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[職場闘争]第11回団交報告 part 2 【番外編】 〜労働者は通販商品ではない/Noと言えない、Yes Man養成所〜

第11回団交報告 part 2が長くなった為、関連することではあるが、団交報告の範疇には当てはまらない、当該の思うところを書いてみる。まぁ、気楽に読んで欲しい。…が、大事なことではある。

労働者は通販商品ではない

先ず、協会がこの度の就業規則変更に盛り込んだ(試用期間)の条項に具体的な内容を入れたと言うが、確かに、或る意味具体的であるものの、配布された変更案を見て、「小学生でもあるまいに、こんなことができないなら、こんな人物を採用する方がどうかしているし、面接する方にも問題があるだろ」*としか思えない内容で、心底くだらないな…と思ったところだし、団交でもはっきり言った。
それでいて、いざ採用となったら、「協会に適さない」「能力」や「性格」などという理由で採用見送られたり、解雇されたら、労使双方にとって不幸なことだ。

* 因みに、協会事務局職員採用の面接者は常任理事と事務局長である。

労働者の試用期間とは、本採用を前提とした雇用であって、公共職業安定所が行うトライアル雇用とは別物だし、試用期間だからといって労働者は「お試し期間は無料、返品可」などという通販商品ではないのである。 続きを読む

[職場闘争]第11回団交報告 part 2 〜労使対等原則に反する就業規則を糺す〜

2020年10月1日の職員会議「事務局調整会議」で協会から就業規則等作成・変更(案)が職員に提示され、これ等について何か意見があるならば、10月21日(水)までに同意・不同意含め書面で提出せよとのことだったので、当該は10月後半は暫く有給休暇を取り、私用で滅茶苦茶忙しかったが、当該及び組合名で同日に「就業規則等作成・変更に対する要求並びに意見書」と「不同意通知書」を提出。それ等について11月4日(水)の職員会議「事務局調整会議」で労働者代表選出が行われた。その際、当該等が提出した意見書及び不同意通知書について協会側の回答を記した文書が配布され、古屋総務課長から口頭でも説明があった。

これまでの団体交渉で我が組合が指摘した休日労働に関する規定が整備されたことやどういう意見が出されたのか文書で周知してくれたのは、これまでにない丁寧な対応で、前進であり評価できる。が、どうやら、意見書と不同意通知書を提出したのは当該だけの様で、その他職員はからは無かった様だ。意見書等を出した手前、已む無く労働者代表に立候補したが、選出方法は従来通りで、当該から言わせてもらえば“酷いもの”だったとは言え、従来の就業規則等と新たな作成・変更箇所の一部にNoと言った者 vs 全てにYesと言った者の対決となり、当該の惨敗であった。

労働者代表選出の結果は受け入れるとしても、意見書について正しく理解されていない点や事実上無回答の箇所もあり、これは協会と改めて協議する必要があるので、本団交ではそれ等の議論を中心に行った。
かなり細かい箇所の確認と要求になったので、以下、主要な部分をいくつか拾い上げて報告したい。 続きを読む