月別アーカイブ: 2018年6月

[告知]不当労働行為救済申立 第4回調査期日が決まる

2018年6月27日(木)、不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査があり、日程調整により第4回調査期日が決まった。今度こそ(?)労使双方から和解可能な条件案を提出し、それについての協議が主要議題となる。

【期 日】2018年8月30日(木)
【時 間】13:00〜
【場 所】東京都労働委員会(調整室・審問室・控室)
     東京都庁第一庁舎南(S)棟 38F 

労使双方の最終的な和解調整が行われることになるのだが、時季的に労働委員会事務局の夏休みもあるので、しょうがないけれども、ちょっと時間が空き過ぎだなぁ…。月刊誌『さぽーと』の新編集体制・会員拡大販促の特別委員会等々、揉め事が起きそうな悪い予感がするが、職場で何にもなければいいんだけど。
組合と協会が対面でバチバチ鍔迫り合いする訳じゃないんだから、怖がっていないで末吉事務局長さん、出て来てみてはいかがかしら?(今回は優しく言ってみたりして…笑)

当該組合員だけの問題ではないので、就業時間内ではあるが、協会事務局職員・協会関係者には是非傍聴をお勧めしたい。

協会の不誠実団交・組合敵視、協会事務局職員の労働者の権利確立の為に、我々はテッテー的に闘うぞ!

…The end

[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第3回調査が、2018年6月27日(水)16:00から東京都労働委員会審問室において行われた。この日も3時間の時限ストライキで都労委調査に臨んだ。我々組合側は南部労組の仲間5名が駆け付けてくれた。

前回の2回調査で労働委員会から和解の道を探るため、労使双方から和解可能な条件を其々提出するという段取りだったので、我が組合は6月18日に和解条件を書面で提出した。が、団交ルールの確立や職場のコミュニケーション改善・円滑化など、協会が不当労働行為事実を糊塗するための欺瞞であることは明白なので、その根拠を明らかにし、協会が不当労働行為救済申立書の事実を認め、謝罪と反省の意を表明し、末吉事務局長が今後団交に出席することを再度書面に認めた。要するに事実上、現状において和解は受け入れられるものではないということである。もちろん、協会がどのような和解条件を提示するかに懸かっているのではあるが。

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止めるぞ!土砂投入6・9集会〜軍事基地で辺野古の海をつぶすな〜

昨年の・沖縄県民大会に呼応する首都圏行動8・12池袋集会&デモ、今年の辺野古新吉建設NO!!首都圏大行動2・25池袋集会&デモの実行委員会が、首都圏での辺野古に基地を作らせないための運動を継続・発展させるために、参加各団体の連絡会として「辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会」(略称:「埋めるな連」)を結成し、当該も賛同団体の一員としてこれまで実行委員会に加わってきましたので、南部労組・福祉協会の組合活動とは関係ありませんが、ご報告いたします。 続きを読む

[閑話休題]『さぽーと』2018年5月号 今月の切り抜き「優生手術の被害者の救済を」から考える〜協会と優生学・優生思想・パターナリズム〜【後編】

敗戦後、戦前戦中の「産めよ、殖やせよ」人口政策への批判と一転して戦後の人口抑制政策、そして、女性の権利として、日本社会党の衆議院議員の加藤シズエ(女性解放運動家)・福田昌子(女性医師)・太田典礼(男性医師)らが不妊・中絶・避妊の自由を求めて法案を提出し、1948年に「優生保護法」が成立した。
優生保護法が果たして本当に女性のReproductive Health and Rights(生殖の健康と権利)を護る法律だったのかについても批判があるが、国民優生法に代わり誕生した優生保護法は戦前の旧法以上に障害者差別を助長し、彼らの生殖の権利を侵すものであった。

 優生保護法 第1条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。
第2条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。

第4条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。 続きを読む