月別アーカイブ: 2020年4月

[職場闘争]第9回団交を受けて3月の職員会議で末吉が職員に「お詫び」〜しかし、組合からの指摘事項については一切触れず〜

2020年3月2日(月)10:40から、月例の職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼ぶ)が行われた。
各課の報告事項を各職員が発表するという、いつもながらの進行であったが、最後に総務課から、「何だこれは?」という理解し辛い、変な図表が配布された。よく理解できないものではあったが、2月7日の第9回団体交渉を受けたものであることは何となく解った。
これに基づいて、事務局長の末吉が概略こう宣った。

「私の方から、就業規則と給与規程について、お詫びと今後の取り扱いについて修正をしたいと思います。就業規則と給与規程について運用上に問題がないか、社会保険労務士と弁護士に確認しました。実は2点ほど問題があると指摘を受けて、実は日々の残業についてと土日の出勤の取り扱いと、残業代の方は法定労働時間8時間を超えた場合、25%の残業代を支払っていたのですけれども、本会の給与規程については正規の労働時間を超えた場合について残業代を支払うとなっているので、終業時間から30分を超えた場合についても残業代を支給べきとのことで、30分の分についても、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。土日の休日出勤についてですが、振替によって4週4休は守られていますが、振替の取り方によっては、週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合がありますので、それについても超えた部分については125%の割増賃金を支払うべきだとの指摘で、なるべく前の方で振替を行うということで、過去2年に遡り割増賃金を支払うということにしました。」

おいおい、2016年の三六協定の時と同じで、我が組合から指摘されて発覚したことには一切触れず、またしても社労士と弁護士かよ!いい加減にしろよ!と怒り呆れた。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 3 〜新三六協定の他の問題点/労働者代表選出方法について〜

時間外労働を行うことができる労働者数について

三六協定届には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」とその「労働者数」を記入する欄がある。昨年の三六協定から事務局の人員体制が若干変わっているにも拘らず、今回の三六協定の記入欄には昨年と全く同じ事由・人数が記入してあった。これには疑問を感じたので、例えば「会議・研修会にかかる作業」に「12名」とある。しかし、2019年12月現在、協会職員は管理職や契約職員、再雇用職員、臨時職員含めて全職員数14名しかいない。そこで、具体的に名前を挙げて、誰が含まれるのか示して欲しいと尋ねた。
古屋・三浦各課長は職員個々の名前を読み上げたが、11名しかいない。しかも、その名前を挙げた人員には就業規則上時間外労働ができない職員数名も含まれていたので、時間外労働を命ずることができる職員全員の実際の人数は9人だ。本三六協定を作成する際に協会は「複数の目で確認している」と言っていたが、実態はこんな有様である。 続きを読む

[職場闘争]第9回団交報告 part 2 〜休日労働の意味がわかっていないことについて〜

part 1では、予想通りだった、相変わらずの事務局長末吉の団交逃亡についての報告が主だったが、今回の本来の団交議題は、

(1)先般の三六協定締結について
(2)上記(1)に係る就業規則・職員給与規程の見直しについて
(3)今後の労使協定締結の在り方について

である。

休日労働とは何か

先ずは2019年12月16日に労使で締結した三六協定には休日労働についての届出があるものの、就業規則には休日と休日勤務についての記載はあるが、休日出勤の代休の記載も、職員給与規程には休日労働の割増賃金規定も“ない”ことである。

当該は2019年12月9日付の「三六協定他に対する要求並びに意見書」で、一事務局職員個人名義として、新三六協定について意見書を提出した。特に休日労働については、事務局長の末吉はじめ協会管理職はその意味を理解していないのではないか。以下に過去の経緯を含めて記す。 続きを読む

労働組合による新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン

新型コロナウイルス(COVID-19)による無料労働相談窓口をまとめました。
お困りの方は気軽にお問い合わせしてみてはいがかでしょう。

日  時:2020年4月11日(土)13時~17時、4月12日(日)13時~17時
電話番号:0120-333-774   相談料・通話料無料、秘密厳守
共  催:総合サポートユニオン首都圏青年ユニオン介護・保育ユニオン私学教員ユニオン美容師・理容師ユニオン飲食店ユニオン


NPO法人POSSE
無料電話相談 電話番号:03-6699-9359/メールアドレス:soudan@npoposse.jp


総合サポートユニオン
無料電話相談 電話番号:03-6804-7650/メールアドレスinfo@sougou-u.jp


ブラック企業被害対策弁護団
無料電話相談 電話番号:03-3288-0112


新型コロナウイルス(COVID-19)によって特定業種・中小零細企業が経営危機に直面し、それに伴い、労働者の解雇、派遣労働者の派遣切りの横行が現実のものとなっています。特措法による緊急事態が発令された場合、状況によっては休業手当(労基法26条)を受けることさえ出来無くなります。今こそ公的な経済支援によって、労働者の生活を守れ!という運動の拡大が求められます。使用者側と行政に強く要求しなければなりません。未知の感染症から命を守ることと同時に雇用危機からも命を守らなくてはなりません。団結固く、共に闘いましょう!

…The end

Yahoo! ニュース「政府の助成金を使って「コロナ解雇」を回避してほしい 声を上げ始めた労働者たち」今野晴貴(NPO法人POSSE代表)2020年4月6日12:00から一部転載

新型コロナウイルスから、誰が障害のある人を守るのか?〜国連人権専門家の談話〜

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国連人権専門家のカタリナ・デバンダス・アギラール(Catalina Devandas Aguilar)氏

国連人権専門家のカタリナ・デバンダス・アギラール(Catalina Devandas Aguilar)氏が、世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染に対して、障害者がどの様な現状に置かれ、どう世界的脅威から障害者を守られなければならないのか、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のweb siteに談話を寄せているので、転載させていただきます。
氏は二分脊椎症を有する車椅子のコスタリカの弁護士です。そして、国連特別報告者でもあり、障害者権利条約の創設に関わっています。
氏の談話を日本の障害福祉の現状に、すぐに適応させることは難しいところがあるかもしれませんが、日本の厚労省から五月雨式に発出される緊急の事務連絡とは違う、障害のある人への本質的な支援を行うための方策を考えるためにとても重要な指摘です。
余裕ができたら日本語に翻訳しますが、とりあえず英語ヴァージョンをそのまま転載します。これを期に福祉協会事務局職員も英文読解力を養い、世界の発信から素早く情報収拾できるようにしましょう。福祉協会事務局の某“偉い”人の様に外国語アレルギーや外国人コンプレックスでいてはいけませんよ。(笑) 続きを読む