渉にも出席できない状況が継続しているところです。 それにもかかわらず、○○氏らは、突然、末吉氏の自宅を訪問し、不在であった末吉氏に代わり対応した同氏の家族に対して、不安・不快にさせるとともに、当該事態を聞き及んだ末吉氏のxxxxを不安定にさせる事態を惹起することとなりました。 言うまでもなく、末吉氏の自宅は末吉氏のプライベートの領域であり、○○氏らの行動は組合活動として行き過ぎた活動であると云わざるを得ず、厳重に抗議します。 なお、○○氏らの本件言動については、警察にも相談しており、今後同様の言動がなされた場合には、厳正な対応をとらざるを得ない場合もあることを予めお伝えいたします。つきましては、今後、このような言動がなされないよう、○○氏らに対して適切な指導を行うよう求めます。


あーそうですか…。
「警察に相談」ねぇ…組合活動に警察を介入させるなと、第18〜20回団交で、我が組合が協会に抗議したばかりなのに何を言っているのか。
ところで、申入書についての返答なり回答が一切無いのは、我が組合からの申し入れは無視ということかな?
となったら、毎度毎度、事務局長末吉の団交出席に向けた取り組みについて無回答で、和解協定不履行、不誠実団交を続ける協会に、再び三度の団交申し入れか、はたまた、何処でやるかは別にしても現場行動を強化して闘うしか無いではないか。

そもそも、この「抗議書」のリクツにも理解し難い箇所がある。
当初、協会が組合の申し入れを無視しているならば、我々もこんな抗議文は相手にせず無視すればいいんじゃないかと考えていたが、組合の申入書に対してちゃんと返答なり回答することを要求した方がいいのでは、という事になり、改めて2024年1月31日付で再度の「申入書」を末吉事務局長宛井上会長宛に個別に送る事になった。 続きを読む

[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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