月刊誌『さぽーと』を本組合掲示板BLOGで取り上げるのは久しぶりである(当該組合員の事情もあって、BLOGの記事UP自体久しぶりだが…)。

* 当該組合員の最高裁大法廷の傍聴記は、[集会報告]旧優生保護法国家賠償請求訴訟 最高裁で完全勝利判決!を参照のこと。
此れ迄の旧優生保護法国賠訴訟で大きな争点となっていたのは、損害賠償請求権が発生から20年を経過すると消滅する除斥期間(改正前民法724条)の壁であった。
此れは1989年12月21日の最高裁の判例に拠るもので、少なくとも事実上は判例に司法判断は拘束されるのが通例だからである。
しかし、旧優生保護法の立法自体の違憲性や被害を訴え出る事の困難さからみて、除斥期間の判例を適用する事が著しく正義に反するとした2022年2月22日の大阪高裁判決がそれを覆し、此の判決に続く他の第二審の多くが同様の判決を下した。
旧優生保護法の違憲性は言わずもがなではあるが、最高裁がこの除斥期間の判例を覆したことは画期的である。 続きを読む