労働者代表」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]2026年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2025年11月4日(火)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2026年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。
…と併せて、労働者代表選出方法を職員同士で話し合う場が設けられたが、此れに向けた組合行動とその顛末については過去記事を参照のこと。

職員会議の席上で協定届案と協定書案が配布され、其の際に特に昨年と変わり無いとの事(実際、日付以外は殆ど同じ)であったし、関係する法改正も無かった事から、当該組合員としても特に言う事は無かった。

実は昨年(2025年)の三六協定締結に際して、第22回団体交渉でも議題に挙げたのだが、第22回団交の報告は組織的事情及び当該組合員の個人的事情…というか怠慢の誹りを免れない処でもあるのだが、故に未だ団交報告記事をUP出来ていなかった。
実際、第21回団交報告記事で記したような有り様で、協会の代理人弁護士等の団交介入と団交妨害としか言い様の無い内容だった為、団交時の録音の反訳も儘ならず、まとめきれていない事に拠る。
但、組合として協会事務局職員には報告する義務があるので、此れについては時間を作って報告記事をUPする予定である。

又、昨年(2025年)の三六協定締結に関わる我が組合の要求と協会の回答も報告出来ていなかった事から、此処で取り上げたいのだが、長文になる為リンクの組合の「2025年三六協定締結に関する意見書」を御覧頂き、其の協会からの回答(→の箇所)だけを以下に記したい。
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[職場闘争]続 改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜育児・介護に直面した労働者が働きやすい環境を整備せよ〜とその後の労働者代表選出

前々回記事(2025年8月1日)で協会に対して我が組合は、改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について、改正法の趣旨に則り、育児期にある協会事務局職員が労働と家庭生活を調和させ、且つ、働き甲斐を持って心身共に健康に過ごせるよう法を上回る措置を求めて、意見表明・要求を行った事をお伝えした処である。
今回は其の続報である。

協会からの回答と変更案

此の我が組合の意見表明・要求に対して、2025年8月1日(金)、月例の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答書と育児・介護等休業規則の変更案が職員に配布され(た様だ…と言うのも、この日、当該組合員は体調を崩し急遽休暇を取ったので出席して居無い)、同日、組合にも電子メールで同文書が届いた(回答書については当日の職員会議に出席していた職員に配布したものと同一であるかはどうかは不明)。
以下に協会の回答書を転載する。 続きを読む

[職場闘争]11・4協会前情宣行動〜公平・公正で民主的な方法で労働者代表を選出しよう!〜とその後

2025年11月4日(火)朝、日本知的障害者福祉協会事務局の在る東京都港区は気持ちの良い秋晴れであった。
本日は昨年12月の年末情宣以来の協会事務所前での組合情宣を行なった。

因みに、協会事務局では毎月初めは月例の職員会議(協会事務局では「事務局調整会議」と言っている)が行なわれる。
嘗て、協会との職場闘争の初期、事務局長の末吉が団体交渉を逃亡し始めた頃、月初に行なわれる職員会議を狙って、毎月組合情宣を行なっていたものだった(流石に毎月は結構キツかった…)。*

* [職場闘争]9・4協会前情宣行動〜雨ニモマケズ…電車遅延ニモマケズ 団結ガンバロウ!〜
[職場闘争]10・2協会前情宣行動〜第7回団体交渉からの末吉事務局長の逃亡を許さないZO☆!〜
[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年の一連の朝ビラ情宣は、朝に行なわれる職員会議に出席する事務局長・末吉の直撃も狙っての行動であった。
しかし、2024年以来1年以上、事務局長にも拘らず末吉は職員会議をサボっているのか、ボイコットしているのか、何の説明も無く出て来ない為、出て来たら出て来たで団交出席を直接本人に要求するのだが、今回の情宣行動は其れが我が組合の狙いではない。
今回の情宣行動の主たる目的は、来月に予定されている三六サブロク協定(時間外労働・休日労働に関する協定)に係る労働者代表選出方法を職員で話し合う場が本職員会議後に設けられている為、協会事務局職員に向けて、そして、近隣の労働者に向けて、労使協定等に係る労働者代表選出を公平・公正で民主的な方法で選出する事の必要性を訴えたものであった。

今回は忙しい合間を縫い、又、介護明けの組合員も居たにも拘らず、多くの南部労組の組合員に結集頂き、いつもの様に協会事務所が在るKDX浜松町ビルの正面玄関と裏手通用口に分かれ、用意した情宣ビラ『JAID UNION News No.23』の配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を行なった。
久しぶりの組合情宣だった為か、出勤する協会事務局職員の数人は情宣ビラを受け取っていた様だったが、近隣の通勤途中の労働者の皆さんの情宣ビラの受け取りもとても良く、嬉しい限りであった。 続きを読む

[職場闘争]2024年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2023年10月2日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、2024年1月からの時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の労使での協定書)案が配布された。

職員会議の席上では協定届案と協定書案が配布されるだけで、大事な説明が足りないことがままあるので、例年、当該組合員が都度その場で、法改正が反映されているかを確認している。しかし、今回は、2019年4月の労働基準法改正による時間外労働の上限規制から、一部の業種:建設業・運送業・医師等での適用が5年猶予され、2024年4月から猶予期間が終了し該当業種にも適用されることになったが、協会の業務とは関係がないので特に言うことはなかった。

ただ、これに加えて職員会議の席上、当三六協定締結に係る労働者代表選出の「方法」について、10月16日(月)10:00から協会会議室で、職員間で「自主的」に話し合えという場と時間、集合を指示された*
実は、これと同じことは2023年2月10日(金)にも行われた**。しかし、そもそもの話、協会管理職が日時・場所を指定して話し合え等と言う事自体、「自主的」どころか「介入」であり「管理」である。さらに、2月10日に行われた「話し合い」の場では一部の職員によって酷い議論妨害が行われたのであった***

* 2月10日に行なわれた話し合いに比べれば、10月16日の話し合いでは露骨な妨害行為は無かったものの、そもそも、民主的で望ましい労働者代表選出は使用者側がその様な環境を整備すればいいだけの話なので、一通り、参加した職員に力説はしたが、徒労感ばかりが募るものであった。しかし、一部、当該組合員の提案への意見は貰えたので、協会との今後の交渉には使えるだろう。
** 何故、2月10日にこういう事が行なわれたかというと、2023 年1月17日(火)に行なわれた第17回団体交渉の議題であった、投票方式による労働者代表選出の要求の協議の中で、議論自体は平行線ではあったが、協会が当該組合員の提案を事務局職員に説明する機会があっても良いのではないか、という回答が有った。それについては我が組合としても方法について他職員に説明する事そのものを拒否する理由も無かったし、我が組合と協会が団体交渉で何を協議しているかを職員に知らしめる事も出来る為、受け入れた事に依る。
*** 本記事後段の意見書にそのあらましを述べて抗議している。

結果的に、2024年の三六協定の為の労働者代表者選出は挙手でやることになったが、もし“挙手”によって、当該組合員が労働者代表選出された暁には、協会が以下に転載するの組合要求を受け入れなかった場合、三六協定は締結しない!ことを宣言しようじゃないか。(笑…でも、マジで)

…さて、我が組合の2023年の三六協定への要求事項はほとんど撥ね付けられていたので、今回は若干補強して、“粘り強く”そして“しつこく”協会に要求していく。

協会は三六協定締結に際して、10月19日(木)までに全職員に意見を求めている。
いつも、我が組合だけが要求や意見を出しているが、何も遠慮する事など無い。折角の機会だ。それに、2024年1月1日からの三六協定締結にはまだ時間がある。
是非、時間外労働・休日労働について、言いたい事や改善して欲しい事を協会に伝えようではないか。

以下、2024年次の三六協定締結について、2023年10月19日付の当該組合員及び我が組合の「2024年三六協定締結に関する意見書」を転載する。
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[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]第18回団交のお知らせ 〜団交日程決定までの経緯を含む〜

2023年1月17日の第17回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年3月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第18回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)  都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(2)  労働者代表選出方法について
(3)  その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年4月21日(金) ②4月24日(月) ③4月25日(火)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了解ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

上記につき、2023年3月28日(火)までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]第16回団交報告〜末吉団交欠席/ハラスメント規定/人事評価/労働者代表選出〜

2022年9月9日(月)18:00から、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第16回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの裏手にある、浜松町TSビルにあるビジョンセンター浜松町 4階 K会議室で行われた。
協会側の団交参加者は、度会常任理事・古屋総務課課長・三浦政策企画課長(兼事業課長)・協会顧問弁護士の4名。組合側の団交参加者は当該含め南部労組の組合員5名。
2022年6月の役員改選で常任理事だったO氏が退任し、新常任理事の度会氏が団交に初めて出席した。

今回の団交報告記事は、執筆している当該組合員の事情により、要点だけのいつもより短い報告です。 続きを読む

[告知]第17回団交のお知らせ

2022年9月9日の第16回団体交渉から4ヶ月、協会と我が組合の団体交渉が行われる。
昨年、2022年11月17日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第17回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1)2022年9月9日に行われた第16回団体交渉での協議事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2)その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びにその他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2022年12月20日(火)、②2022年12月21日(水)、③2022年12月26日(月)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第16回団体交渉で協議された以下の事項について、回答期日までにご回答ください。
①事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組み状況について
②「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」第3条2(3)(4)の条文の変更と、第5条に謳う対応マニュアルの作成及び研修の状況について
③当該組合員から提案のあった2020年9月9日付「公正・公平で民主的な労働者代表選出の投票方式の提案書」の検討と、それを受けての今後の労働者代表選出方法について

5.回答期日
上記の4.その他(2)(3)(4)につき、2022年11月25日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[職場闘争]2023年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2022年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2022年10月28日(金)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)*で、2023年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。

* 尚、この会議の席上、当該組合員は、中小企業では猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、2023年4月1日から中小企業でも25%から50%に引き上げられることを指摘したのだが、協会は特別条項で月60時間以上の時間外労働については協定を締結していなかった。
本組合掲示板BLOGをご覧の中小企業で月60時間以上の時間外労働を労使協定で締結している労働者のみなさんはご注意されたい。

2022年の協定と比べ、特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる回数」に変更があり、これはこれまでの我が組合の要求と協会との団体交渉によって、漫然と毎年同じ様な時間外労働・休日労働の労使協定にせず、実態に即して精査されている様なのでこれは良いのだが、それ以外は従来と変わらず。これまで撥ね付けられていた組合要求は相変わらず反映されていない。
とりわけ、労使協定等に係る労働者代表選出については、2022年9月9日に行われた第16回団体交渉(後日、報告記事UP予定)でも団交議題となったが、おそらく今回も従来通りの挙手による選出を行う腹づもりであろうことから、職場民主主義の根幹を為す投票による労働者代表の選出については、断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

協会は三六協定締結に際して、11月11日(金)までに全職員に意見を求めている。折角の機会なので、期日は過ぎてはいるが三六協定締結まで時間はある。是非、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを協会に伝えようではないか。 続きを読む

[職場闘争]2022年三六協定締結〜労働者代表選出の顛末あれこれ〜

協会からの回答

2022年の三六サブロク協定について、当該組合員と我が組合は2021年11月17日付で「三六協定締結に関する意見書」を協会に提出したことは既報の通りだが、2021年12月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答があった。

先ず、最初に言っておきたいことがある。
協会がこれまで三六協定を締結せず、協会事務局職員に違法に時間外・休日労働を行わせていたことが、第4回団体交渉で初めて明らかになり、2016年、初めて三六協定を締結した際、第3回団体交渉以降、団交から逃げ続けている末吉事務局長は職員に対して、「協会顧問弁護士のご指摘により」等と嘘を吐き、不誠実且つ誤魔化しも甚だしい対応を行なっていたが、今回は、その回答の内容は兎も角として、当該組合員及び組合名で出された意見書に回答を付記して、全職員に配布した。
これは協会と団交を重ね、協会の不当労働行為を労働委員会で闘って来たことによって得られた前進であり、この度の協会の誠実な対応は素直に評価できるものである。

ただ、“その回答の内容は兎も角として”と述べた様に、一部此れ迄の継続的な意見・要求についての回答については、従来同様殆ど無回答であった。
以下に、長文を避ける為、協会の回答についてのみ記す。*

* 当該組合員と我が組合の意見は、過去の記事「[職場闘争]2022年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!」を参照のこと。 続きを読む