不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第6回調査が、2018年11月20日(火)10:30から東京都労働委員会調整室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該の他、南部労組の仲間6名が集まってくれた。
先週から引き始めた風邪が悪化したのか、それとも別な原因なのか、調査前日は朝から高熱が出て動けず(掛かり付けの医院で検査してもらったがインフルエンザではなかった)、当日朝は高熱は退いたものの、体も頭もフラフラで、要になる今回の第6回調査は大丈夫だろうか?と心配だったが、組合の仲間の支援もあり、何とか乗り切れた感じだった。
前回の第5回調査では、金井公益委員の和解勧奨と組合の和解よりも審問移行へという主張と結構なぶつかり合いになったため、後に組合が提出した準備書面(2)において、審査への要望も付記しておいた。以下、該当箇所を掲載する(一部伏字)。
第4 貴労働委員会の本件審査についての要望
これまで貴労働委員会において5回の調査を重ねてきたところであるが、上述したように、協会の和解条件案は組合及びxx組合員にとって受け入れられないものであり、協会も同様と思われる。本件審査において申立人被申立人双方の主張は平行線を辿っており、また、証拠も出し尽くされ、現状では和解に至ることは考えがたい。これ以上前進が見込めない調査や和解協議に時間を割くことは、申立人である組合及びxx組合員が被る不利益を鑑みて、時間の経過と共に好ましからざる事態を招来させかねない。よって、貴労働委員会には速やかに本件審査の審問手続への移行を要望するものである。
申立人被申立人双方の事実認識が全く違えば、和解などとても望めるものではない…と言うか我々組合側は現状では和解に応じる気はない。この要望や駄目押しに近い我々組合側の証拠の提出(第49〜52号証の4つ)が如何程の効力を発揮するか、これまでの審査の流れからして、やや不安ではあったが、今回はまだ調査を続行させるのか、次回から審問に移るのかが焦点となった。 続きを読む