月別アーカイブ: 2022年11月

[告知]社会福祉士資格取得 part 2 〜何故、人は人を助けるのか〜

最初の投稿からだいぶ時間が空いたが、part 1からの続きである。

労働相談における相談援助実践の現場から

part 1では当該組合員が社会福祉士を目指した理由を4つ紹介したが、もう1つは現実的な理由で、当該組合員は地域合同労働組合の役員をしている事から、屡々、職場での未払い賃金や解雇、退職勧奨、雇い止め、ハラスメント等々の労働相談への対応を行う場合があるからである。

労働相談に訪れる来談者は、個別な労働問題に併せて、ワーキングプア状態であったり、心身の健康上の問題を抱えていることが多い。実際に、本組合掲示板ブログを読んだ、一般就労している知的障害者の支援者の方からの相談も受けたことがあるし、障害者手帳を取得している精神障害当事者の組合員もいた。
障害者雇用枠で一般企業で就労しているが、使用者側が「過重な負担」とまでは言えない程度の合理的配慮にも欠ける場合や障害者への差別的言動が著しい等、使用者側との団体交渉を行ってきた経験がある。
仮に本来の労働問題が使用者側との団体交渉や争議によって解決したとしても、その後の生活課題を労働組合としてどのように支援して行けるかが課題となる場合あり、福祉の現場での実践とは異なるものの、来談者と面接・相談を行い、相談者の要求からニーズを共有し、課題解決に向けて支援していく、その過程に於いてはソーシャルワークと共通の物がある。 続きを読む

[職場闘争]2023年三六協定締結に向けて、意見・要望を出そう!

2022年12月31日で、時間外・休日労働に関する協定(所謂「三六サブロク協定」労基法36条に基づく)の有効期間が終了する為、2022年10月28日(金)の職員会議(尚、協会では「事務局調整会議」と言っている)*で、2023年1月からの新しい協定届案と協定書(協定届に記載されない事項を補足する任意の協定書)案が配布された。

* 尚、この会議の席上、当該組合員は、中小企業では猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、2023年4月1日から中小企業でも25%から50%に引き上げられることを指摘したのだが、協会は特別条項で月60時間以上の時間外労働については協定を締結していなかった。
本組合掲示板BLOGをご覧の中小企業で月60時間以上の時間外労働を労使協定で締結している労働者のみなさんはご注意されたい。

2022年の協定と比べ、特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる回数」に変更があり、これはこれまでの我が組合の要求と協会との団体交渉によって、漫然と毎年同じ様な時間外労働・休日労働の労使協定にせず、実態に即して精査されている様なのでこれは良いのだが、それ以外は従来と変わらず。これまで撥ね付けられていた組合要求は相変わらず反映されていない。
とりわけ、労使協定等に係る労働者代表選出については、2022年9月9日に行われた第16回団体交渉(後日、報告記事UP予定)でも団交議題となったが、おそらく今回も従来通りの挙手による選出を行う腹づもりであろうことから、職場民主主義の根幹を為す投票による労働者代表の選出については、断固として拘り、しつこく協会に要求していくつもりだ。

協会は三六協定締結に際して、11月11日(金)までに全職員に意見を求めている。折角の機会なので、期日は過ぎてはいるが三六協定締結まで時間はある。是非、時間外労働・休日労働について、言いたいことや改善して欲しいことを協会に伝えようではないか。 続きを読む