[職場闘争]不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第5回調査報告

不当労働行為救済申立・日本知的障害者福祉協会事件 第5回調査が、2018年10月9日(火)10:30から東京都労働委員会審問室において行われた。協会側は協会顧問弁護士とO常任理事、古屋総務課長、三浦政策企画課長。我々組合側は当該の他、南部労組の仲間4名が集まってくれた。この日も4時間の時限ストライキを通告して労働委員会闘争に出席した。
この日、同日同時刻、協会事務局では作文コンクール選考委員会が開催されていた。己の不始末の所為で、東京都労働委員会で「日本知的障害者福祉協会事件」の審査が行われているにも拘らず、泥被り・汚れ役を他人に押し付けて、この選考委員会には井上会長も出席することから、役員にはいい顔したいのかな? 今回も末吉事務局長は出て来なかった。

今回の第5回調査は結論から言うと、堂々巡りの労使双方の主張のぶつかり合いと労働委員会の和解協議への固執のため、全く前進がなく、我々申立人にとっては時間の浪費以外の何物でもなかった。なので正直取り立てて報告すべきことはない。9月28日に届いた協会の回答書もこれまでの自主団交でのやり取りや答弁書に記載された以上のものではなく、それらには準備書面で既に反論し尽くし、現時点で公に出せる証拠もほぼ出し尽くしているものだ。という訳で今回はこれにてお終い、次回の調査期日は…としてもいいのだが、意外にも本組合掲示板ブログの更新を楽しみにして、読んでくださっている奇特な方々もいらっしゃるようなので、あまり書くことはないが奮起一番、協会の一部主張と労働委員会の審査指揮について批判させてもらう。

“会長ガー”の真相

9月28日に届いた協会の回答書の中には一つだけ目新しい回答があった。それは、団交で協会が常々言っていた会長ガーの末吉事務局長を団交に出さないという意思決定の経緯が明らかになったことである。ただし、これまでの団交の中で断片的に話をしていたことと、答弁書に記載していたこと(団交の中では話されなかった)を繋ぎ合わせただけなので、新事実という訳ではないのだが、大まかにその内容を記すと、

2016年6月2日の第2回団体交渉で組合側が末吉事務局長個人の追及と謝罪要求に終始し、“団体交渉の体をなしていない”と判断した当時の協会顧問弁護士のH氏が、当時の常任理事のY氏に、当分の間は末吉を団交に出さない方がいいと提案。それをY元常任理事が当時の協会会長に伝えたところ、末吉への個人攻撃が続くのなら団交には出さない方がいいと判断した。

…らしい。

これについての多角的なツッコミはいくらでもできるが、次回期日前までに提出する準備書面に反論を認めなければならない為、また協会の為にも後のお楽しみにさせてもうらう。(笑)
一つだけ事実を言わせてもらうと、2016年6月2日の2回団体交渉はY前常任理事から手渡された「始末書」とその「趣旨説明書」を巡る協議にほとんどの時間を費やし、末吉事務局長(事件当時は事務局次長)の“暴行暴言パワハラ事件”と関連事項についての議題は、団交全体の1/4にも満たず、しかも、その半分近くは協会顧問弁護士(当時)からの聞き取り調査提案について話し合ったに過ぎない。協会からの回答書にあるような、個人の追及と謝罪要求に終始してなどいないのだ。
これは第2回団体交渉の全反訳と録音を聴いてもらえればわかることなので、次回証拠として提出する予定である。

労働委員会は誰の為にあるのか

前回調査で組合からの和解条件案に答えるようにと労働委員会から促され、協会は9月28日にその回答書を提出したのだが、前述したように、これまでの協会の答弁書や和解条件案と差して変わらないものだった為、組合側の反論や意見表明は調査の中で口頭で行い、和解協議はこれで打ち切りにするつもりであった。そして、審査もそのような流れで行われるであろうと思い、我々は準備をしていた。しかし、豈図らんや、金井公益委員の意外な質問から第5回調査が始まった。それは、協会からのコミュニケーション改善案について、先に進めることについてどう思うかという質問であった。

労働委員会の判断としては、協会事務局内で円滑なコミュニケーションが図られていないということを問題視していることを告げられたのだが、それはその通りで、第三者からみてもそうだろうし、実際そうだからだ。職場のコミュニケーション改善・円滑化そのものについては申立人個人も組合も大枠で異論はないことは前回報告記事でも述べた通りである。
当初、金井公益委員の質問に従い、当該組合員として思うこと、具体的に言えば、何故コミュニケーション促進の仲介役を末吉事務局長ではなく古屋総務課長が行うのか、ちゃんとしたコミュニケーション改善・円滑化は組合との労使協議(団体交渉)の上で行なうべきこと等を答えていたが、「団交開催しないとできないということですか?」との問い返しには、え?ちょっと待てよ…と、このまま素直に答えているとまずいぞと思い始めた。
協会がこれまで同様の不誠実団交を続けるならば、仮に“コミュニケーション改善・円滑化”を議題に団体交渉を行ってもまた新たな火種が生じるかもしれない。逆に団交無しで、協会のペースで勝手に進められては、かつて行われた「組織の統制(?)・ハラスメント職員研修」の様な使用者側に都合のいいものにもなりかねない。やるならお座なりなものではなく、職場全体のコミュニケーション向上に資する実効性の伴った、労使双方納得の行くものであるべきだ。
いや、そもそも、我々は不誠実団交と不利益取扱い、支配介入からの救済を申し立てているのであって、労働委員会には申立書に基づいて、被申立人協会の不当労働行為事実を審査してもらわなければ困る。また、コミュニケーション改善・円滑化提案も、受け入れることなどできない協会の滅茶苦茶な団交ルール化も、本件申立とは直接関係のない枝葉末節に過ぎないばかりか、それに拘っていると、折角組合側が5月8日付の準備書面で整理した争点がぼやけてしまうではないか。

どうしたものかと口淀んだ当該に代わり、出席した組合員からは「もう既に、お互い証拠も出し尽くしているし、回答書もこれまでと変わらないものなので、これ以上調査に時間をかけても和解には至らないでしょう。これからの事実確認は審問で行うこと要求します」との発言が為された。これが組合としての結論である。
しかし、金井公益委員は審問に入るかどうかは労働委員会が決定することであり、まだ調査の余地があり、現状では救済命令の判断は下せないとの見解の様で、速やかな審問への移行をという組合の要求と結構なやり取りとなった。

一旦、退室して、控室に戻り、参加した組合員一同は「いやいや、マイッタね〜」と顔を見合わせた。
程なくして、労使双方審問室へ入り、次回調査期日と次回調査までに提出する書面の提出期日の日程調整に入ったが、「もういいでしょう、後は審問でやってくださいよ」「なぜ、審問に入らないんですか? 理由を言ってください」との組合員からの声にも拘らず、金井公益委員は「まだ審問には入りません」と頑なに拒否した。
協会は「いつまでに書面を提出できますか?」との労働委員会からの問いに、協会顧問弁護士は「準備書面への反論も留保しているところですし」、O常任理事は「1ヶ月はもらわないと」ということで、労使双方の書面提出期限は11月9日になった。これには思わず「我々がいつ準備書面を提出したと思っているんですか? もう随分前(5ヶ月前)ですよ。1ヶ月もかからんでしょう!」と対面の協会に言ってしまった。これまでの団交でも組合からの調査や回答要求を1〜2ヶ月と散々引き延ばしたくせに、就業規則等変更案は職員に1週間以内に意見を言え、などと無茶を言っていたのはどこのどいつだ。
結局、次回調査期日は11月20日(火)10:30からに決まり、第5回調査を終えた。
また1ヶ月以上先延ばしにされて、その間、日々職場で排除攻撃に晒されている組合員の身になって考えろ!と言ってやりたかった。…というか言えばよかったな、S**t!

民事裁判では裁判所が原告被告双方に和解での決着を勧めることはよく知られていることであるが、その理由として裁判官が判決文を書きたがらないということがある。労働委員会も先ずは和解を勧め、それで解決できるならその方が良いこともあるだろうが、もう無理とわかっていても硬軟織り交ぜた強引な和解誘導は裁判所同様、命令書を書きたくないからとしか思えない。
労働委員会は誰の為にあるのか。無用な長期化で不利益を被るのは使用者側ではなく、力の弱い労働者である。東京都労働委員会は労働者の団結権擁護の原点(労組法19条の2 2項)に立ち返るべきである。

…The end

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