2025年4月施行分の改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)について我が組合の要求と協会との間で書面での遣り取りがあったが、本組合掲示板BLOGで紹介出来ていなかったので、2025年の内に書き留めておこうと思う。
拙ブログ記事の読者の皆さんの参考になれば幸いである。
2025年2月3日(月)の職員会議で就業規則の一部「育児・介護休業等規則」変更案が職員に配布された。
古屋総務課長の話では、今回の変更は改正育児・介護休業法の2025年4月施行分を反映させたものであるとの事で、2025年10月施行分については、本改定後に施行日までに再度変更案を示すとの事であった。
そして、意見があれば2月17日(月)までに総務課まで申し出てほしい旨が職員に告げられた。
同日、同変更案と意見を募る旨を内容としたメールが組合宛にも届いた。 本来であれば、組合で変更案の内容を精査し、変更案に対する要求をまとめなければならないのだが、対策会議で意見集約する時間的余裕がなかったことから、当該組合員の個人名で、期限の2月17日に事務局長の末吉と協会総務課に「育児・介護休業等規則変更案に対する意見書」を提出。変更案は概ね4月施行分の法改正を反映しているものの、育児・介護が必要な職員の柔軟な働き方について定めた努力義務規定である在宅勤務(法第24条第2項及び同条第4項)については変更案に盛り込まれていなかったため、何時、介護休暇や介護休業を行わざる得ない状況にある当該組合員の実情も踏まえ、単純な誤記の指摘を含め、当該努力義務規定も本変更に反映させるように意見書で指摘・要求した。
加えて、介護休業及び介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の責任者が事務局長であることも批判。組合との団体交渉からも逃亡し、衝立の中に隠れて、職員会議にも出席しないような無責任な末吉事務局長が責任者などとんでもない!
責任者から事務局長を外すようにも意見書の中で要求した(以下に意見箇所を転載)。 続きを読む
