育児・介護休業法」カテゴリーアーカイブ

[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年4月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求〜育児・介護に直面する労働者の切実な要求に応えよ〜

2025年4月施行分の改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)について我が組合の要求と協会との間で書面での遣り取りがあったが、本組合掲示板BLOGで紹介出来ていなかったので、2025年の内に書き留めておこうと思う。
拙ブログ記事の読者の皆さんの参考になれば幸いである。


2025年2月3日(月)の職員会議で就業規則の一部「育児・介護休業等規則」変更案が職員に配布された。
古屋総務課長の話では、今回の変更は改正育児・介護休業法の2025年4月施行分を反映させたものであるとの事で、2025年10月施行分については、本改定後に施行日までに再度変更案を示すとの事であった。
そして、意見があれば2月17日(月)までに総務課まで申し出てほしい旨が職員に告げられた。
同日、同変更案と意見を募る旨を内容としたメールが組合宛にも届いた。 本来であれば、組合で変更案の内容を精査し、変更案に対する要求をまとめなければならないのだが、対策会議で意見集約する時間的余裕がなかったことから、当該組合員の個人名で、期限の2月17日に事務局長の末吉と協会総務課に「育児・介護休業等規則変更案に対する意見書」を提出。変更案は概ね4月施行分の法改正を反映しているものの、育児・介護が必要な職員の柔軟な働き方について定めた努力義務規定である在宅勤務(法第24条第2項及び同条第4項)については変更案に盛り込まれていなかったため、何時、介護休暇や介護休業を行わざる得ない状況にある当該組合員の実情も踏まえ、単純な誤記の指摘を含め、当該努力義務規定も本変更に反映させるように意見書で指摘・要求した。
加えて、介護休業及び介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の責任者が事務局長であることも批判。組合との団体交渉からも逃亡し、衝立の中に隠れて、職員会議にも出席しないような無責任な末吉事務局長が責任者などとんでもない!
責任者から事務局長を外すようにも意見書の中で要求した(以下に意見箇所を転載)。 続きを読む

[職場闘争]続 改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜育児・介護に直面した労働者が働きやすい環境を整備せよ〜とその後の労働者代表選出

前々回記事(2025年8月1日)で協会に対して我が組合は、改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について、改正法の趣旨に則り、育児期にある協会事務局職員が労働と家庭生活を調和させ、且つ、働き甲斐を持って心身共に健康に過ごせるよう法を上回る措置を求めて、意見表明・要求を行った事をお伝えした処である。
今回は其の続報である。

協会からの回答と変更案

此の我が組合の意見表明・要求に対して、2025年8月1日(金)、月例の職員会議「事務局調整会議」で協会から回答書と育児・介護等休業規則の変更案が職員に配布され(た様だ…と言うのも、この日、当該組合員は体調を崩し急遽休暇を取ったので出席して居無い)、同日、組合にも電子メールで同文書が届いた(回答書については当日の職員会議に出席していた職員に配布したものと同一であるかはどうかは不明)。
以下に協会の回答書を転載する。 続きを読む

[職場闘争]改正育児・介護休業法2025年10月施行分に伴う協会規定「育児・介護休業等規則」変更への要求書を提出〜法を上回る労働条件を勝ち取ろう〜

2025年7月3日(木)の職員会議「事務局調整会議」で、改正「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(略称:育児・介護休業法 以下、改正法と略)2025年10月施行に伴う「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について職員アンケートを行うと協会事務局管理職*から告げられ、該当箇所の厚生労働省のパンフレットと改正法にある選択して講ずべき措置と提出方法が記されたペーパー(以下に転載)が配布された。

* 因みに事務局長の末吉ではない。彼はもう1年以上になるが職員会議に出席していない。団交に出て来なくちゃいけないのもそうだが、職員会議にまで出て来ないとは、それで事務局長としての職責を果たしていると言えるのか?


10月からの育児・介護休業法の改正に伴い、事業所として、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、以下の5つの中から2つ以上を選択して講ずることとされました。

<選択して講ずべき措置>

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入にあたって、職員の皆さんのご意見を伺えればと思います。
①から⑤の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

提出期限:7月17日(木)17:30
提出方法:様式は自由です。総務課キャビネット上の提出箱にご提出ください。
ご意見の提出に際しては無記名で構いません。 なお、必ずしも職員の皆さんのご意見に沿えない可能性がありますことをご理解ください。


勿論、我が組合としてもアンケートに協力するに吝かではない…どころか、育児(又は介護)期にある職員が仕事と生活が両立でき、ヨリ生き生きと元気溌剌に働けるように、法改正の趣旨に従いつつ、其れを上回る要求の実現が労働組合には求められるのである。

加えて、2025年の改正法は、障害のある児(者)や医療的ケアが必要な児(者)をケアしながら働く親等への配慮が初めて盛り込まれ、その支援対象が拡大された画期的な法改正であった。
例えば、育児に関しては無論の事、介護と言うと高齢家族の介護の事だと思われがちだが、常時介護を必要とする対象は高齢者だけに限らず、障害のある子供や医療的ケアが必要な子供も対象とならなければならない。
今般の改正法において「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も含む」通達に明文化されたのである。 続きを読む

[職場闘争]過去の暴行・パワハラ事件も未解決のまま、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」制定?…はぁ〜!?

2022年3月7日(月)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児介護休業法と略)の2021年の改正による2022年4月1日施行の事業主が講ずべき措置と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、労働施策総合推進法と略)の2019年の改正による2020年6月1日施行(中小企業は2022年4月1日施行)の事業主が講ずべき措置、所謂、“パワハラ防止法”を反映させた、協会の規程「育児・介護休業等規則」「就業規則」の変更案と「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」新設の案文が職員に配布された。

改正育児介護休業法の実質的な育児休業規定の変更は2022年10月1日施行からなので、その前段階の育児休業の個別周知・意向確認と職場の環境整備が4月1日施行となることから、協会がこれまで何にも言って来なかったのは、後でまとめてやるつもりかな?とは思っていたが、2019年の改正労働施策総合推進法の“パワハラ防止法”の方はどうするつもりなのか?と思っていたところだった。

当該組合員が地域合同労働組合の東京南部労働者組合に加入し、職場の改善を求めた切っ掛けの一つが、2013年の事務局長末吉(当時は事務局次長)の暴行・パワハラ事件だった。しかし、末吉はその他の労働基準法違反の労務管理を含めて、組合に追及されることにビビって第3回団体交渉から逃亡し、それ以降、一切組合と向き合わないという事務局長として無責任極まる態度を取り続けている。これは本組合掲示板BLOGでも散々お伝えしているから、読者・フォロワーの方はよくご存知のことと思う。

この末吉の暴行・パワハラ事件について、協会は奇想天外な論理を繰り広げ、到底考えられないような珍論奇説で、“暴行・パワハラは無かった”と結論付け、こんな有様ではパワハラ防止など協会が出来る訳が無いと思っていたので、此奴等は法改正を無視して規定を作る気ないだろ…どうやってとっちめてやるかと戦略を練っていたところ、「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」なるものを、ここから雛形を見つけたらしく、ちょっとだけ文言を変えて、しれっと職員に配布したのだった。
何食わぬ顔してこんな規定案を配布できるコイツら(特に末吉、当日に行われた第15回団体交渉からも逃亡)は一体どういう神経してんだ? 開いた口が塞がらないとはこのことだ。
また、職員会議の席上、取り急ぎ作ったんで〜と古屋総務課長は言い、3月14日までに何か意見があったら言えとのことだったが、職員に十分に精査させる時間的猶予を与えないその姿勢は相変わらずだ。
さらに、またぞろ、3月18日に職員一堂に会して、管理職監視の下、意見書添付の為の労働者代表選出を行うつもりらしい。

呆れてばかりもいられないので、有名無実な規定になるに決まっている協会のハラスメント防止規定なるものに、当然の事乍ら意見を言わせてもらった。
以下に、2022年3月14日付の当該組合員及び我が組合の「就業規則等変更案に対する意見書」を転載する。 続きを読む

[閑話休題]“上司は偉い”のドグマ〜『さぽーと』2019年2月号・3月号セミナー「福祉職場におけるノーレイティング設計」から〜

『さぽーと』2018年5月号から福留幸輔氏(株式会社生きがいラボ代表・社会保険労務士)が連載している、セミナー「福祉職場におけるノーレイティング設計」。読者諸氏はお読みになっていらっしゃるだろうか。
2019年3月号をもって『さぽーと』誌での連載は終了するが、福留氏も11ヶ月分の長期連載を精力的に熟してくださったことには敬服する。また、連載中、編集サイドの意向や疑問にも真摯に、快く応じてくださったことも感謝に堪えない。

「No Rating型人事制度」の全体像は本誌の連載記事をお読みいただくとして、従来の人事給与の在り方とは違う、従業員への点数付けやランク付けに依存しない、組織の目指すヴィジョンとそれに準じた、あるべき人事制度の在り方を模索し、労働者のキャリア形成へのモティヴェーションを図る、マネジメントへの新しい視座を与えてくれた。
その全てを実行することは、日本的会社組織において、乗り越えなければならない困難さはあるかと私は思うのだが、組織の理念と労働者の情熱が営利企業に比べて、大きな比重を占める*非営利組織や福祉業界においては、制度設計がしっかり出来れば、うまく適合するのではないかと氏は連載を締め括っている。

* 付け加えると、当該組合員の考えとしては、それがdecent workでなければならない。 続きを読む

[日々雑感]病院や警察に行かなかったから暴行は無かった!? 〜職場で何かあったらすぐに110番…いや#9110?〜

ここ何回か連続して過去の団交報告を本組合掲示板ブログにUPしている。末吉事務局長が団交出て来ていたときに何を話していたか、事情を知っている者には面白いのではないかと思うのだが、記事を書いている当該も殺伐として来るし、協会の内情を知らない読者が読んでも大して面白くはないのではないかと思ったので、今回は少し笑えるネタをUPしよう。とは言え、職場闘争ネタではある。

2013年4月1日に起こった末吉事務局次長(当時)から当該組合員は暴行・暴言・吊るし上げ行為等パワーハラスメントを受けたことはこれまで何度も本ブログで取り上げた(因みにこれは当該の記録を基にした事実経過、こちらは事務局長記憶による末吉事務局長の記憶による事実経過)。紆余曲折を経て、目撃者・関係者からの聞き取り調査が行われ、協会顧問弁護士による、その回答が2018年1月10日になってやっと組合宛に届いた。
その回答は回答者の名前が伏せられてはいるものの、大体誰が回答したかは容易に想像できるもので、あえて名前を伏せる必要があるのか疑問だが、回答者が回答しやすようにという配慮からなので致し方ない。その回答の中には現協会管理職たちの当該に対する悪意に満ちた嘘回答が満載で全文紹介したいところだが、本記事とは別に検証する記事を書こうと思う。 続きを読む

[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 2 〜肉屋を支持する豚になりたいか?〜

さて、2017年11月6日(月)に1週間後に就業規則(育児・介護休業等規則)のための労働者代表選出を行うとのことで、その通りに13日(月)に協会から最終的な改定案が示され、労働者代表選出が行われることとなった。結論から言うと、当初示された改定案と全く変わりがなく、いわゆる努力義務規定に関しては反映されなかった。しかし、なかなか、その理由が振るっているので本組合掲示板ブログの閲覧者に報告したい。

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[職場闘争]協会「育児・介護休業等規則」改定案が示される part 1 〜努力義務規定なら記載に向けて努力せよ〜

2017年11月6日(月)、朝ビラ入れの後、協会の職員会議「事務局調整会議」があり、先月の職員会議で告知された、10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う協会の「育児・介護休業等規則」改定案が示された。
2017年3月31日成立、10月1日施行の改正育児・介護休業法については、こちらの記事でも記したが、改正点は以下の3点。

1. 育児休業期間の延長育児介護休業法5条4〜6
2. 育児休業等制度の個別周知育児介護休業法21条
3. 育児目的休暇の新設育児介護休業法24条

2.3.は努力義務規定であることから、協会の「育児・介護休業等規則」改定案にどう盛り込まれるかが注目されたが、案の定、この2点は盛り込まれず、その時の末吉事務局長の説明では「小さい職場だから、職員会議で知らせることができる」「育児目的休暇は対象者がいないし、そういう要望がない」との理由だった。
ホー、最低限のことだけやっていればいいだろってことね。これは一言言わせてもらわなければいけない。

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[職場闘争]11・6協会前情宣行動〜トラメガ二丁持ちで標的を捉える!〜

2017年11月6日(月)、協会事務所前での8度目の現場情宣行動。協会事務局の職員会議「事務局調整会議」に合わせて行う月例情宣も今回で3回目。
南部労組・東京ふじせ企画労組の仲間5名に結集していただき、いつものように協会事務局のあるKDX浜松町ビルの正面玄関・通用口の二手に分かれ、ビラ配布をお願いし、当該組合員はビル正面でマイク情宣を開始した。

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[職場闘争]第7回団交報告 Bonus Track 〜2017年10月1日施行 育児・介護休業法改正〜

職員退職手当規程に関連して、2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正に伴う規程変更についても本団交で少しだけ話題に上がったので報告しておきたい。

10月2日の職員会議「事務局調整会議」で、末吉事務局長から、改正法施行を社労士に教えてもらい、協会顧問弁護士に確認した(?)ということで、来月の事務局調整会議で育児・介護休業等規則改定案を示すとのことだった。

ここで2017年10月1日施行の育児・介護休業法改正を押さえておこう。今回の改正は以下の3点だ(改正法の概要はこちら)。

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