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[告知]第23回団交のお知らせ

2026年1月20日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年10月22日の第22回団体交渉から約1年3ヶ月ぶりである。

2025年12月16日付で「抗議並びに団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第23回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2025年12月4日の出来事についての事実確認
(2) 2025年12月4日の出来事を愛宕警察署に報告・相談した貴会の対応について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長
なお、当事者である末吉事務局長の本団体交渉への出席は必須であり、欠席を認めません。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2026年1月6日(火)、②1月13日(火)、③1月15日(木)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2025年12月22日(月)までに、電子メールにてご回答ください。


団交議題にある「2025年12月4日の出来事」とは何ぞや、と思う読者は「[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜」でも報告しているので、御覧頂きたい。
以下に改めて簡単に紹介する。
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[職場闘争]12・26協会前情宣行動 〜“協会のでっち上げ刑事事件化を許すな!”2025年仕事納め情宣〜

2025年12月26日(金)、今年で8回目となる、年末恒例の“仕事納め情宣”を行なった。
日本知的障害者福祉協会事務局のある東京都港区は、仕事納めの日は冷え込みはするものの、いつも晴天に恵まれ、絶好の組合情宣・現場行動日和であった。
此れも我々労働者・労働組合の、日々の正義の闘いに対する“天恵”であろうか…。(笑)

今年は当該組合員の多忙故、結集の要請や呼びかけビラを用意できなかったにも拘らず、我が職場闘争の支援の為に駆け付けて呉れた東京南部労働者組合の仲間、各地域合同労組・争議団の仲間、日韓民衆連帯全国ネットワークの仲間達には、感謝してもし切れない。

本日の情宣行動の主要な目的は、後程本組合掲示板BLOGの別記事で詳しく報告するつもりであるが、2025年12月4日に、協会事務所内で起こった出来事の実際と、其れを協会が警察権力を介入させて刑事事件化を目論むという、とんでもない事態に発展させた協会を弾劾する事で、配布した情宣ビラ『JAID UNION News No.24』も、協会の職場の問題を自主的に解決せず、公権力に対応を委ねる警察依存体質を、テッテー的に批判する内容である。

さて、今年は情宣行動開始時に“珍客”が現れるというハプニングがあったものの、いつもの様に8時30分から協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、結集して頂いた仲間にビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。 続きを読む

[告知]第22回団交のお知らせ

2024年10月22日(火)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。
前回、2024年3月4日の第21回団体交渉から7ヶ月ぶりである。

第21回団体交渉の報告記事を御覧頂ければ判るが、此の団交は是れ迄以上に紛糾し(第17〜20回の団交報告をUP出来ていないが、協会が新たに弁護士2名を団交に出席させた第20回以降も酷いものだった)、第17回団交で本来協議すべき議題を行なう事が出来無い有り様であった。

当該組合員の事情も有るとは言え、協会事務局で働くの職場の仲間に団交の詳細を報告できなかった事、協会の不当な団交妨害に強く抗議し、対抗策を打ち出す事を第21回団交報告で宣言したものの仔細について詰めた議論を行なえず具体化出来無かった事は、当該団交やその後に行なわれた4.26南部春季統一行動に結集してくれた仲間にも申し訳なく思っている。

言い訳は此処迄にして、此の度の第22回団交は直近の職場での出来事を中心にした議題とし、2024年9月18日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第22回の団交議題は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
1.団体交渉議題 (1) 当組合の貴会宛2024年9月6日付「抗議文」に対する、貴会の2024年9月11日の回答について (2) 上記(1)含め、都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について (3) その他、当該組合員の待遇・労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる末吉事務局長、並びに上記1.(2)の当事者である水内事業課課長代理、その他管理職等
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年10月15日(火)、②10月22日(火)、③10月25日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団体交渉の会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。 (2)当組合希望の団体交渉の日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。 (3)当組合の要求する貴会出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記4.の(2)(3)については2024年9月25日(水)までに、下記の当組合宛電子メールまたはファクシミリ、郵便でご回答ください。


此の団交議題だけを見ても、事情を知らない読者は何の事か?組合要求は何か?という事が解らないかもしれないので、団交要求に至る経緯を以下に簡単に紹介する。 続きを読む

[閑話休題]旧優生保護法国家賠償請求訴訟最高裁判決とその後〜『さぽーと』2024年10月号「専門委員の視点から」“旧優生保護法違憲判決”を中心に〜

月刊誌『さぽーと』を本組合掲示板BLOGで取り上げるのは久しぶりである(当該組合員の事情もあって、BLOGの記事UP自体久しぶりだが…)。

『さぽーと』2024年10月号(No.813)では、編集委員の三瀬修一弁護士(延命法律事務所)が、コラム「専門委員の視点から 旧優生保護法違憲判決」の執筆を担当し、旧優生保護法下での障害がある人達への優生手術(強制不妊手術)は憲法違反であり、強制不妊手術を受けさせられた原告等の国家賠償を認めた、2024年7月3日の最高裁判所大法廷での判決*を取り上げている。

* 当該組合員の最高裁大法廷の傍聴記は、[集会報告]旧優生保護法国家賠償請求訴訟 最高裁で完全勝利判決!を参照のこと。

此れ迄の旧優生保護法国賠訴訟で大きな争点となっていたのは、損害賠償請求権が発生から20年を経過すると消滅する除斥期間(改正前民法724条)の壁であった。
此れは1989年12月21日の最高裁の判例に拠るもので、少なくとも事実上は判例に司法判断は拘束されるのが通例だからである。
しかし、旧優生保護法の立法自体の違憲性や被害を訴え出る事の困難さからみて、除斥期間の判例を適用する事が著しく正義に反するとした2022年2月22日の大阪高裁判決がそれを覆し、此の判決に続く他の第二審の多くが同様の判決を下した。
旧優生保護法の違憲性は言わずもがなではあるが、最高裁がこの除斥期間の判例を覆したことは画期的である。 続きを読む

[告知]第21回団交のお知らせ〜書面合戦から直接対決へ〜

2024年3月4日(月)に協会と我が組合の団体交渉が行われることとなった。

前回記事から数日後、2024年2月13日付で「団体交渉開催要求書」を協会に送付した。
第21回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 貴会(代理人)からの、令和6年1月5日付「抗議書」及び令和6年2月5日付「再抗議書」について
(2) 2024年2月9日に行われた度会常任理事による当該組合員への聞き取りについて

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び事務局長等
なお、本団交開催日において末吉事務局長が療養中であるならば、本団交には末吉事務局長の出席は求めません。
ただし、2024年2月9日の当該組合員への度会常任理事からの聞き取りは、会長命令により行われたとのことなので、井上会長の団交出席を要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2024年3月4日(月)、②3月5日(火)、③3月6日(水)、④3月8日(金)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.(2)(3)について、2024年2月19日(月)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]3・30あきる野市中央公民館主催・市民企画講座「インクルーシブ教育ってなに?──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」のお知らせ

一昨年の2022年3月12日(土)に開催されたあきる野市中央公民館主催・市民企画講座「優生思想とわたしたちの社会──強制不妊手術の歴史から考える──」、昨年の2023年2月18日(土)に開催された同市民企画講座「障害者権利条約をこの国で実現するために──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」に続き、同市民企画講座が東京都あきる野市民・日の出町民有志により今年も開催される。
今年の企画・開催にも当該組合員は、ほんのちょっとだけお手伝いさせて頂いている。

今年も昨年同様、2022年8月に行われた国連障害者権利条約の対日審査(建設的対話)と、それを受けての国連障害者権利委員会からの日本政府への総括所見(勧告)を連続テーマに、予てよりインクルーシブ教育について精力的に発言されているDPI日本会議の崔栄繁さんを講師に招き、「インクルーシブ教育ってなに?──国連障害者権利委員会は私たちに何を求めているのか──」として、インクルーシブ教育とは何かという基本的なことから、諸外国、特に韓国をはじめアジア諸国の現状や動向などをお話しして頂くこととしている。

特別支援学校や特別支援学級など、多様な学びの「場」を用意して特別支援教育を進めていくこれまでの日本の教育施策に、障害者権利条約第24条「教育」(CRPD Article 24 – Education)に基づき、総括所見(勧告)では「分離教育」とダメ出しを喰らったことから、日本国内では障害児教育関係者等から賛否の声が渦巻いた(ている)ことは記憶に新しい。
「インクルーシブ教育ってなに?」「本当に日本でインクルーシブ教育は可能なの?」と、刺激的なお話や白熱した質疑応答が聞けるのではないかと期待している。

あきる野市中央公民館主催の市民企画講座の為、講座の会場はあきる野市中央公民館だが、オンラインでの参加も可能なハイブリッド開催となっていることから、全国何処からでも参加が可能である。

2024年3月30日(土)に開催される講座の概要は下記を御参照のこと。
障害のある人もない人も真に共に生きていける社会、エクスクルーシブではない、誰にとってもインクルーシブな社会を創造する為には日本の教育現場に何が求められ、何が問われているのか。興味・関心がある方は御参加頂ければ幸いである。
参加申し込みは右のQRコードから(2月15日から受付開始)。

当該組合員もオンラインで参加予定です。 続きを読む

[職場闘争]永年勤続30年表彰された…のだが〜無礼千万な協会の態度〜

10月22日は協会の創立記念日である。
この日は、当時の日本の知的障害児者の教育・福祉施設8施設の施設長等が集い、滝乃川学園の石井亮一園長を初代会長とし、1934年10月22日に、日本精神薄弱児愛護協会(現・公益財団法人日本知的障害者福祉協会)が発足した事に由る。

嘗て協会事務局では、10月22日は通常業務を行いつつ、細やかに創立記念日を祝ったものだったが、其の様な事もここ10年くらい前からか無くなった。
ただ、事務局職員の勤続10年・20年・30年の事務局職員の表彰は執り行なわれている。
そして、2023年、今年は当該組合員の勤続30年の表彰が、10月20日(金)に行なわれたのであった(2023年10月22日は日曜日の為、前倒し)。

昼の12時10分前くらいに、古屋総務課長が「皆さん、ちょっとよろしいですか」「xxさん(当該組合員のこと)、表彰なのでこちらへ」という事で、職場の隅に追いやられて仕事している私は、総務課や役員室近辺に赴き、度会常任理事から井上博会長名の表彰状を授与された。

経営と“闘う労働組合員”として知られているので、職員の反応はビミョーな感じだったが、それは承知の上だったし、最早、どう思われようとも何とも感じ無くなっているので、其れは別に構わない。
コイツに何か言わせると何を言い出すか判らないと思っているだろうから、表彰状渡して終わりかな?と思っていたが、度会常任理事が「何か一言ありますか?」と気を利かせて言って呉れたので、そう言われたのなら、何か言うのがいい歳した“大人の対応”であろう、という事で挨拶させて貰った。

以下がその挨拶である。 続きを読む

[告知]精神保健福祉士資格取得 〜Psychiatric Social WorkerからMental Health Social Workerへ〜

当該組合員は、2022年の第34回社会福祉士国家試験に合格し、同年に社会福祉士登録。引き続き、2023年2月4日(土)に行なわれた第25回精神保健福祉士国家試験(専門科目)を受験して合格。4月14日、精神保健福祉士登録証が届いた。
昨年、本組合掲示板BLOGで[告知]社会福祉士資格取得 part 1でも同じ様なことを書いているのだが…これからは堂々と「精神保健福祉士」“Psychiatric Social Worker / Mental Health Social Worker”と名乗れるぞ!っと。
但し、実務経験はないので、単に試験に合格して、資格取得・登録したってだけなのは社会福祉士の資格取得・登録と同じである。

2020〜2021年、社会福祉士一般養成施設(通信課程)で1年6ヶ月学び*、なんとか修了は出来たものの、時間に追われていて**、とても国家試験に向けた勉強に身が入らず、一度は2022年の受験を諦めかけたが、時間とお金を無駄にしたくなかった為***、年明けからテッテー的に試験勉強を行なった。
さて、この自己奮起のお蔭で、やればできるもんだなと変な自信が付いたことから、また、自己採点で70%超の正答を得ていた為、第34回社会福祉士国家試験の合格発表も待たずに、即、近場の精神保健福祉士短期養成施設(通信課程)の入学ガイダンスに参加し、入学を決めたのであった。

* 因みに協会の社会福祉士養成所ではない。理由はこちらを参照。
** 当時は2018年から続いた都労委闘争も佳境に入っていた。
*** この辺の経緯は、“私的”社会福祉士国家試験一発合格への道(5)〜(初受験者も再受験者も)直前まであきらめない!〜を参照のこと。

これも社会福祉士資格取得の記事で述べたことと同じ繰り返しだが、専門性や能力とは関係なく、情実人事が幅を利かせている日本知的障害者福祉協会の事務局に居ても精神保健福祉士の資格を活かせることはほぼないばかりか、社会福祉士養成所の担当者以外のほとんどの職員が無資格者なのにも拘らず、資格を持っていることによって、かえって煙たがられる…というか、何の評価もされない。
かつては協会の社会福祉士養成所の教員で、社会福祉士と精神保健福祉士の両資格所有者が居たことはあったが、現協会事務局で精神保健福祉士資格を有しているのは当該組合員だけである。

協会は「キャリアパス」云々と見栄えの良いパンフレットを作成したりしているが、協会事務局の実態は、「キャリアパス」も「キャリアラダー」も無く、re-skillingやrecurrent educationによる職員の人材育成や経営戦略に全く無関心である。
偏に事務局長はじめとする協会管理職の理解と度量を超えることだろうし、保身と現状維持に手一杯で大局的な視点を持てないだろうことは、側から見ていて良く判るのである。まあ、情けないことこの上ない…。

それでは、何故、精神保健福祉士の資格を取得したのか、精神保健福祉士短期養成施設で何を学んだかを少し紹介したい。
これも前回同様、自分語りが多いので、ご勘弁を。 続きを読む

[告知]第20回団交のお知らせ〜弁護士3人を団交に出すという無駄遣いの極み!〜

2023年7月26日(水)の第19回団体交渉から2ヶ月、9月27日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年8月9日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第20回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉及び同年7月26日に行われた第19回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回・第19回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長の本団体交渉への出席を見合わせるよう要求します。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、20239月25日(月)、②9月26日(火)、③9月27日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1)交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2)当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3)当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4)第18回団体交渉及び第19回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
①東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
②末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
③②が不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
④従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)は2023年8月31日(木)までに、4.の(3)(4)は2023年9月8日(金)までに、郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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[告知]第19回団交のお知らせ

ここのところ、当該組合員の個人的事情により組合活動報告が滞っていて、楽しみにしている読者(敵対的な者や機関も含め)には申し訳なく思っている。
近いうちにこれまでの団交報告や職場の現状、当該組合員の近況その他の紹介記事を順次UPするつもりなので、暫しお待ちを。

さて、2023年5月23日(火)の第18回団体交渉から2ヶ月、7月26日(水)に協会と我が組合の団体交渉が行われる。

2023年6月21日付で協会に送付した「団体交渉開催要求書」に記した第19回の団交議題他は以下の通りである(以下、組合員の実名表記は「当該組合員」としている)。


1.団交議題
(1) 2023年5月23日に行われた第18回団体交渉での協議・確認事項(本要求書4.その他(4)を参照)について
(2) 都労委平成30年不第15号事件の和解協定(争点1及び2)の貴会の履行状況について
(3) 労働者代表選出方法について
(4) その他、当該組合員の労働条件について

2.団交出席者
(協会側) 会長・理事等本件につき解決能力を有する経営責任者及び都労委平成30年不第15号事件争点1の当事者である貴会事務局を管理する立場であり、貴会事務局職員を指揮監督し、事務の執行にあたる事務局長、並びに、同事件争点2の当事者である事業課課長代理、その他管理職等
なお、第18回団体交渉において、組合に対して誠実な回答を行わず、団体交渉の進行を妨げた、健全な労使関係を阻害する虞のある古屋総務課長については、本団体交渉への出席を見合わせるよう申し入れます。
(組合側) 当組合若干名及び当該組合員

3.団交日時・場所
当組合としては、①2023年7月19日(水)、②7月25日(火)、③7月26日(水)を希望いたしますのでご検討ください。団体交渉の時間は2時間程度を希望いたします。また、貴会会議室を団交会場として使用することを要求いたします。

4.その他
(1) 交渉内容の確認に行き違いがないよう、録音機材を持参いたしますのでご了承ください。
(2) 当組合希望の団交日時に不都合がありましたら、2~3日の日時を候補として示してください。
(3) 当組合の要求する貴会団交出席者に不都合がありましたら、その理由を書面で示してください。
(4) 第18回団体交渉で協議・確認された以下の事項について確認し、回答期日までにご回答ください。
① 過去の当組合による組合情宣時において、その現場にいた組合員若しくは情宣行動参加者が末吉事務局長に体当たりし、壁に押し付けたとする貴会の主張する正確な事実(いつ・どこで・だれが・なにを・どのように等)について示してください。なお、当事者しか知り得ないことでもあるので、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、説明してください。
② 東京都労働委員会での和解協定に基づき、今後の団体交渉出席に向けて、末吉事務局長が本団体交渉に出席し、自身の言葉で自身の意向を述べてください。
③ ①②で末吉事務局長が対面での団体交渉に出席できない正当な理由があるならば、オンラインでの参加も許容します。
④ ③も不可能であるならば、末吉事務局長自身が書面で提出してください。
⑤ 従前から貴会がいうような事情により、本団体交渉に末吉事務局長が出席できないならば、関係機関との連携の経過等、事務局長の団体交渉出席に向けた貴会の取り組みの現状や具体的な計画を示してください。

5.回答期日
上記の3.及び4.の(2)(3)(4)につき、2023年6月30日(金)午後5:00までに郵送またはメール、ファクシミリでご回答ください。


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