2013年の就業規則改定経緯について
2013年の就業規則改定の際に、職員会議(協会では「事務局調整会議」と呼んでいる)で就業規則改定案を示した後で、協会は事務局職員に無断で勝手に1条を付け加えた。この無断で付け加えられたのは次の条文だ。
(時間外労働等の短縮努力)
第39条 職員は業務の合理化、効率化を図り、時間外勤務、休日勤務を極力少なくするよう努力しなければならない。
これについて、第5回団体交渉で議題として取り上げ、三六協定も未締結(当時)で就業規則変更手続きの違法性は言わずもがな、その条文自体に問題があること、そして、なぜ勝手にそのような条項を付け加えたのか、その経緯を明らかにするように要求し、O常任理事から2017年3月10日に以下のような回答があった。