職場闘争」カテゴリーアーカイブ

[告知]第23回団交のお知らせ

2026年1月20日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年10月22日の第22回団体交渉から約1年3ヶ月ぶりである。

2025年12月16日付で「抗議並びに団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第23回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2025年12月4日の出来事についての事実確認
(2) 2025年12月4日の出来事を愛宕警察署に報告・相談した貴会の対応について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長
なお、当事者である末吉事務局長の本団体交渉への出席は必須であり、欠席を認めません。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2026年1月6日(火)、②1月13日(火)、③1月15日(木)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2025年12月22日(月)までに、電子メールにてご回答ください。


団交議題にある「2025年12月4日の出来事」とは何ぞや、と思う読者は「[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜」でも報告しているので、御覧頂きたい。
以下に改めて簡単に紹介する。
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[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年4月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求〜育児・介護に直面する労働者の切実な要求に応えよ〜

2025年4月施行分の改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)について我が組合の要求と協会との間で書面での遣り取りがあったが、本組合掲示板BLOGで紹介出来ていなかったので、2025年の内に書き留めておこうと思う。
拙ブログ記事の読者の皆さんの参考になれば幸いである。


2025年2月3日(月)の職員会議で就業規則の一部「育児・介護休業等規則」変更案が職員に配布された。
古屋総務課長の話では、今回の変更は改正育児・介護休業法の2025年4月施行分を反映させたものであるとの事で、2025年10月施行分については、本改定後に施行日までに再度変更案を示すとの事であった。
そして、意見があれば2月17日(月)までに総務課まで申し出てほしい旨が職員に告げられた。
同日、同変更案と意見を募る旨を内容としたメールが組合宛にも届いた。 本来であれば、組合で変更案の内容を精査し、変更案に対する要求をまとめなければならないのだが、対策会議で意見集約する時間的余裕がなかったことから、当該組合員の個人名で、期限の2月17日に事務局長の末吉と協会総務課に「育児・介護休業等規則変更案に対する意見書」を提出。変更案は概ね4月施行分の法改正を反映しているものの、育児・介護が必要な職員の柔軟な働き方について定めた努力義務規定である在宅勤務(法第24条第2項及び同条第4項)については変更案に盛り込まれていなかったため、何時、介護休暇や介護休業を行わざる得ない状況にある当該組合員の実情も踏まえ、単純な誤記の指摘を含め、当該努力義務規定も本変更に反映させるように意見書で指摘・要求した。
加えて、介護休業及び介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の責任者が事務局長であることも批判。組合との団体交渉からも逃亡し、衝立の中に隠れて、職員会議にも出席しないような無責任な末吉事務局長が責任者などとんでもない!
責任者から事務局長を外すようにも意見書の中で要求した(以下に意見箇所を転載)。 続きを読む

[職場闘争]2026年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2025年11月4日(火)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2026年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。
…と併せて、労働者代表選出方法を職員同士で話し合う場が設けられたが、此れに向けた組合行動とその顛末については過去記事を参照のこと。

職員会議の席上で協定届案と協定書案が配布され、其の際に特に昨年と変わり無いとの事(実際、日付以外は殆ど同じ)であったし、関係する法改正も無かった事から、当該組合員としても特に言う事は無かった。

実は昨年(2025年)の三六協定締結に際して、第22回団体交渉でも議題に挙げたのだが、第22回団交の報告は組織的事情及び当該組合員の個人的事情…というか怠慢の誹りを免れない処でもあるのだが、故に未だ団交報告記事をUP出来ていなかった。
実際、第21回団交報告記事で記したような有り様で、協会の代理人弁護士等の団交介入と団交妨害としか言い様の無い内容だった為、団交時の録音の反訳も儘ならず、まとめきれていない事に拠る。
但、組合として協会事務局職員には報告する義務があるので、此れについては時間を作って報告記事をUPする予定である。

又、昨年(2025年)の三六協定締結に関わる我が組合の要求と協会の回答も報告出来ていなかった事から、此処で取り上げたいのだが、長文になる為リンクの組合の「2025年三六協定締結に関する意見書」を御覧頂き、其の協会からの回答(→の箇所)だけを以下に記したい。
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[職場闘争]続 改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜育児・介護に直面した労働者が働きやすい環境を整備せよ〜とその後の労働者代表選出

前々回記事(2025年8月1日)で協会に対して我が組合は、改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について、改正法の趣旨に則り、育児期にある協会事務局職員が労働と家庭生活を調和させ、且つ、働き甲斐を持って心身共に健康に過ごせるよう法を上回る措置を求めて、意見表明・要求を行った事をお伝えした処である。
今回は其の続報である。

協会からの回答と変更案

此の我が組合の意見表明・要求に対して、2025年8月1日(金)、月例の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答書と育児・介護等休業規則の変更案が職員に配布され(た様だ…と言うのも、この日、当該組合員は体調を崩し急遽休暇を取ったので出席して居無い)、同日、組合にも電子メールで同文書が届いた(回答書については当日の職員会議に出席していた職員に配布したものと同一であるかはどうかは不明)。
以下に協会の回答書を転載する。 続きを読む

[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜

2025年7月3日(木)の職員会議「事務局調整会議」で、改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について職員アンケートを行うと協会事務局管理職*から告げられ、該当箇所の厚生労働省のパンフレットと改正法にある選択して講ずべき措置と提出方法が記されたペーパー(以下に転載)が配布された。

* 因みに事務局長の末吉ではない。彼はもう1年以上になるが職員会議に出席していない。団交に出て来なくちゃいけないのもそうだが、職員会議にまで出て来ないとは、それで事務局長としての職責を果たしていると言えるのか?


10月からの育児・介護休業法の改正に伴い、事業所として、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、以下の5つの中から2つ以上を選択して講ずることとされました。

<選択して講ずべき措置>

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入にあたって、職員の皆さんのご意見を伺えればと思います。
①から⑤の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

提出期限:7月17日(木)17:30
提出方法:様式は自由です。総務課キャビネット上の提出箱にご提出ください。
ご意見の提出に際しては無記名で構いません。 なお、必ずしも職員の皆さんのご意見に沿えない可能性がありますことをご理解ください。


勿論、我が組合としてもアンケートに協力するに吝かではない…どころか、育児(又は介護)期にある職員が仕事と生活が両立でき、ヨリ生き生きと元気溌剌に働けるように、法改正の趣旨に従いつつ、其れを上回る要求の実現が労働組合には求められるのである。

加えて、2025年の改正法は、障害のある児(者)や医療的ケアが必要な児(者)をケアしながら働く親等への配慮が初めて盛り込まれ、その支援対象が拡大された画期的な法改正であった。
例えば、育児に関しては無論の事、介護と言うと高齢家族の介護の事だと思われがちだが、常時介護を必要とする対象は高齢者だけに限らず、障害のある子供や医療的ケアが必要な子供も対象とならなければならない。
今般の改正法において「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む」通達に明文化されたのである。 続きを読む

[職場闘争]12・27協会前情宣行動 〜“年末恒例!2024年仕事納め”情宣〜

2024年12月27日(金)、日本知的障害者福祉協会事務局のある東京都港区は晴れてやや暖かく、屋外で活動するには良い日和であった。いつもこの時季の協会前情宣行動は好天に恵まれている。
今年で7回目、その年の締めとして、日本知的障害者福祉協会事務局はじめ多くの職場の仕事納めの日に“仕事納め情宣”を行なった。

べートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の公演の様に、東京都港区浜松町2丁目周辺で組合の年末情宣は恒例行事となった感がある(…と、勝手に当該組合員は思っている 笑)。
因みに、年末に“第九”が演奏される様になったのは、第一次世界大戦が終わったドイツで平和を願う人々により大晦日に演奏されたとの事(…を何かで読んだ記憶がある)。
日本では第二次世界大戦後、1947年12月に日本交響楽団(現・NHK交響楽団)が公演を行なった。また、学徒出陣で戦没した学生への追悼として12月に演奏されたことに拠るとの事である。*

* 「年末に「第九」が演奏される理由は?日本初演やドイツ兵との絆などの歴史と歌詞の訳も紹介」藝大アートプラザ“Art Plaza Time”より

昨年もそうだったが、本現場行動は短い告知期間(呼びかけビラ)にも拘らず、連帯労組・旧南部労組組合員含め、全都の地域合同労組・争議団、日韓民衆連帯全国ネットワークの仲間21人に結集頂いた。
年の瀬の忙しい中、遠方から駆け付けてくれた仲間からは「協会の年末行動に参加しないと年を越せない気がする」という嬉しい声もあった。感謝!

本日の情宣行動で用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.22』には、2024年を振り返る南部労組(現 連帯労組)・福祉協会の職場闘争報告、昨年の年末行動の第1弾・第2弾の後に起こった協会(の組合対策弁護士)との書面合戦と協会の組合への支配介入行為、団体交渉の経過を掲載し、我が組合が如何に闘ってきたのか、2025年は労働者の団結力によって労働条件の向上と職場環境の改善を勝ち取って行こう!という事を、入館する協会事務局職員や通勤途中の地域の労働者の皆さんに訴えた。

いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。
前半は経緯説明を含めている為、是迄の情宣内容と同じだが、最近の報告と訴えは後半からになる。
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[告知]第22回団交のお知らせ

2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。

第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。

当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。

言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。


此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む

[職場闘争]4・26南部春季統一行動 労働者の権利に敵対する協会を弾劾!

2024年4月26日(金)、東京都心は青空が広がり、初夏を思わせる、ちょっと暑いくらいの天候だった。正に天佑神助と云うべきか、これまでの春の行動は常に好天に恵まれている。
今日は南部地区労働者交流会の4・26南部春季統一行動、日本知的障害者福祉協会(浜松町)→学研(五反田)と2現場を貫く社前抗議行動、“山手線外回り”行動で闘った。
いつものように、春季統一行動当日、当該組合員は全1日の指名ストライキで、南部労組・福祉協会として通算21回目の現場行動を敢行したのであった。

8時30分から福祉協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面と裏手の二手に分かれ、福祉協会闘争の経緯、そして組合活動に警察を介入、組合活動を理由に組合員に事情聴取、組合対策弁護士に丸投げ…等々此の間の悪辣さを増す協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢を訴えた情宣ビラ『JAID UNION News No.21』を通勤途上の労働者に配布。道行く多くの人々が受け取ってくれた。

昨年の4・28南部春季統一行動では、協会が組合情宣行動を所轄の愛宕警察署と連携を取り合い、監視している事が第18回団交で明らかになった。本行動でも協会と警察の介入を警戒していたところ、怪しげな人物2人もいたが(話し掛けたところ、不自然な事を言っていて、そのうちに姿を消した)、然したる妨害はなかった。 続きを読む

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]2023 年末行動その後〜2024年1・2月の協会との闘い〜

協会との書面合戦

2023 年末行動 第2弾として、“12・29末吉事務局長宅申し入れ行動”を決行した。
勿論、これを協会が黙って放って置く訳が無い事は予想していた。

予想される対応として、一つは、我々の申し入れを承諾し、東京都労働委員会での関与和解に従い、事務局長が我が組合との団体交渉に出席する事、若しくは団交出席に向けて何らかの方向性を組合に対して示す(是迄の協会の態度からして、おそらくこれは無いだろう)。
もう一つは、我が組合の末吉宅申し入れ行動への抗議である(たぶん、こっちだろうな)。

協会事務局の仕事始め、2024年1月5日(金)に予想通り、後者の「抗議書」が協会(代理人を名乗る弁護士)から組合事務所にファクシミリで届いていた。
内容は以下の通りである(一部、当該組合員の配慮により伏せ字に、○○は当該組合員の事である)。


当職らは、 公益財団法人日本知的障害者福祉協会の代理人として、 令和5年12月29日午前9時過ぎころになされた、貴組合の組合員である○○氏とxx氏(以下「○○氏ら」といいます。)による末吉孝徳氏(以下「末吉氏」といいます。)の自宅へ訪問したこと(以下「本件」といいます。)について、厳重に抗議します。 これまでにもお伝えしたとおり、末吉氏は、xxxxの影響によりxxxxxであるため、貴組合との団体交渉にも出席できない状況が継続しているところです。 それにもかかわらず、○○氏らは、突然、末吉氏の自宅を訪問し、不在であった末吉氏に代わり対応した同氏の家族に対して、不安・不快にさせるとともに、当該事態を聞き及んだ末吉氏のxxxxを不安定にさせる事態を惹起することとなりました。 言うまでもなく、末吉氏の自宅は末吉氏のプライベートの領域であり、○○氏らの行動は組合活動として行き過ぎた活動であると云わざるを得ず、厳重に抗議します。 なお、○○氏らの本件言動については、警察にも相談しており、今後同様の言動がなされた場合には、厳正な対応をとらざるを得ない場合もあることを予めお伝えいたします。つきましては、今後、このような言動がなされないよう、○○氏らに対して適切な指導を行うよう求めます。


あーそうですか…。
「警察に相談」ねぇ…組合活動に警察を介入させるなと、第18〜20回団交で、我が組合が協会に抗議したばかりなのに何を言っているのか。
ところで、申入書についての返答なり回答が一切無いのは、我が組合からの申し入れは無視ということかな?
となったら、毎度毎度、事務局長末吉の団交出席に向けた取り組みについて無回答で、和解協定不履行、不誠実団交を続ける協会に、再び三度の団交申し入れか、はたまた、何処でやるかは別にしても現場行動を強化して闘うしか無いではないか。

そもそも、この「抗議書」のリクツにも理解し難い箇所がある。
当初、協会が組合の申し入れを無視しているならば、我々もこんな抗議文は相手にせず無視すればいいんじゃないかと考えていたが、組合の申入書に対してちゃんと返答なり回答することを要求した方がいいのでは、という事になり、改めて2024年1月31日付で再度の「申入書」を末吉事務局長宛井上会長宛に個別に送る事になった。 続きを読む