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[職場闘争]第5回団交報告 part 2 〜協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について/顧問弁護士はどう助言していたのか?〜

協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢について

これまでも三六協定締結提案含めて、これまでの労基法違反・違法残業実態を職員に伝える際に、「顧問弁護士のご指摘により」だの、当該組合員からの意見書に経緯を正しく説明せよとの指摘も、組合からの労使協定締結について組合と事前協議の要求も協会が一切無視、故意に組合排除、組合の存在を他の職員に隠蔽しているとしか思えないこれまでの経過について問い質した。看過できない労働者の団結権に対する侵害行為だ。

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[告知]第5回団体交渉の日程決まる〜“書記”募集します!〜

2017年1月17日付で協会に送付した抗議並びに団体交渉開催要求書の回答が24日に来たが、団交日時と会場(またしても協会会議室を使わせない!)の回答だけで、抗議文には1月31日頃に回答するとのこと。
あれだけ自信満々で、給与規程の変更は労使協議必要なく、変更したものを配布するだけでよい(詳細はこちら)と言っていたのだから、その根拠を示して回答するのに時間は要しないだろう。なぜ1月31日なのか?
それはともかく、第5回団交の日時と場所は下記の通り。

【日時】2017年2月7日(火)18:00~20:00  
【会場】TKP浜松町ビジネスセンター ミーティングルーム8C
    〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル8階
http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-hamamatsucho/access/

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労働者代表選挙管理規程(モデルケースとして)

職場に過半数労働組合がない場合(今時、過半数労組があること自体珍しいが)、労使協定や労働者の意見書、各委員会の労働者代表として、労働者代表を選出しなければならないことがあります。
日本知的障害者福祉協会事務局でも、長らく労基法違反状態であった事態を解決すべく、三六協定締結のための労働者代表が初めて2016年12月16日に選出されました。しかし、数名から代表の選出方法を挙手ではなく、秘密選挙とすべしという意見が出されたにもかかわらず、勝手に準管理職の課長代理が議長役をやり始めたり、意見書を提出した者を威嚇するような態度を見せたりと、職場内の権力関係を考慮すると、職員の自由意志による選出が行われたと果たして言えるのか疑問が残るものでありました(事の顛末はこちら)。
そこで、お座なりな労働者代表選出ではなく、ある福祉施設の事業場での労働者代表の理想的な選挙管理規程が、労働組合「ゆにおん同愛会」のブログに紹介されていたので、本来のあるべき真に民主的な労使関係を構築するためにも、ここに選管規程のモデルケースとして転載、紹介させていただきたいと思います。

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[職場闘争]給与規程変更に労使協議・手続きは不要なのか?! part 1

前回の記事で書いた“呆れた話”を今回はしよう。
2017年1月5日の職員会議「事務局調整会議」で、 “平成29年1月1日”付(!)で変更された「職員給与規程」が配布された。何が変更されたかというと、時間外勤務の延長時間と支給割合。なぜ変更するのかというと、協会から三六協定案が示された時に当該組合員が、現行「職員給与規程」と三六協定案の特別条項にある延長時間と支給割合が異なることを意見書で指摘したところ、現行「職員給与規程」を変更するとの回答が末吉事務局長からあり、それを反映させたからである。
まあ、三六協定締結については労働者代表の選出方法と協会管理職側の理解に不満は残るものの、一応法令に則って労働基準監督署に届けられたので、特別条項含めて協定内容自体をどうこう言うつもりはない(事の顛末はこちら)。しかし、配布と若干の説明が終わったら、なんと末吉事務局長が「私の方からは以上ですが、他に何かありますか?」と会議を終了しようとした。
おいおい、ちょっと待って、あるに決まってるじゃないか!

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