月別アーカイブ: 2020年11月

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 4 〜お座なりな他団体の“コピペ”の規程で不利益変更は許さない〜

「情報システムの運用管理に関する規程(案)」について

この度の就業規則変更案に伴い、新しい規程が協会から提案された。それが「情報システムの運用管理に関する規程(案)」である。
突然発表された「情報システムの運用管理に関する規程(案)」(以下、規程案と略)であるが、2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で初めて職員に提示されたもの。その時、古屋総務課長はコロナ禍で在宅勤務が行われたことによって、協会PCを自宅に持ち帰って業務を行うことになったことから規程整備が必要とのことだったし、本団交でも、O常任理事も同様のことを言っていた。
しかし、協会は2年以上前から、今回とほぼ同様の規程案を準備していたのは知っていたし、その規程も他団体(どこかの公益法人や社会福祉協議会等の他団体)からの流用であった。今回の規程案もそれから然程変わっているいる様に思えない。そして、10月の職員会議でも、古屋総務課長は他団体の規程をモデルにしていたと(恥ずかし気もなく)話していた。そして、規程案と一緒に全職員に「同意書」も一緒に配布され、同文書に同意・不同意の意思表示を記載する様にとのことだった。
確かに、この規程案の第21条には、以下の条項が規定されている。

(違反に対する措置)
第21条 本規程への違反が明らかになった場合は、就業規則の定めに従い、違反を行った者に対する処分を行うものとする。

この様に、労働者への処分規定が新たに設けられていることから、この規程は単なる事務規程ではなく、就業規則と同等の位置付けであり、新たな処分規定が設けられるということは、就業規則・労働条件の不利益変更に他ならない。
この件については、他の職員から意見が出されなかったが、当該は同意書を付していることから、不利益変更を含むということでいいのか?と質問したところ、協会は言葉を濁しつつ「不利益変更とまでは言わないが、少しはそういう面もあって、職員に負担を強いる」と何とも曖昧というか、何か誤魔化そうという思惑が感じられる回答であった。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 3 〜「運用上で…」「口頭で説明…」ではなく規定に明記を〜

就業規則 第5条第2項について

この度の協会の就業規則変更案の追加条項として、採用時に所謂「マイナンバー」(個人番号:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による、しかし、「マイナンバー」という通称が好きになれない当該は以下、個人番号という)の提出を義務付けた。

事業者側としては税・社会保険関連法上、雇用している労働者の個人番号を法定調書に記載して提出する義務が“一応”あるとされているが、労働者個人が個人番号の提出を拒否した場合は、未記載でも受理されるし、罰則や不利益もない*。しかし、事業者側としては個々の労働者に提出をお願いしなければならないことになり、確かに面倒だろうと思うが、法の建て付けがそうなっているのだから、これは個人番号の提出は事業者にも労働者個人にも自由の範疇に属することである。

* 法定調書に関するFAQ(国税庁)

さらに、個人番号制度は憲法第13条のプライバシー権を侵害し、違憲だとして、全国各地で違憲・利用差し止め・国家賠償請求訴訟が闘われている。因みに、我が組合の南部労組A組合員も原告の一人である。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 1 〜直接抗議メールにも拘らず、事務局長・末吉は今回も団交逃亡〜

2020年11月11日(水)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第11回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。

前回もそうだったが、団交前日に協会から以下の様なメールが組合宛に届いた。

「11日の団体交渉の出席者については、下記のとおりです。
常任理事 O
総務課長 古屋
政策企画課長 三浦
顧問弁護士 xx弁護士
貴組合からの出席者についても事前にお知らせください。」

相変わらず、事務局長の末吉が団交が出席しないことについての理由や説明はない。自分の職責を棚に上げて団交から逃亡し、部下ども(O常任理事含む)に尻拭いをさせる無責任な「上司」は一体どういうつもりか?
という訳で、末吉に直接、下記の通りメールを送った。

「日本知的障害者福祉協会 末吉事務局長
貴殿はなぜ団体交渉に出席しないのですか?
いつまでも組合との話し合いから逃げ回らずに、事務局長としての職責を果たすよう、本日の団交に出席してください。
私ども組合側団交団は当該組合員含め5名程度の予定です。」 続きを読む

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査報告 & 第20回調査告知

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第19回調査が、2020年10月7日(水)16:00から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長(兼事業課長)。我々組合側は当該組合員の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。

2020年2月7日の第9回団体交渉2020年6月26日の第10回団体交渉で、我が組合が“敢えて”事務局長末吉の暴行パワハラの件を棚上げにしても、職場の問題解決を最優先した団交議題にしたにも拘らず、相変わらず事務局責任者の末吉は団交から逃亡し、協会も屁理屈で団交逃亡を正当化するという度し難い対応を行なっていたこと、末吉が出なくても古屋・三浦の各課長で足りると協会は言い張っていたが、古屋・三浦はおろか常任理事Oも誠実に組合と交渉する態度ではなかったことを前回第18回調査で訴えたところ、金井公益委員から其れ等の事実について補充する書面の提出を9月28日までに求められた。それが以下の書面である。

準備書面(5)
証拠説明書(甲61〜70号証)
書証(甲61〜70号証) ※団交記録が中心だが、ここでは略す。 続きを読む

[職場闘争・告知]組合の度重なる要求を無視し続ける日本知的障害者福祉協会 & 第11回団交日程が決まる

諸事情により、本組合掲示板ブログの更新が滞っていた。なので、これまでの経緯と緊急の告知である。

さて、以前から団体交渉で議題となっていた、公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の在り方を巡って、第9回団体交渉第10回団体交渉で協議されたことは既報の通りである。遺憾ながら、我が組合と協会とで、その場では共通認識や労使合意が図れず、当該組合員から公平かつ公正で民主的な労働者代表選出の方法の具体的な提案を行い、それを協会は検討するということになった。

そこで、次期三六協定や就業規則等変更に向けて、協会との合意形成を図り、実行に移させるために、2020年9月9日付で「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」と共に「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」*を協会事務局長の末吉宛に提出した。

* 具体的な選出方法については協会事務局で使用しているグループウェアの機能を例示・図解しているため本組合掲示板ブログでは公表を差し控え、省略している。

ところが、これに対して、9月16日の組合宛に届いた協会の回答メール(差出人は末吉ではない)は以下のようなのもだった。

「労働者代表選出の提案書については、最終的には職員が決めることなので、ご自身で提案してはいかがでしょうか。よろしければ、来月の職員調整会議において、全職員に対して貴組合員による労働者代表選出のため投票方法の提案についての説明と資料の配布を認めますので、9月28日までに配布資料を本会まで提出してください。」

この様な慇懃無礼で誠実さの欠片もない返答は、如何にも協会事務局らしい鉄板のクオリティーであるが、当該組合員からの提案を検討した気配が全く無く、これまでの団交での協議を無に帰すものであったために、9月26日付で「2020年9月16日のメールでの回答への再回答の申し入れについて」**を文書で送付した。

** 一部、「第10回団体交渉における労使合意事項確認書(案)」についての遣り取りも含まれているが、本文書の「2.「公平・公正で民主的な労働者代表選出のための投票方式の提案書」への回答について」をご覧頂きたい。 続きを読む