月別アーカイブ: 2018年3月

[職場闘争]第1回団交報告 part 3 〜「魚は頭から腐る」ということ〜

第1・第2回団体交渉には末吉事務局長は出席していた。それは事務局長として当然の職務であることは言うまでもない。その後、第3回団体交渉から逃亡を図るのだが、本記事を書いている現時点(2018年3月現在)で考えてみると、当該組合員への暴行パワハラ事件だけに限らず、1回団交で組合に嘘の回答をしてしまい、引っ込みがつかなくなってしまった結果、協会は責任者であり当事者である末吉を団交に出席させられなくなったのも一因ではないかと思われる。当時は怪しい回答だなとは思っていても、嘘をついているとはさすがに思わなかった。
最初から誠実…と言うか正直に対応していれば、組合と当該から不誠実団交で不当労働行為救済申立などということにはならなかったのではないか。組織ぐるみの隠蔽体質がこのような余計な事態(使用者・労働者双方にとって)を生んだのである。 続きを読む

[職場闘争]第1回団交報告 part 2 〜就業規則変更について〜

就業規則変更について

こちらの記事でも記したが、2016年3月の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から当時の労働基準法改正案に基づき、職員に対して年次有給休暇の計画的付与案が提示されたことに伴い、就業規則について団交議題とした訳だが、4月1日の職員会議で改正法案は審議未了で見送りになったということで、総務課が勝手に届出様式を作成していたようだが、計画年休は結局実現には至らなかった。
しかし、問題の本質はそこではない。2013年のデタラメな就業規則変更が再び無反省にも行われようとしていたことだ。しかも、当時抗議した当該に対して暴力的に批判封じを行ったのは末吉事務局次長(当時)である。
2013年の就業規則変更で何が行われたのか? そのことを率直に問い質し、「過半数代表の選出方法は?」「誰が代表となって意見書を付けたのか?」の追及に、末吉事務局長はあやふやな返答を繰り返した。例えばこんな感じだ。 続きを読む

[職場闘争]第1回団交報告 part 1 〜組合と協会の初の団交が開催される/始末書の提出について〜

過去の団交経過をこれから随時UPします。過去記事の「組合加入から公然化・団交要求までの道程(part 1〜3)」と併せて御覧下さい。


2016年4月18日(月)18:00から1時間、日本知的障害者福祉協会と南部労組・福祉協会との第1回団体交渉が協会事務局の入っているKDX浜松町ビルの2軒隣のイーグル浜松町ビル8Fで行われた。協会創立80余年で経営側と団体交渉をした事務局職員は当該が初めてではなかろうか。
折しも、同年4月14日に熊本を震源とした最大震度7の大地震が発生。障害福祉関連施設も大きな被害を受け、協会事務局はその対応に追われていた直後であった。そのような中での団交開催は状況的にも延期の可能性が懸念され、ただでさえ忙しい年度始めに協会事務局も多忙極めていたのはよく承知していたので(当該も同様)、少々申し訳ない気持ちもあったことは否めない。しかし、予定通り団交は開催され、協会側の出席者は前協会顧問弁護士とY常任理事(当時)と末吉事務局長。組合側は当該組合員と南部労組の組合員3名で始まった。 続きを読む

[告知]不当労働行為救済申立 第1回調査期日が決まる

2018年2月23日(金)、斡旋を取り下げると同時に、我が組合と当該組合員を申立人とし、被申立人を協会として東京都労働委員会に不当労働行為救済申立労組法27条労働委員会規則32条)を行ったことは前回記事でお知らせした通りである。そして先日、都労委事務局から調査日を6つの候補日時が提案されたが、協会がこの日しか対応できない(協会顧問弁護士の都合らしい)とのことで、第1回の調査日が決まった。我々組合としては避けたい日にちであったが、無駄に先送りになることを避けるため不承々々、已む無く受け入れることにした。

【期 日】2018年4月18日(水)
【時 間】10:00〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)
     東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

申立事由については、第3回団体交渉以降、団交から逃亡を続ける末吉事務局長とそれに屁理屈を付けて許している協会の不誠実団交(労組法7条2)と水内事業課課長代理の組合に対する支配介入言動(労組法7条3)・組合員に対する不利益取扱い言動(労組法7条1)とそれを黙認している協会の根深い組合嫌悪・組合敵視姿勢である。
こんな事態になったのも、末吉・水内二人の個人的資質や素養によるところが大きいのだが、事務局長や課長代理職に据えて来た協会組織の責任が問われなければならない。

(斡旋の時と同じだけど)協会の不誠実団交・組合敵視をテッテー的に糾すために、我々は闘うぞ!

…The end

[職場闘争]第1回都労委斡旋報告〜事実上の不調から不当労働行為救済申立へ〜

第1回都労委斡旋

東京都労働委員会(都庁38F)に掲げられた日本知的障害者福祉協会事件の掲示(2018年2月8日)

都労委斡旋の第1回が、2018年2月8日(木)13:30から東京都労働委員会審問室において行われた。
労働委員会の委員は光前委員(公益)・久保委員(労働者)・石川委員(使用者)である。これまで他の組合員の事務局斡旋には参加したことがあるが、当事者として三者委員斡旋は、当該にとっては初体験だったので、さすがに緊張したものの、南部労組の仲間2名が駆けつけ、立ち会ってくれたのは心強い。 控室から呼ばれ審問室に入り、席に着くと、協会側の出席者も入室してきた。協会側の出席者は協会顧問弁護士を先頭にO常任理事・古屋総務課長・三浦政策企画課長であった。案の定、末吉事務局長は斡旋からも逃亡。全く情けない。

労働委員会から斡旋で行うことなど事前説明の後、我々組合の主張を聴取。光前委員から「これだけ大部の詳細な申請書を出しているんだから、不当労働行為申立の方がいいのでは」というような発言があり、確かに当該も斡旋申請書も不当労働行為救済申立でも共用できるように作成したため、そう思われても仕方のないことであったし、まあ図星というところだった。正直なところ、準司法手続きとしての不当労働行為救済でも良かったのだが、当該としては、三者委員立ち会いの下、協会との団交での協議に一縷の望みをかけていたこともあり、労働委員会にその意図を説明し、一旦退室し控室で待機した。 その後、我々組合と協会が審問室に入り、双方の主張を聞いた労働委員会から、これだけ主張が異なると団交ルールを取り決め、調整することは難しいとの説明があった。呆れたことに協会は今後、末吉を団交に出すことはないというものだった。そして、2018年1月10日に組合宛に届いた2013年4月1日の末吉の暴行事件についての聞き取り調査回答についても(時系列的には前後するが、これについては可能ならば後に報告したい)、これだけ聞き取り調査で異なる証言が出されているにもかかわらず、協会としての結論は出ているという、自主団交となんら変わらない開き直りぶりであった。

第三者の下でならば、已むを得ないとしても協会としても誠実に対応をせざるを得ず、かつ面子も立つのではないかという温情を込めて斡旋団交での解決を目指した訳だったのだが、協会も引くに引けず泥沼でもがいている現状に、白蓮から一条の蜘蛛の糸を垂らし、現状を打破して不毛な協議にある程度の前進を、という思いにも拘らず、協会の姿勢は失望を禁じ得ないものであった。蜘蛛の糸がぷつりと断れたのである。
事実上、第1回のあっせんは不調に終わり、第2回期日も決めることなく終了した。 続きを読む

[職場闘争]職員退職手当規程が約1年経って“やっと”正当な手続きで変更される

2018年3月1日(木)、月例の職員会議「事務局調整会議」の終盤、突然、職員退職手当規程の変更案が配布され、就業規則の変更手続き(労基法89・90条)に従って変更された。実はこの職員退職手当規程、曰く付きのもので、南部労組・福祉協会と協会との第1回団交からの協議事項であった(経緯はこちらこちらの記事を参照)。
2016年4月18日の第1回団交で指摘され、同年5月7日の職員会議「事務局調整会議」で末吉事務局長は、退職手当規程は就業規則上の相対的記載事項にもかかわらず、“ただ単に”職員に配布しただけで施行期日の附則も記されていないものだった。これについては、なぜちゃんとやらないのか、2017年2月7日の第5回団交から協議事項としていた。そして、その後の団交でもその都度取り上げ、2017年12月6日の第8回団体交渉では、時あたかも衆議院内閣委員会で国家公務員給与関連3法案が可決されていたところであった。その後、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられた「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が可決成立している(平成29年法律第79号 平成30年1月1日施行)。
よって、協会の職員退職手当規程も国家公務員退職手当法を準用しているため、それがそのまま準用されれば協会職員にとって不利益変更となるものであったが、その前の調整額が引き上げられた改正を反映した職員退職手当規程は適法な手続きを経ていない(労働者の意見聴取・労基署への未提出)ことでもあるし、はて如何するものかと思っていたところであった。

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